小規模事業者持続化補助金の設備処分費とは小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。
その補助対象となる経費は11項目あり、ここではその中の設備処分費について具体的な内容などを説明していきたいと思います。ちなみに、設備処分費とは販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費が該当します。注意点などもあるのでよく検討するようにしてください。 設備処分費の注意点○販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃棄・処分」等を行うことが必要です(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません)。 ○申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限(設備処分費以外の補助対象経費合計額を超えない)とします。 ○また、事業終了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります。
対象となる経費例 既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用 既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)
対象とならない経費例既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用 消耗品の処分費用 自己所有物の修繕費 原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等
行政書士に依頼するには上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。
また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。
行政書士に依頼するメリット補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。
簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。しかし、本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものとされているので、サポートするまでとされています。また、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例などが報告されているようなので、信頼をおける業者に相談されたほうがいいでしょう。
まとめ小規模事業者持続化補助金の経費にあたる設備処分費について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?設備処分費については、あくまでも既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用であり、る商品在庫の廃棄・処分費用は適用外ですのでよく確認しましょう。。
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