福岡の離婚・浮気問題の相談なら行政書士へ

福岡の離婚・浮気問題の相談なら行政書士へ

福岡の行政書士が離婚や浮気の問題を一緒に考え、解決まで導きます。離婚や浮気の問題は行政書士が1人で考えて答えを出すものではありません。浮気をされたから離婚すると決断できる方も、子どもの事や経済力のことを考えると離婚できないなと考える方もいらっしゃいます。何よりも一番大事な事は依頼者様の気持ちだと私は考えております。離婚しない事が幸せなのか?離婚したほうが幸せなのか?一緒に気持ちを整理しながら現実的な対応を考えましょう。

行政書士福岡法務は浮気調査も依頼可能です

・探偵が在籍しております

行政書士福岡法務には探偵が在籍しており公安委員会に届出を出しております。経験豊富な探偵が浮気調査をし証拠を掴んでいきます。浮気の大きな問題は二つあり「浮気の証拠が不十分」「自分の心の整理」の2つです。自分の心の整理が出来ても証拠が不十分では対応ができません。また、浮気の証拠が十分にあっても心の整理ができていないと次に進めません。証拠を集めながら、自分の心を整理していくことが浮気の問題を解決する秘訣なのです。その二つを行政書士福岡法務ではお手伝いする事ができます。

・浮気調査は何してくれるの?

浮気調査とは単純に「浮気の証拠」を集めるだけではなく、浮気相手の名前や浮気相手の住所の特定もできます。更に、浮気相手の勤務先などその他情報が必要な場合は調査可能です。浮気の問題で証拠の重要性がまだ分からないかもしれませんが、証拠が有ることにより浮気相手にも責任をとってもらうことができるのです。証拠がないと浮気されたあげく開き直られる事もよくありますので証拠は絶対に集めましょう。

・浮気の慰謝料の相場

慰謝料は婚姻期間の長さや、不倫の内容、不貞の期間や回数、経済的な事情など色々な要素で左右されます。また、一応の目安とするならば、浮気をされたけど離婚しない場合は50万~100万程度、離婚する場合は100万~300万程度を目安にするとよいと思います。

離婚・浮気の問題に行政書士福岡法務ができること

・離婚協議書作成

離婚協議書とは離婚後の約束事を書面化し、トラブルを防止するためのものです。浮気されたのであれば、その中に慰謝料額や支払日などを記載します。配偶者だからと思い口約束で離婚してしまう方もいるようですが、大切なことですので書面化しておくことをオススメします。(詳細:福岡の離婚協議書ならお任せ下さい

・浮気相手への内容証明作成

浮気相手に慰謝料請求の内容証明を作成することも行政書士福岡法務では可能です。内容証明を送る事により浮気相手に対し、こちら側が本気なんだということを伝える事が出来、心理的プレッシャーを与える事ができます。また、浮気調査にて証拠も集めておけば余裕をもって対応ができます。

・示談書や誓約書の作成

示談書や誓約書の作成も行政書士福岡法務ではできます。示談書と誓約書の違いはここでは詳しく書きませんが、似たようなものと思っていただいて構いません。例えば、内容証明を送り、浮気相手が不貞を認め200万の慰謝料を支払うことになったとしましょう。そのような取決めの詳細を書面化し、あとでトラブルにならないようにするのを目的としています。

・浮気相手と配偶者を別れさせる

配偶者が浮気をしているが、結婚生活は続けたいと考えられる方もいます。ただ、浮気相手とは別れて、会わないようにしてほしいし、連絡もとってほしくないと考えるでしょう。その場合は、示談書に配偶者と会わない旨を条項に盛り込む事が可能です。別れさせるという表現が正しいかは微妙ですが、「配偶者と会ったら○○万円」「配偶者と連絡をとったら○○万円」というように、配偶者との接触を防ぐようなことを示談書に盛り込むことにより、実質別れたようにすることができます。

離婚・浮気問題を行政書士福岡法務に相談するメリット

・最初から最後までサポートできる

上でも書いたとおり行政書士福岡法務には探偵が在籍しているので、浮気の問題(証拠集め)から示談書の作成まで一気にできるのが最大のメリットです。探偵事務所に行ったり、行政書士事務所に行ったり、弁護士事務所に行ったりするのは意外と時間がかかったり日程調整が必要ですので期間が必要だったりします。浮気の問題は長期間に渡り解決を目指すより、短期間でスパッと解決を目指す事が依頼者様にとって精神的負担が少なくなると思っています。行政書士福岡法務は調査から書類作成までできますので、面倒なことは少なくすみます。

・24時間265日対応可能

離婚や浮気の相談をしたいと思っても働いている方もいるでしょうし、配偶者がいない限られた時間で相談をしたい思われる方もいるでしょう。夜の時間帯であったり、土日であったりすると行政書士事務所は閉まっている所が多いのが現状です。そのような場合も対応できるよう、行政書士福岡法務はいつでも相談できますので、まずは電話やメール、ラインにて相談下さい。