持続化補助金の借料とは

持続化補助金の借料とは

 

小規模事業者持続化補助金の借料とは

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。

 

その補助対象となる経費は11項目あり、ここではその中の借料 について具体的な内容などを説明していきたいと思います。ちなみに、借料とは補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費が該当します。注意点などもあるのでよく検討するようにしてください。

借料の注意点

○実績報告の際に、借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象となります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。

○自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外です。

○事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります(別紙「応募時提出資料・様式集」のP.29を参照)。

○商品・サービスPRイベントの会場を借りるための費用は、「⑨借料」に該当します。

 

 

補助対象外になる経費

1)補助事業の目的に合致しないもの

2)必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの

3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの ※展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象外です)。

4)自社内部やフランチャイズチェーン・ボランタリーチェーン本部との取引によるもの

5)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費

6)映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費

7)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)

8)駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費

9)電話代、インターネット利用料金等の通信費

10)事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材の購入など)

11)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費

12)茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用

13)不動産購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く)、車検費用

14)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用

15)金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等

16)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)

17)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)

18)借入金などの支払利息および遅延損害金

19)免許・特許等の取得・登録費

20)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等

21)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形・相殺による決済・支払い

22)役員報酬、直接人件費

23)各種キャンセルに係る取引手数料等

24)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用

25)購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの

26)保険適用診療にかかる経費

27)クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)

28)1取引10万円(税抜き)を超える現金支払

29)補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要。)

30)売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用

31)上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

 

行政書士に依頼するには

上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。

 

また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。

着手金 5万円~10万円
報酬金 10%(最低額10万円)

 

行政書士に依頼するメリット

補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。しかし、本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものとされているので、サポートするまでとされています。また、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例などが報告されているようなので、信頼をおける業者に相談されたほうがいいでしょう。

 

まとめ

小規模事業者持続化補助金の経費にあたる借料について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?借料については、あくまでも借料は補助事業期間のみが対象で、契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります