【2023年】貨物軽自動車運送事業の届出【黒ナンバー取得】

【2023年】貨物軽自動車運送事業の届出【黒ナンバー取得】

黒ナンバーとは

黒ナンバーとは正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。

貨物自動車運送事業法第2条第4項この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

つまり、軽自動車や排気量125cc以上のバイクを使い、有償で荷物を運ぶというものです。

最近では、「自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されることによって発生する問題」として2024年問題と言ったりもします。上限時間が制限されることにより、運べる荷物も実質的に減ることにより、貨物軽自動車運送事業(以後、黒ナンバー)が注目されることになりました。

なぜ、黒ナンバーが注目されるかというと、何よりも独立のしやすさにあります。普通の運送事業(一般貨物自動車運送事業)は、営業所や休憩室、駐車場を確保し、最低でも5台以上のトラック、5人以上の人を確保し、事業開始に必用な高額な自己資金を準備しなければ許可を得ることはできません。

しかし、黒ナンバーであれば極端な話「軽トラ1台」で事業を開始することができるのです。

 

黒ナンバー取得の要件

  1. 営業所・休憩施設・車庫の要件
  2. 車両の要件
  3. 適切な運送約款の設定
  4. 適切な運行管理体制の整備
  5. 損害賠償能力

これらの要件を満たすことにより黒ナンバーの取得が可能となります。

詳しく見ていきましょう。

 

営業所・休憩施設・車庫

営業所・休憩施設・車庫がなければなりませんが、自宅兼事務所で構いません。

なお、車庫は原則として営業所に併設しなければなりません。併設できない場合は営業所から半径2km以内に設置する必要があります。

また、車庫は8㎡以上確保しましょう。

これらは特に問題はないでしょう。

 

車両について

車検証での用途が「貨物」となっている軽トラックや軽バンなどの軽貨物車を1台以上確保しなければなりません。

 

運送約款の準備

約款を作成しなければなりませんが、国土交通省が準備してくれてますのでそれを使えばいいです。

国土交通省

 

運行管理体制の準備

適法に運行管理をするように、乗務員に対する指導監督等を管理する人が必要になります。通常は、一人でやってる方が多いので事業を行う本人が管理者になります。

10台以上黒ナンバーを管理する場合は、事業主の他にもう一人必要です。

 

損害賠償能力

自賠責・任意保険に加入しましょう。

 

黒ナンバー取得に必要な書類と流れ

【運輸支局】

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  2. 事業用自動車等連絡書
  3. 貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書
  4. 運賃料金表
  5. 車検証のコピー

上記の書類をもって運輸支局に届出を出します。

届出をだしたことにより2の連絡書に押印されますので、軽自動車検査協会に申請します。

 

【軽自動車検査協会】

  1. 事業用自動車等連絡書
  2. 車検証
  3. ナンバープレート(2枚)
  4. ナンバープレート代
  5. 所有者承諾書(ディーラーやローン会社が所有者の場合)

 

所在地等

【運輸支局】

福岡市東区千早3丁目10-40

 

【軽自動車検査協会】

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭二丁目2番49号

 

【弊所】

福岡市中央区天神2-3-10-7F

24時間相談可能

 

行政書士費用

行政書士費用 100,000円※現在特別割あり

運輸支局及び軽自動車検査協会までの申請を全てこちらで致します。

黒ナンバー取得後は郵送しますのでご自身でつけてください。

※現在、2024年問題として特別割とし7万円で受任に致します。

早めにお問い合わせください。