運送業許可って必要?要件が取得まで徹底解説

運送業許可

 

 

運送業許可について

運送業で開業したい方は、許可が必要か不要か、そして必要な場合はどのような要件を整えておくことが求められるのかを知りたいかと思います。今回は、そのような運送業許可についてこの記事を見れば全て分かるよう、専門の行政書士が説明します。

運送業は厳密に言うと、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」に区分されます。それぞれどのような事なのか具体的に見ていきましょう。

一般貨物自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業法第2条第2項

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう

要するに第三者からお金を貰って、荷物を運送するということですね。なので、自分の会社の荷物を運ぶなどと行った場合は許可が不要になります。

 

特定貨物自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業法第2条第3項

この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

一般貨物自動車運送事業とほぼ同じですが、特定貨物自動車運送事業は特定の1社のみの荷物を有償で運ぶ事業になります。

 

貨物軽自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業法第2条第4項

この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

貨物軽自動車とは、軽自動車や排気量125cc以上のバイクを使い、有償で荷物を運ぶというものです。一般的に黒ナンバーと呼ばれるものですね。

 

一般貨物自動車運送事業の許可について

一般貨物自動車運送事業の許可は一定の申請書を提出し国土交通大臣許可の許可を受けなければなりません。個人事業主であっても法人であっても受けることができます。

一般貨物自動車運送事業の申請書一覧

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

(2-1)事業計画には、 特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項の記載

(2-2) 事業計画書には、貨物自動車利用運送を行おうとする場合 業務の範囲その他国土交通省令で定める事項を記載

(3) その他の添付書類

一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
一の二 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類
二 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
三 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
四 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三条第八項の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)
ロ 次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺二十万分の一以上の平面図)
(1) 起点、終点及び経過地の位置
(2) 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
(3) 縮尺及び方位
ハ 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
ニ 推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
五 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
六 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
七 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
八 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
九 法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類とは欠格要件に該当しない旨の書類ということです。欠格要件とは以下に定められています。

 

欠格要件とは

貨物自動車運送事業法第5条

一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
六 第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

 

一般貨物自動車運送事業の許可要件

運送業許可の要件は5つに分けることが出来ます。

  1. 営業所

資金の要件

運転資金があり継続的に営業できることを証明しなければなりません。その基準は「運転資金の6か月分+税金・保険料の1年分」以上の預金を残高証明書で証明します。車両の費用などで変動はするのですが、大体1500万円~2500万円程度は準備資金が必要です。

 

人の要件

人の要件とは、従業員がいなければ運送業を営業することができませんので、最低人数6人以上は必要とされています。その中に運行管理者と整備管理者を一人ずつ確保しなければなりません。なので、運行管理者以外に5人の従業員を雇用する必要があります。

運行管理者とは過労運転とならないようなシフト作成や、ドライバーが安全運転への理解を深めるために必要な教育や指導、指示出し点呼などを行う人物となります。簡単に言えばリーダーということですね。運行管理者になるためには「じゃあ俺がなります」と言ってなれる訳ではなく、国家試験を通らなければなりません。

試験自体は年に二回ありますので、頑張って取る必要があるのです。

運行管理者になるための要件

運行管理者試験に合格

次に、整備管理者についてです。整備管理者とは、日常点検などの車両の点検の管理や車両整備の実施計画の策定、点検整備記録簿等の記録簿の管理、車庫管理などを行う業務となります。

整備管理者も運行管理者と同様に「俺やる気があるんでやります」といってなれる訳ではありません。整備管理者になるには「実務経験2年+講習」又は「国家資格」でなれます。

整備管理者になるための要件

・実務経験2年+講習

実務経験とは、「自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験」、「特定給油所・整備工場などで整備要員として点検・整備業務を行った経験(技術指導・監督業務の経験含む)」、「整備責任者として車両管理業務を行った経験」、「整備管理者の経験」、「整備管理者の補助(代務者)として車両管理業務を行った経験」を言います。

講習とは、運輸局で行われる整備管理者選任前研修を修了することです。

・国家資格

整備管理者の国家資格と認められるのは、級・2級・3級自動車整備士資格のうちいずれかを取得していることが条件です。3級自動車整備士のみを取得している場合は、特定の場合を除いて整備実務経験が1年以上必要です。

