深夜酒類提供飲食店営業届について深夜酒類提供飲食店とは、スナックやバー(ガールズバー含む)等、深夜0時以降営業する場合において、客にお酒を提供する飲食店を言います。主に、お酒を提供することを目的としないラーメン屋や牛丼屋などの飲食店は深夜酒類提供飲食店から外れます。また、ご存知かと思いますが、キャバクラなど接待を伴う営業は風俗営業許可が必要になります。
深夜酒類提供の営業をする場合は、まず食品営業許可(保健所管轄)を取得し、必要な書類を揃えて営業を開始する10日前までに、管轄する警察署を経由し、都道府県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をだなければなりません。 深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件
分かりにくいと思いますで、以下にまとめます。
よくある注意点としては、「客室に見通しを妨げる設備(1m以上)がないこと」と「営業所内の照度を20ルクス以下としないこと」です。客室に見通しを妨げる設備とはイスなども含まれます。バーなどはカウンターにイスを設置すると思いますが、このイスが一番低いところから高いところ(背もたれ含む)が1m以上あることは少なくありません。イスの高さを調整できるものもありますが、一番高い位置で計測する必要があります。次に、営業所内の照度ですが、スライダックスの設置は許されません。ただ、スライダックスの設置がある居抜き物件を借りてしまった場合もあるでしょう。そのような場合は、スライダックス部分にカバーをして調整できないようにしなければなりません。
絶対に必要なものではありませんが、心配であれば市役所で用途地域証明書というものがとれますので深夜営業ができるかチェックするのもいいでしょう。
届出に必要な書類
以下は法人の場合。
行政書士の費用
全て丸投げOKですので楽に申請ができます。
行政書士に任せよう深夜酒類提供飲食店営業届出は、何より図面作成が大変です。弊所ではCADを使用し、正確な図面作成に努めています。測量から図面作成、警察への届出まで弊所にお任せ下さい。 対応地域基本的には福岡県内を中心に対応しています。 福岡県内にて深夜酒類提供飲食店営業届出を取得するのであれば弊所にお任せ下さい。
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