目次 深夜営業許可について深夜営業許可とは正式名称は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」と言い深夜酒類提供飲食店が申請しなくてはいけない届出の一つになります。深夜酒類提供飲食店とは、スナックやバー(ガールズバー含む)等、深夜0時以降のお酒を出し営業をする飲食店のことを指します。主に、お酒を提供することを目的としないラーメン屋や牛丼屋などの飲食店は深夜酒類提供飲食店から外れます。また、ご存知かと思いますが、キャバクラなど接待を伴う営業は風俗営業許可が必要になります。
深夜酒類提供の営業をする場合は、まず食品営業許可(保健所管轄)を取得し、必要な書類を揃えて営業を開始する10日前までに、管轄する警察署を経由し、都道府県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始の届出を出さなければなりません。 深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件
分かりにくいと思いますで、以下にまとめます。
よくある注意点としては、「客室に見通しを妨げる設備(1m以上)がないこと」と「営業所内の照度を20ルクス以下としないこと」です。客室に見通しを妨げる設備とはイスなども含まれます。バーなどはカウンターにイスを設置すると思いますが、このイスが一番低いところから高いところ(背もたれ含む)が1m以上あることは少なくありません。イスの高さを調整できるものもありますが、一番高い位置で計測する必要があります。次に、営業所内の照度ですが、スライダックスの設置は許されません。ただ、スライダックスの設置がある居抜き物件を借りてしまった場合もあるでしょう。そのような場合は、スライダックス部分にカバーをして調整できないようにしなければなりません。 たまに、住居専用地域の場合もありますのでチェックする必要があります。福岡市の場合はウェブで簡単に調べることができます。(福岡市webマップ)
絶対に必要なものではありませんが、心配であれば市役所で用途地域証明書というものがとれますので深夜営業ができるかチェックするのもいいでしょう。
届出に必要な書類
以下は法人の場合。
自分でする場合の注意点上にも書いているように深夜営業許可は意外と要件が厳しく警察から「これじゃダメです」と不受理されることが結構多いです。また、申請書作成の中身も大事ですが、図面も非常に重要になってきます。 基本的にJW-CADというソフトがありますのでPCで図面作成をすることになるかと思います。なぜかというと、求積図や立面図、音響設備図に見取図の4つの図面を最低限作成しなければなりません。家具と営業所の比率が手書きだと全く違うようになり指摘を受ける可能性も高いからです。 接待や遊興に当たらないようにしましょう深夜営業許可は一般的なバーを想像してもらえれば分かりやすいと思うのですが、あくまでもお酒を単に提供する飲食店を指しますので、女性が横に座って手を握ったりするような行為は接待に当たります。 では、テストですが下の1~3のうち深夜営業許可のみで深夜おこなえるものはどれでしょうか?
正解は「1」のみになります。 2は遊興に当てはまりますし、3は接待に当てはまります。 2の場合は特定遊興飲食店営業許可を取る必要があり、3の場合は風俗許可を取る必要があります。
行政書士の費用
全て丸投げOKですので楽に申請ができます。
行政書士に任せよう深夜酒類提供飲食店営業届出は、何より図面作成が大変です。弊所ではCADを使用し、正確な図面作成に努めています。測量から図面作成、警察への届出まで弊所にお任せ下さい。 対応地域基本的には福岡県内を中心に対応しています。 福岡県内にて深夜酒類提供飲食店営業届出を取得するのであれば弊所にお任せ下さい。
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