持続化補助金の機械装置等費とは

持続化補助金の機械装置等費とは

 

小規模事業者持続化補助金の機械装置等費とは

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。

 

その補助対象となる経費は11項目あり、ここではその中の機械装置等費について具体的な内容などを説明していきたいと思います。ちなみに、機械装置等費とは補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費が該当します。注意点などもあるのでよく検討するようにしてください。

機械装置等費の注意点

○通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です。

 

○契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。

 

○単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。

なお、1件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、2者以上からの見積りが必要です。

 

○中古品の購入は、下記の条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認めます。

(ア) 購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること

※単価が50万円(税抜き)以上の中古品を単価50万円(税抜き)未満になるように分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。

 

(イ) 中古品の購入にあたっては2者以上の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品について見積り(見積書、価格表等)の取得が必要です。

中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、2者以上からの見積りが必要です。

※実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。(理由書の提出による随意契約での購入は、中古品の場合は、補助対象外となります)

 

(ウ) 修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取組への使用ができなかった場合には、補助対象外となります。 

 

対象となる経費例

高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子、ベビーチェア

 衛生向上や省スペース化のためのショーケース

 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫

 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)

 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等。※ただしPOSソフトは3.業務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限る)

 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備) 

 

対象とならない経費例

自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)

 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・PC周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ラジオ・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの

 既に導入しているソフトウェアの更新料

 (ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)

 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等

 古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)

 船舶

 動植物 

 

 

行政書士に依頼するには

上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。

 

また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。

着手金 5万円~10万円
報酬金 10%(最低額10万円)

 

行政書士に依頼するメリット

補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。しかし、本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものとされているので、サポートするまでとされています。また、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例などが報告されているようなので、信頼をおける業者に相談されたほうがいいでしょう。

 

まとめ

小規模事業者持続化補助金の経費にあたる機械装置等費について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?ときどき、「あれもこれも機会装置じゃい!」と言われる方がいますがそうでないことを理解下さい。この記事の経費例をみればよくわかると思います。