小規模事業者持続化補助金【2023年・完全版】

 

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。

 

種別 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠
補助率 2/3 2/3(赤字事業者には3/4)         2/3
補助上限 50万円                    200万円
インボイス特例 インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

 販路開拓に必要な経費の一部を補助します。
 通常枠、特別枠のいずれか1つの枠のみ申請可能です。

 

申請類型 備考
通常枠 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃金引上げ枠 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30万円以上である小規模事業者。

赤字事業者は、補助率円以上である小規模事業者3/4に引上げ。

卒業枠 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者。

補助金の対象者とは?

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
・宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は

 また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
② 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
③ 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること
④ 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。

補助金の対象となる経費

補助対象経費科目 活用事例
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

主な注意事項
 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。
 経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。
 相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
 クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
 100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。
 オークションによる購入は補助対象外となります。
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。

 

特別枠の申請要件

①賃金引上げ枠
賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ
赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げ
<申請要件>
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(※1)、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
※1:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます。
(注):申請時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である
必要があります。
◆赤字事業者
「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者。 ※課税所得金額については以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。

 

②卒業枠
雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して補助上限額200万円に引き上げ

<申請要件>
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数(※1)を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
※1:常時使用する従業員の考え方は、別紙「参考資料」を参照ください。
(注):「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者は、本補助金の対象となりません。

③後継者支援枠
後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して補助上限額200万円に引き上げ
<申請要件>
申請時において、「アトツギ甲子園(※)」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。
※アトツギ甲子園について(https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221104008/20221104008.html)
(注):既に 「後継者支援枠」で採択され事業を実施した事業者は、後継者支援枠の対象外です。ただし異なる年度において、上記要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。

④創業枠
特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して補助上限額200万円に引き上げ
<申請要件>
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること。
(注):「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号において、再度申請することはできません。

インボイス特例の適用要件

免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額を一律50万円上乗せ
<適用要件>
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
※インボイス制度については国税庁特設サイトを参照ください。
※インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。
(注):小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
(注):通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。

 

申請から補助金を貰うまでの流れ

では、申請から補助金を貰うまでの具体的な流れを見ていきましょう。

 

① 申請の準備

① 申請書類に不備があった場合、不採択となります。

「応募時提出資料・様式集」を必ず確認し、申請に必要な要件等を確認の上、書類を作成、用意してください。提出資料一覧は「応募時提出資料・様式集」を参照ください。

 

②「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けてください。 「事業支援計画書(様式4)」の交付の受付締切は、原則公募締切の1週間前となります。

注意
本事業は、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。そのため、社外の代理人のみで、地域の商工会・商工会議所へ相談を行うことや「事業支援計画書(様式4)」の交付依頼等を行うことはできません。

 

【応募時提出資料一覧】

 

申請書類 必要な場合
小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)[原本] 郵送申請の場合は不要
経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)[原本]
補助事業計画書②(様式3)[原本]
事業支援計画書(様式4)[原本]
補助金交付申請書(様式5)[原本] 郵送申請の場合は必要
宣誓・同意書(様式6)[原本]
電子媒体(様式1、様式2、様式3、様式5、様式6、(様式7、様式8、様式9)) 郵送申請の場合は必要
貸借対照表および損益計算書(直近1期分)[写し]
株主名簿[写し] ※該当者のみ
直近の確定申告書第一表及び第二表及び収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)または開業届(税務署受付印のあるもの)[写し]
貸借対照表および活動計算書(直近1期分)[写し]
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの)[原本]
法人税確定申告書(別表一(受付印のある用紙)および別表四(所得の簡易計算))(直近1期分)[写し]

小規模事業者補助金必要書類

 

②申請手続き

 電子申請または郵送によりご提出ください(持参は不可)。
 商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるため、ご注意ください。
 申請書類一式の提出先を誤ると不採択となりますので、お間違えのないようご注意ください。

※補助金申請システム(名称:J グランツ)を使用せず、郵送で申請を行った場合は、減点調整が行われてしまいますので、オンライン申請をおすすめします。

 

③ 申請内容の審査

○自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
○経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
○経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
○補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
○補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
○補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
○補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
○補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
○事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。

審査ポイント
 提出された申請内容について、外部有識者等により審査を行います。
 給付金、支援金等とは異なり、要件を満たす全ての方が採択となるわけではありません。
 必要な提出書類がすべて提出されていない場合は不採択となります。
 審査によって、評価の高い案件から順に採択されます。
 審査のポイントは下表を参照ください。
 政策的観点から下表「加点一覧」については、優先採択のための加点措置が講じられます。

