登録支援機関になる為の申請手続きについて

登録支援機関になる為の申請手続きについて

登録支援機関とは

登録支援機関というのは、特定技能1号というカテゴリーの外国人労働者が彼らの職場で安定し、円滑に働くことができるようにするための計画を作成し実行する組織です。彼らは、特定技能1号の外国人労働者を受け入れる企業、または特定技能所属機関から委託を受けます。

特定技能所属機関というのは、特定技能外国人を雇用する企業や団体を指し、彼らの仕事、日常生活、社会生活全般を支援することが求められています。

しかし、具体的な支援活動を行うためには専門的な知識が必要な場面もあり、全ての支援活動を自身で行うのは困難であることが多いです。このような場合、登録支援機関がこれらの企業や団体から委託を受けて、特定技能外国人のための支援計画の作成や実施を代行します。

ここで、登録支援機関になれるのは、業界団体、社会保険労務士、民間法人、行政書士など多岐にわたります。具体的には、支援計画の作成が可能な個人や団体であれば、基本的に登録支援機関として活動できます。

一例として、ある外国人労働者が日本の企業に雇用されるとき、その企業は彼の仕事だけでなく、日常生活や社会生活にも支援が必要です。しかし、企業が自らそれを全て手掛けるのは大変です。そこで、社会保険労務士や行政書士などの専門家が登録支援機関として登録し、企業から委託を受けて、この外国人労働者の支援計画を作成・実施します。これにより、外国人労働者が日本で安定した生活を送り、仕事を円滑に進めることが可能となります。

 

登録支援機関になるには

登録支援機関として認められるためには、出入国在留管理庁長官からの登録を受ける必要があります。この手続きを進めるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 支援責任者と支援担当者を一人以上指名すること
  2. 申請者が登録支援機関として適正に支援業務を行えると認められること。
  3. 外国人が理解できる言語での情報提供や支援が可能な体制を持つこと。
  4. 1年以内に自身の責任に帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
  5. 登録支援機関の役員または職員であること
  6. 過去5年間に、支援を行う受入れ機関の役員または職員でないこと
  7. 支援を行う受入れ機関の役員の配偶者や2親等以内の親族、その他の密接な関係を有する者でないこと
  8. 登録支援機関の登録拒否事由に該当しないこと

これらの要件をすべて満たした上で、出入国在留管理庁長官に対し登録申請を行います。申請が承認されれば、登録支援機関として活動することができます。

ただし、登録されてもその維持には一定の条件があります。定期的な報告義務の履行、出入国在留管理庁長官からの監査への対応、適切な支援の継続提供などが求められます。また、出入国在留管理庁長官の判断により、登録が取消されることもあります。

そして何よりも、支援を提供するにあたっては、外国人労働者の権利を尊重し、文化的な違いを理解し、尊重する姿勢が求められます。これには、異文化を尊重するだけでなく、外国人労働者が直面する可能性のある問題についての理解と、適切なサポートを提供する能力も含まれます。

さらに、外国人労働者が日本の社会と労働環境に順応できるよう、必要な言語支援や生活情報の提供も重要な役割となります。これには、彼らが働く地域や業界、具体的な職場の環境に適した情報提供が求められます。

最後に、登録支援機関としての責務は一時的なものではなく、常に適切な支援を提供し続けることが求められます。外国人労働者の生活や職場環境は変化し続けるため、それに対応する柔軟な支援体制を維持することが大切です。

以上が登録支援機関としての要件とその役割についての概要です。これらを満たし続けることで、外国人労働者が日本社会で安心して生活し、働くことができる環境を提供することが可能となります。

 

支援責任者・支援担当者になる要件

  1. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ又は管理を適正におこなった実績があること
  2. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  3. 選任された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
  4. 上記のほか、登録支援機関になろうとする者が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

上記のいずれかに該当しなければなりませんが、基本的に企業様が該当するのは1と3になります。

 

