福岡県で深夜営業許可の取得しよう

福岡県で深夜営業許可の取得しよう

 

 

深夜営業許可について

深夜営業許可とは正式名称は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」と言い深夜酒類提供飲食店が申請しなくてはいけない届出の一つになります。深夜酒類提供飲食店とは、スナックやバー(ガールズバー含む)等、深夜0時以降のお酒を出し営業をする飲食店のことを指します。主に、お酒を提供することを目的としないラーメン屋や牛丼屋などの飲食店は深夜酒類提供飲食店から外れます。また、ご存知かと思いますが、キャバクラなど接待を伴う営業は風俗営業許可が必要になります。

 

深夜酒類提供の営業をする場合は、まず食品営業許可(保健所管轄)を取得し、必要な書類を揃えて営業を開始する10日前までに、管轄する警察署を経由し、都道府県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始の届出を出さなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件

(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)

第九十九条 法第三十二条第一項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)

第百条 法第三十二条第二項において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる場合以外の場合
イ 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第百一条 法第三十二条第二項において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。

分かりにくいと思いますで、以下にまとめます。

  • 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
  • 客室に見通しを妨げる設備(1m以上)がないこと
  • ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと
  • 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと 
  • 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
  • 住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)と呼ばれる地域での営業はできません。

よくある注意点としては、「客室に見通しを妨げる設備(1m以上)がないこと」と「営業所内の照度を20ルクス以下としないこと」です。客室に見通しを妨げる設備とはイスなども含まれます。バーなどはカウンターにイスを設置すると思いますが、このイスが一番低いところから高いところ(背もたれ含む)が1m以上あることは少なくありません。イスの高さを調整できるものもありますが、一番高い位置で計測する必要があります。次に、営業所内の照度ですが、スライダックスの設置は許されません。ただ、スライダックスの設置がある居抜き物件を借りてしまった場合もあるでしょう。そのような場合は、スライダックス部分にカバーをして調整できないようにしなければなりません。

たまに、住居専用地域の場合もありますのでチェックする必要があります。福岡市の場合はウェブで簡単に調べることができます。(福岡市webマップ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二条第一項

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域

絶対に必要なものではありませんが、心配であれば市役所で用途地域証明書というものがとれますので深夜営業ができるかチェックするのもいいでしょう。

 

届出に必要な書類

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図
  • 申請者の住民票(本籍地記載)、外国人の場合は在留カードの写し、又は外国人登録原票記載事項証明書 
  • 保健所の飲食店営業許可証の写し

以下は法人の場合。

  • 法人登記簿謄本(登記全部事項証明書)、法人の定款の写し(原本確認が必要)
  • 役員全員分の本籍地記載住民票、外国人の場合は在留カードの写し又は外国人登録原票記載事項証明書

自分でする場合の注意点

上にも書いているように深夜営業許可は意外と要件が厳しく警察から「これじゃダメです」と不受理されることが結構多いです。また、申請書作成の中身も大事ですが、図面も非常に重要になってきます。

基本的にJW-CADというソフトがありますのでPCで図面作成をすることになるかと思います。なぜかというと、求積図や立面図、音響設備図に見取図の4つの図面を最低限作成しなければなりません。家具と営業所の比率が手書きだと全く違うようになり指摘を受ける可能性も高いからです。

接待や遊興に当たらないようにしましょう

深夜営業許可は一般的なバーを想像してもらえれば分かりやすいと思うのですが、あくまでもお酒を単に提供する飲食店を指しますので、女性が横に座って手を握ったりするような行為は接待に当たります。

では、テストですが下の1~3のうち深夜営業許可のみで深夜おこなえるものはどれでしょうか?

  1. カラオケを設置して客が勝手に歌う
  2. カラオケ大会を開く
  3. カラオケをデュエットする

正解は「1」のみになります。

2は遊興に当てはまりますし、3は接待に当てはまります。

2の場合は特定遊興飲食店営業許可を取る必要があり、3の場合は風俗許可を取る必要があります。

 

行政書士の費用

行政書士費用 100,000円(税別)

全て丸投げOKですので楽に申請ができます。

 

行政書士に任せよう

深夜酒類提供飲食店営業届出は、何より図面作成が大変です。弊所ではCADを使用し、正確な図面作成に努めています。測量から図面作成、警察への届出まで弊所にお任せ下さい。

対応地域

基本的には福岡県内を中心に対応しています。

福岡県内にて深夜酒類提供飲食店営業届出を取得するのであれば弊所にお任せ下さい。