加点項目
【重点政策加点】

・赤字賃上げ加点:賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点
・事業環境変化加点:ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点
東日本大震災加点:福島第一原子力発電所による被害を受けた水産加工業者等に対して加点

【政策加点】
・パワーアップ型加点:

①地域資源型:地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業のたち上げを行う計画に加点
②地域コミュニティ型:地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点

・経営力向上計画加点:中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点
・事業承継加点:代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点
・過疎地域加点:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して加点

※加点は、【重点政策加点】、【政策加点】からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することができます。

④ 採択・交付決定

 審査終了後、採択案件を補助金事務局ホームページに公表の上、採択の結果を通知します。なお、採択審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。
 採択決定者については、応募時に提出した「補助金交付申請書」を補助金事務局で確認し、不備等がなければ、「交付決定通知書」が通知されます。

 

⑤ 補助事業の実施

 「交付決定通知書」を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施してください。事業は補助事業実施期限までに完了してください。
※交付決定日(交付決定通知書の日付)から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了したもののみが補助対象となります。
※補助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合、計画変更の申請が必要です。
※事務局ホームページに掲載の「補助事業の手引き」 を必ず確認ください。

 

⑥ 実績報告書の提出

 補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日(必着)までに補助事業の実施内容と経費内容(支出内容)を取りまとめた実績報告書をP.10の提出先へ郵送ください。最終締切までに提出がないと、補助金の支払ができなくなりますので、十分にご注意ください。
※実績報告書の提出にあたっては、事務局ホームページに掲載の「補助事業の手引き」を必ず確認ください。

 

⑦ 確定検査・補助金額の確定

 実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。
 証拠書類とは、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該当部分の写し等のことです。各費目ごとに必要な証拠書類が異なりますが、証拠書類の提出ができないものは、補助対象経費として認められません。
 内容に不備があった場合、事務局の指示に従い修正や書類の追加提出をしていただきます(数回やり取りする場合があります)。不備が解消されない場合や要件を満たさない場合は、補助金額が減少又は0円になる場合があります。
※必要に応じて現地調査を行う場合もあります。

 

⑧ 補助金の請求

 補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。金額を確認して、精算払
請求(交付規程様式9号)を補助金事務局に行ってください。

 

⑨ 補助金の入金

 補助事業者に交付(入金)されます。
(請求後、振り込み手続き等を行うため、数週間程度かかります。)
 振込完了の通知は行わないため、通帳等で入金確認を行ってください。

 

⑩ 事業効果報告

 補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」(交付規程様式第14号)を文書等で提出が必要です。
※事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内に報告
 「賃金引上げ枠」「卒業枠」の申請をした事業者については、事業効果とともに、賃上げの状況又は雇用の状況についても併せてご報告をしていただく必要があります(その際、併せて証拠書類(賃金台帳、労働者名簿等の写し等)のご提出を求めることがあります)

 

申請受付のスケジュール

【第12回】

項目 日程
第12回受付締切分申請受付締切日 2023年6月1日(木)
事業支援計画書交付の受付締切 原則2023年5月25日(木)
事業実施期間 交付決定日から2024年4月30日(火)
実績報告書提出期限 2024年5月10日(金)

 

【第13回】

項目 日程
第13回受付締切分申請受付締切日 2023年9月7日(木)
事業支援計画書交付の受付締切 原則2023年8月31日(木)
事業実施期間 交付決定日から2024年7月31日(水)
実績報告書提出期限 2024年8月10日(土)

 上記実施期限までの間で、補助事業が終了(補助対象経費の支払いまで含みます)した時は、その日から起算して30日を経過した日、または上記「実績報告書提出期限」(必着)のいずれか早い日までに実施事業内容および経費内容を整理し、補助金事務局へ提出しなければなりません(商工会地区と商工会議所地区で提出先が異なりますので、ご注意ください)。

 

行政書士に依頼するには

上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。

 

また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。

着手金 5万円~10万円
報酬金 10%(最低額10万円)

 

行政書士に依頼するメリット

補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。しかし、本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものとされているので、サポートするまでとされています。また、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例などが報告されているようなので、信頼をおける業者に相談されたほうがいいでしょう。

 

まとめ

小規模事業者持続化補助金について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?この補助金をうまく使い、経費を削減し、売上をあげるという上手な使い方をしてみませんでしょうか?行政書士費用がかかったとしても、採択されればペイできると思います。

また、弊所は土日でも稼働していますのが、かなり今年に入って問い合わせが多くなっていますので早めにご相談下さい。先着順に締め切らせて頂きます。