営業所の要件

営業所の要件とは、営業所、休憩室、睡眠施設、駐車場を確保する必要があります。ただし、睡眠施設はなくても安全に運行できる場合は必要ありません。

営業所や睡眠施設は一定の要件をクリアする必要があります。

  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものである
    こと。
  • 適切な規模を有するものであること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。

次に駐車場ですが、以下の要件をクリアする必要があります。

  • 原則として、営業所に併設されるものであること。
    ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル) 以内であること。
  •  建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
  • 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。

車の要件

運搬するトラックにもいくつか要件が定められています。

  • 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。
  • 計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車と被けん引車の各1両を合わせて1両とする。
  • 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。) の地域において経営しようとする事業であって、車両数によることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。
  • 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
  • 使用権原を有するものであること。

特定貨物自動車運送事業の許可について

特定貨物自動車運送事業の許可は一定の申請書を提出し国土交通大臣許可の許可を受けなければなりません。個人事業主であっても法人であっても受けることができます。

特定貨物自動車運送事業の申請書一覧

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

(3-1)事業計画には、過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものである記載

(3-2) 事業計画書には、前号に掲げるもののほか、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものである記載

(4) その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

(5) その他の添付書類

一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
一の二 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類
二 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
三 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
四 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三条第八項の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)
ロ 次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺二十万分の一以上の平面図)
(1) 起点、終点及び経過地の位置
(2) 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
(3) 縮尺及び方位
ハ 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
ニ 推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
五 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
六 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
七 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
八 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
九 法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類とは欠格要件に該当しない旨の書類ということです。欠格要件とは以下に定められています。

 

欠格要件とは

貨物自動車運送事業法第5条

一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
六 第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

 

特定貨物自動車運送事業の許可要件

運送業許可の要件は5つに分けることが出来ます。

  1. 営業所

資金の要件

運転資金があり継続的に営業できることを証明しなければなりません。その基準は「運転資金の6か月分+税金・保険料の1年分」以上の預金を残高証明書で証明します。車両の費用などで変動はするのですが、大体1500万円~2500万円程度は準備資金が必要です。

 

人の要件

人の要件とは、従業員がいなければ運送業を営業することができませんので、最低人数6人以上は必要とされています。その中に運行管理者と整備管理者を一人ずつ確保しなければなりません。なので、運行管理者以外に5人の従業員を雇用する必要があります。

運行管理者とは過労運転とならないようなシフト作成や、ドライバーが安全運転への理解を深めるために必要な教育や指導、指示出し点呼などを行う人物となります。簡単に言えばリーダーということですね。運行管理者になるためには「じゃあ俺がなります」と言ってなれる訳ではなく、国家試験を通らなければなりません。

試験自体は年に二回ありますので、頑張って取る必要があるのです。

運行管理者になるための要件

運行管理者試験に合格

次に、整備管理者についてです。整備管理者とは、日常点検などの車両の点検の管理や車両整備の実施計画の策定、点検整備記録簿等の記録簿の管理、車庫管理などを行う業務となります。

整備管理者も運行管理者と同様に「俺やる気があるんでやります」といってなれる訳ではありません。整備管理者になるには「実務経験2年+講習」又は「国家資格」でなれます。

整備管理者になるための要件

・実務経験2年+講習

実務経験とは、「自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験」、「特定給油所・整備工場などで整備要員として点検・整備業務を行った経験(技術指導・監督業務の経験含む)」、「整備責任者として車両管理業務を行った経験」、「整備管理者の経験」、「整備管理者の補助(代務者)として車両管理業務を行った経験」を言います。

講習とは、運輸局で行われる整備管理者選任前研修を修了することです。

・国家資格

整備管理者の国家資格と認められるのは、級・2級・3級自動車整備士資格のうちいずれかを取得していることが条件です。3級自動車整備士のみを取得している場合は、特定の場合を除いて整備実務経験が1年以上必要です。

営業所の要件

営業所の要件とは、営業所、休憩室、睡眠施設、駐車場を確保する必要があります。ただし、睡眠施設はなくても安全に運行できる場合は必要ありません。

営業所や睡眠施設は一定の要件をクリアする必要があります。

  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものである
    こと。
  • 適切な規模を有するものであること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。