1.登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ又は管理を適正におこなった実績があること

登録支援機関としての役割を果たすためには、個人事業主や企業は過去2年間に外国人労働者を適切に採用し管理した実績が必要とされています。ここで指定される外国人労働者とは、就労許可を有している長期滞在者を指します。

特に、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者、留学生、家族滞在資格を有する外国人を雇用した場合は、この要件を満たす実績とは見なされません。

就労不可の在留資格、つまり「留学」や「家族滞在」資格、さらに「日本人の配偶者」、「永住者」、「永住者の配偶者」、「定住者」などの身分系在留資格を有する外国人の雇用は、受入れ実績として認識されません。これらを除く就労可能な在留資格を持つ外国人の雇用が求められます。

さらに、「適切に管理・受け入れた」とは、移民管理法、技能実習法、労働関連法令など、外国人雇用に関する各種法令を遵守していることを意味します。

たとえば、給与未払いや保証金徴収などがある場合は、適切な管理とは認められません。

 

2.録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

行政書士や行政書士法人が外国人の滞在資格申請を手続きする場合や、社会保険労務士または社労士法人が外国人の労務管理や社会保険についてのコンサルテーションを提供する場合などが考えられます。ただし、これらの業務は報酬を目的としたビジネスとして行われる必要があり、ボランティアとしての活動は該当しないことに注意が必要です。

さらに、この項目②の要件は、行政書士などの専門職に限られるため、一般的な中小企業は該当しない点を明記しておきます。なお、人材紹介業者は、この要件②には当てはまらないものの、次の項目③に該当する可能性があります。

 

3.選任された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

「生活相談業務の経験」とは、就労ビザを持つ中長期在留者に対する法律、労働、生活等の幅広い相談業務を行った経験を指します。具体的な相談の内容や回数については明確な制限はありませんが、これらの業務がビジネスとして行われていることが重要となります。無償で行われる生活相談は実績とは認められませんので、注意が必要です。

具体的な対応例としては

・企業の人事部や労務部が行う中長期在留者への滞在資格等に関する相談

・視察団体などが行う中長期在留者の在留資格等の相談

・人材紹介業者のスタッフによる中長期在留者の労務や生活相談(ただし、求人情報の紹介だけでは該当しない)

 

一方、該当しない例は以下の通りです

・海外から技能実習生を受け入れる機関のスタッフによるアフターケア

・日本語学校のスタッフによる留学生向けの生活相談

・クラブやコミュニティメンバーによる労務や生活相談

・海外留学や就労経験

要約すると、支援責任者または支援担当者になることを望む企業や個人は、「日本」に所在し、「業として」相談業務を行っていることが必要となります。

技能実習生を送り出す機関からの質問が多いですが、その機関が主に行う業務は日本への移住をサポートするもので、登録支援機関の支援責任者や支援担当者に求められる経験は、日本に到着した後の生活相談などとなります。そのため、送り出し機関の元職員としての経験は認められない可能性が高いです。

 

4.上記のほか、登録支援機関になろうとする者が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

具体的に言えば、公開企業や独立行政法人などがこの要件を満たします。大手非上場企業も、その社内体制が(就労系ビザのカテゴリー2相当)を満たしていれば、この要件を満たす可能性があります。しかし、一般的な中小企業はこの要件を満たすことは難しいでしょう。

 

支援責任者と支援担当者は兼任できるのか

登録支援機関の支援責任者は、同時に支援担当者の役割も果たすことが許可されています。ただし、それぞれの役割に対して適格な人材が選ばれていることが求められます。さらに、一人の支援担当者が多くの外国人労働者に対して支援を提供することも許されています。

登録支援機関が複数の事業所を持つ場合、各事業所で適切な支援が提供できる体制を整えることが必要です。これは、各事業所において支援担当者と支援責任者を指名することを意味します。

 

支援責任者の仕事内容

・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

・支援の進捗状況の確認に関すること

・支援状況の届出に関すること

・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

・制度所管省庁、業務所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

・その他支援に必要な一切の事項に関すること

 

支援担当者の仕事内容

・1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

取次申請プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は福岡県含み九州全土となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。