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経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、その名の通り日本国で起業して実質的に経営したり、管理したりする場合の在留資格になります。このビザを取るためには会社を設立すればいいというだけでなく様々な要件がありクリアしなければ許可は下りません。あえて「実質的に経営」と書いたのは、不動産を持っているからその家賃収入で生活すればビザが下りると勘違いされてるかたがいるからです。それは経営とは言えないですよね?
また、不許可が出て弊所に相談に来られる方が非常に多いですが、始めから依頼をされたほうが許可率も上がりますし時間もお金も節約になります。
- 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
具体的には上のような内容であれば、経営管理ビザの申請をする必要があります。
つまり、会社を設立して代表取締役として日本で働くのであれば経営管理ビザでいう「経営」のほうにあたりますし、既存の会社の支店長のような立場であれば「管理」のほうにあたります。
経営管理ビザの要件
経営管理ビザの要件は大きくは3つあります。「事務所を確保していること」「500万円以上の出資or二人以上を常勤で雇用すること」「会社の安定継続性」があることになります。それぞれどのような内容か見ていきましょう。
事務所を確保していること
ここに関しては皆さん甘い考えがあります。「賃貸で借りた自宅を事務所というテイにしてしまえばいいやろ」とか、「マンション購入してるしその一室を事務所にしよう」とか、安易に考えすぎです。他にも、せっかく事務所として借りてたつもりなのに賃貸契約書を弊所でチェックすると変な条項が入っていたり等、許可が下りないようなことが多いです。
しっかりと事業用として事務所を借りるようにしましょう。
500万円以上の出資or二人以上を常勤で雇用すること
会社設立する場合は500万円以上の資本金にすれば一つの要件はクリアできることになります。
500万円以上出資できれば人を雇用する必要はありません。というのが法令上の規定ですが、実務としては一人以上雇用している必要はあります。なぜなら、実質的に経営を職務にしないといけないので、いわゆる現場仕事のようなことは認められないからです。
逆に、二人以上常勤で雇用する場合は500万円の出資は不要です。
もっと言えば、一人を常勤で雇用(年収250万円以上とする)すれば250万円以上の出資でいいと考えられるでしょう。
会社の安定継続性
会社が安定し継続的に営業できなければ(できそうでなければ)許可は下りません。数カ月後には潰れますという事業に許可を出しても仕方ないですからね。そのためには事業計画書をしっかりと作成し、裏付け資料なども添付する必要があります。
管理する場合
経営管理ビザの「管理」のほうですが、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件となっています。
経営管理ビザの流れ
- 会社設立
- 許可認可の取得(必要な場合)
- 書類収集・書類作成
- ビザ申請
- 結果の通知
上記の流れが一般的になりますが、経営管理ビザの4ヶ月という在留期間が創設され外国人一人でも在留資格が取れるようになりました。
4ヶ月取得を目指す流れは下のようになります。
- 会社の内容を決定
- 資本金など確保
- ビザ申請
- 結果の通知
4ヶ月を取得した後に会社を登記したり具体的な手続きに入ります。
経営管理ビザ4ヶ月のメリット
メリットは外国人一人でも経営管理ビザの取得が可能になり会社設立も事務所確保も不要だということです。デメリットは4ヶ月しかないのですぐに更新が必要で、更新するまでに会社として様々な要件や書類は揃えておかなければなりません。
通常であれば日本に協力者が必要で、その協力者の口座に500万円など出資金を振り込む必要があるので、中々躊躇ってしまう方も多いです。それらがこの新設された4ヶ月の経営管理ビザはクリアできるので申請自体は大変ですが、一人でできるというのは大きなメリットではないでしょうか。
行政書士に依頼しよう
行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
- 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
- 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
- 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
- トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
- 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。
総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
弊所の依頼費用
通常プラン | 100,000円 |
取次申請プラン | 150,000円 |
一度不許可になったケース | +50,000円 |
事業計画書作成 | +100,000円 |
以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。
対応地域
この在留資格は全国対応となります。
ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。