クーリングオフなら行政書士にお任せ下さい!

クーリングオフなら行政書士にお任せ下さい!

福岡の行政書士がクーリングオフについて説明致します。クーリングオフとは契約を無条件に取り消すことができる制度です。一度契約したものを一方的な都合で契約解除しますとは一般常識として考えたら普通はできないように思えます。しかし、プロのセールスマンが訪問してうまく商品を買うように誘導し冷静な判断がつかないまま購入してしまった。このように「プロのセールスマン」から「素人である消費者」が不利な状況にならないよう一定条件と一定期間内であれば無条件で契約を解除できるというものです。

クーリングオフできる取引

・訪問販売

訪問販売とは文字通り、営業マンが自宅に来て販売または役務の提供等の契約をすることです。自宅に訪問すること以外にも、路上で声をかけて喫茶店に連れて行き契約(キャッチセールスという)したり、展示会へ誘導し商品を売られたり(展示会商法という)、電話で「あなたは景品に当選しました!」(アポイントメント商法)という場合もクーリングオフが適用されます。

・通信販売

通信販売とは新聞やチラシ、ネットを見た消費者が、郵便や電話、ネットにて購入の申し込みを行う取引方法のことをいいます。(電話勧誘販売は除く。)しかし、訪問販売とは違い消費者自ら購入の意思をもって取引しいてるわけですからクーリングオフを適用するのは適切ではありません。ですが、通信販売には返品制度が導入されています。通信販売をする際の広告に返品ができない旨が記載されていれば返品できませんが、たとえ返品不可と記載があっても商品に欠損があったりすれば民法にしたがって返品することが可能です。

・連鎖販売取引

マルチ商法を正式名称で連鎖販売取引と言います。マルチと言えば分かりやすいとは思いますが、他にもネットワークビジネスやMLM(マルチレベルマーケティング)と言ったりもします。「人を勧誘したら1万円もらえるよ。」といったものですね。この1万円もらえるのが「特定利益」で、取引を行う為に1万円以上を負担することを「特定負担」と言います。取引を行う為に金銭負担(商品や入会金など)があるものは連鎖販売取引となります。

・特定継続的役務提供

対象となるサービスは、エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つとなります。期間はエステと美容医療は1ヶ月超え、その他は2ヶ月を超えるもの、金額はどれも5万円を超えるものとなります。細かな適用除外はありますが、ここでは説明致しません。

・業務提供誘引販売取引

内職商法やサイドビジネス商法といわれるものです。あまり聞きなれない言葉かと思いますが、これもクーリングオフができる取引です。例をあげると「情報商材を購入すればアフィリエイトで君もお金持ち!」や「このソフトを購入して勉強すればホームページ作成で在宅ワーク」のようなものがあたります。

・訪問購入

訪問購入とは訪問販売の逆のようなもので、店舗等以外の場所で物品を購入するというものです。ただ、訪問購入にあたらないものもあり、自動車(2輪ものを除く。)、家電、家具、書籍、有価証券、CDやDVDなどがそれにあたります。

クーリングオフができる期間

・クーリングオフ期間表

 

訪問販売書面を受け取った日から8日以内
通信販売商品の引渡しを受けた日から8日以内
※クーリングオフではなく返品。特約なし。
電話勧誘販売書面を受け取った日から8日以内
連鎖販売取引 書面を受け取った日から20日以内
商品の引渡しがある場合はその日から20日以内
特定継続的役務提供書面を受け取った日から8日以内
業務提供誘引販売取引書面を受け取った日から20日以内
訪問購入書面を受け取った日から8日以内

・期間を過ぎてもクーリングオフできます

契約書面に不備があったり、事業者がクーリングオフを妨害する為に事実と違うことを言ったりしたならば、上記表の期間が過ぎてもクーリングオフができます。もちろん契約書に特約でクーリングオフができませんと記載していたとしても関係ありません。クーリングオフをしたからといって損害賠償が発生すると言われても一切払う必要はありません。

クーリングオフは行政書士へ

・内容証明でクーリングオフをしよう

クーリングオフは口頭で出来るという記事を見ますが、口頭ですることはオススメしません。なぜなら特定商取引法(クーリングオフの法律)には「書面により~解除を行うことができる」という条文になっており書面の発信が条件となるように解釈できます。では、なぜ口頭でもよいという記事があるのか?これは口頭でのクーリングオフを認める判決が出ているからということです。じゃあ口頭でもいいじゃんと思われる方もいるかもしれませんが、言った言っていないという事後トラブルに発展しやすいですので、安心の為には内容証明でクーリングオフをしたという証拠を残すことが非常に重要です。

・行政書士に任せたが早いし安全

購入した商品の金額にはよりますが、高額になればなるほど行政書士に任せたほうが安心でしょう。クーリングオフができる期間も法律で定められていますので、早めに相談し内容証明の送付だけでもするべきです。クーリングオフは到達主義ではなく発信主義ですので、もしかしたらギリギリ間に合う方もいるかもしれません。

行政書士福岡法務にクーリングオフはお任せ下さい!!

・行政書士福岡法務に任せよう

クーリングオフについて基本的なことを説明させて頂きました。上でも書いている通り、期間を過ぎてもクーリングオフができる可能性は残されています。また、クーリングオフができないという適用除外の場合もあります。まずは相談をし、クーリングオフができる場合は行政書士福岡法務にお任せ下さい。福岡のみならず全国対応可能です。

・24時間365日無料出張対応可

クーリングオフの相談を行政書士にしたいが中々日中に時間がない方もいらっしゃるかもしれません。また期間がある為に急を要する可能性もあります。行政書士福岡法務は24時間365日対応可能ですので内容証明の送付もいつでもできます。まずは、連絡をして頂き相談下さい。