次に駐車場ですが、以下の要件をクリアする必要があります。

  • 原則として、営業所に併設されるものであること。
    ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル) 以内であること。
  •  建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
  • 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。

車の要件

運搬するトラックにもいくつか要件が定められています。

    • 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。
    • 計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車と被けん引車の各1両を合わせて1両とする。
    • 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。) の地域において経営しようとする事業であって、車両数によることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。
    • 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
    • 使用権原を有するものであること。

 

貨物軽自動車運送事業の届出について

貨物軽自動車運送事業の許可は一定の申請書を提出し国土交通大臣許可の届出を出さなければなりません。個人事業主であっても法人であっても受けることができます。

一般貨物自動車運送事業の申請書一覧

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の開始の予定日

(3)事務所の名称及び位置、営業所の名称及び位置、各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数、自動車車庫の位置及び収容能力、乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の記載

(4)欠格要件に該当しない旨を証する書類

法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類とは欠格要件に該当しない旨の書類ということです。欠格要件とは以下に定められています。

 

欠格要件とは

貨物自動車運送事業法第5条

一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
六 第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

 

貨物軽自動車運送事業の許可要件

運送業許可の要件は4つに分けることが出来ます。

  1. 体制
  2. 営業所

資金の要件

資金は損害賠償能力を有することになっています。具体的にいうと、自賠責保険と任意保険に加入することが必須となります。

 

体制の要件

体制の要件とは「運賃および料金の収受並びに軽貨物自動車事業者の責任に関する事項等が明確に定められていること」、「旅客の運送を行うことを想定したものでないこと」の運送約款で設定する必要があります。また、運行管理などの管理体制を整える必要があります。

 

営業所の要件

営業所の要件とは、営業所、休憩室、睡眠施設、駐車場を確保する必要があります。ただし、睡眠施設はなくても安全に運行できる場合は必要ありません。

営業所や睡眠施設は一定の要件をクリアする必要があります。

  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものである
    こと。
  • 適切な規模を有するものであること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。

次に駐車場ですが、以下の要件をクリアする必要があります。

  • 原則として、営業所に併設されるものであること。
    ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
  •  建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。

車の要件

運搬するトラックにもいくつか要件が定められています。

  • 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は1両以上とすること。
  • 車検場の用途が貨物になっていること
  • 使用権原を有するものであること。
  • 二輪車の場合は排気量が125ccであること

車両はリースでもローンでも構いません。

ウーバーなどのフードデリバリーは運送業許可が必要か?

基本的にフードデリバリーの場合は自転車や原付きバイクなどで配送することになると思うので、運送業許可は不要となります。ただし、上記記載どおり125cc以上のバイクや軽自動車で配達する場合は貨物軽自動車運送の届出が必要になります。

もし、普通乗用車でフードデリバリーをするのであれば一般貨物自動車運送の許可が必要になりますのでハードルはものすごく高いです。さすがに普通車でフードデリバリーするからといって運送業許可を取る人はいないでしょうが。少なくとも貨物自動車運送の届出程度は必要になる可能性はあります。

まとめ

運送業許可は他人から報酬を受けて荷物を運ぶ仕事をする場合にひつようなものです。さらに、自転車や原付きバイクいがいですと最低でも貨物自動車運送の届出が必要になりますなかなか難しい許可ですので、許可が必要な方は弊所に依頼下さい。

 

運送業許可の取得費用

行政書士報酬(運送業許可) 250,000円(税別)
行政書士費用(貨物軽の許可) 50,000円(税別)

全て丸投げOKですので楽に申請ができます。

 

行政書士に任せよう

運送業許可は必要書類も多いので、免許取得までが大変です。車の免許をイメージしてもらえば分かりやすいですが、大体の人たちは自動車学校に通って実務試験を受けて、学科試験を受講されたのではないでしょうか?それで免許がとれるのであればまだしも、免許がとれなかったら・・・。しかし、運転に慣れている人なら自動車学校すら通わずに一発で免許取得できるかもしれません。その運転に慣れている人が行政書士であり、代理で運送業許可を取得することができるのです。

対応地域

基本的には福岡県内を中心に対応しています。

福岡県内にて運送業許可を取得するのであれば弊所にお任せ下さい。