福岡の離婚協議書・離婚公正証書作成

行政書士福岡法務の離婚届

 

 

離婚協議書作成なら行政書士福岡法務へ

福岡の行政書士が離婚協議書作成のポイントについて説明致します。離婚協議書はとても重要な書類の一つでもありますので間違いないのないように作成しないといけません。離婚協議書に何を記載しなければいけないのか?いつ作成するべきなのか?重要な要点をまとめています。

 

離婚協議書って何?

離婚協議書とは簡単に言うと、離婚後の約束事を書面にしておくというものです。口約束でも成立させる事は法律上は可能です。しかし、口約束だけですと現実的には約束をしたという立証をすることが難しいですので離婚協議書作成が必要となるのです。なによりも経済的な約束や子どもの権利という大切なことですのでトラブルにならないよう必ず書面化しましょう。離婚後の約束事を書面化することによりトラブルを防ぐ、それが離婚協議書の役目なのです。

 

離婚協議書を作成するポイント

離婚協議書作成する前にいくつかポイントがありますので説明します。

 

・第三者にも双方が合意した事が分かる

双方が合意した旨を第三者から見ても分かるようにしなければ離婚協議書を作成した意味がありません。口約束と同じようなものになってしまっては本末転倒です。配偶者にもしっかりと署名してもらい押印も実印でしてもらいましょう。何度もいうように離婚協議書は今後のトラブルを防止するためのものです。

 

・できるだけ離婚成立前に作成しよう

離婚後に転居するので子どもの事を考えたら早めに離婚を成立させて学校の手続きをしたかったり、再婚の予定があるので早く離婚を成立させたいといった様々な理由で離婚協議書作成前に離婚を成立させたいと思われる場面があるかもしれません。たとえ離婚協議書を作成せずに離婚したとしても、元夫婦間で離婚後に条件を取り決める事はできます。

ただ財産分与や慰謝料の請求には除斥・時効期間があるので注意が必要です。もっとも時効などは気をつければいいことですが、離婚した後に元配偶者と話し合う事が出来るのか?という部分が大きな問題です。慰謝料を支払う側としてはデメリットしかない書面を作成したいとは思わないでしょう。半年に1回子どもと会う約束だったけど、よくよく考えたら月に1回は子どもと会いたいなと気持ちが変わるかもしれません。そのようなトラブル防止の為にも離婚成立前に離婚協議書作成をする事をオススメします。

 

・明確に約束事を決めておこう

条項を定めるときは具体的に定める必要があります。例えば養育費月3万円を毎月25日に支払い、子どもが20歳になるまでなどと明確に定めておく必要があります。また、相手方が支払いを怠った場合はどのように履行をしてもらうのかという事も決めておいたほうがいいでしょう。他にも精算条項や通知義務など後日トラブルにならないよう協議書に盛り込むのが一般的です。

 

離婚協議書に記載する代表的なもの

離婚協議書には一般的に記載するべき事項があります。もちろん、以下の条項のみならず、人によって変わりますので、行政書士と相談して進めていきましょう。

 

・離婚を合意した意思表示

離婚協議書ですから離婚をするという意思を書面化します。どちらか一方が離婚する意思がなければ離婚協議書を完成させる事は出来ませんし協議離婚で話しがまとまらない可能性もあります。そもそも一方が離婚する意思がない場合は離婚協議書がどうこうという状況にまでもなっていませんのでここは問題はないと思います。

 

・親権者を決める

親権とは大きく「財産管理権」と「身上監護権」という二つに別れます。皆様がイメージしている通りで問題ないですが、学校の手続きを子どもの変わりにやったり、バイトの許可をしたりなど一般的な親が有する権利と考えてください。例外的に監護権だけを母親にするというケースもありますが、原則は親権と監護権は同一の親に帰属することになります。

 

・養育費の決定

離婚後も、子どもの監護費用は父母で分担する事になります。子どもと一緒に住んでいないからといって免除されるものではありません。どの程度支払うものなのか、支払ってもらえるのか相場が分からないと思います。そのような時に養育費・婚姻費用算定表というものを裁判官が作成していますので参考にされるとよいでしょう。(資料:養育費・婚姻費用算定表)この算定表はあくまでも標準的なものになりますので、最終的な金額は様々な事情を考慮して当事者同士で決めましょう。

 

・面会交流について

離婚をすれば夫婦の関係は終了しますが、親子の関係は一生続いていきます。子どもと離れて暮らす側の親(以後、非監護親という)が子どもに会ったり、プレゼントを受け渡したりなど、親子の交流をする権利を面会交流権と言います。基本的には親同士で話し合い、面会交流の回数や日時、場所などを決める事になります。ただ、当事者同士の話し合いで解決が難しいようであれば、非監護親が監護親の住所地を管轄する家庭裁判所に調査を申し立てる事になります。

 

・財産分与

結婚生活の中で出来た夫婦の共有財産を分割し精算することになります。名義がどちらかという事は関係ありませんが、婚姻前からある財産、相続を受けた財産は特有財産といい財産分与の対象とはなりません。

 

・慰謝料

慰謝料は必ず発生するものではありません。浮気から離婚に至った場合などは不法行為として慰謝料が発生しますが、「性格の不一致」のような場合は夫婦双方に責任があるとされ慰謝料の支払い対象になりません。あくまでも、DVや不貞といった一方が一方に不法な事をしたときのみ慰謝料が発生するのです。

 

・年金分割

婚姻期間中に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなされなます。収入が低い側からすると将来受給できる年金が低くなってしまうのでこのような制度があります。

 

離婚協議書を公正証書にするメリット

公正証書とは公正役場で作成する証書のことで、養育費や慰謝料の支払いを怠ると裁判の判決を経ることなく差押えなどができるのです。それだけ強い書類になりますので作成に費用もかかりますし、時間もかかってしまいます。それでも債権者側からすれば作成しておいたほうがメリットはあります。

 

・差押えが出来る

上でも少し触れましたが、公正証書を作成しておけば勝訴判決を待たずに差押えができるようになります。例えば、夫が妻に対し不貞による200万円の慰謝料を支払うことの公正証書を作成したとします。その慰謝料を支払い期日になっても支払わない場合は手順を踏んで給料や預金の差押えができるのです。比較的短期間に差押えが出来るのが公正証書の最大のメリットと言えるでしょう。

行政書士福岡法務に離婚協議書作成はお任せ下さい!!

離婚協議書という書類をこれからの人生の中で何度も何度も作成するということはないでしょう。自分達で作成するよりもプロに作成依頼したほうが安全です。離婚協議書はトラブルを防ぐ為の書類のため、自分達で作成してトラブルが発生したら本末転倒もいいところです。行政書士福岡法務では相談無料でやっていますので気軽にご相談下さい。

離婚協議書作成の料金

離婚協議書作成料金 165,000円(税込み)
公正証書原案作成料金 165,000円(税込み)

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