慰謝料を受け取る側が税金が発生する事は原則ありませんが、離婚成立前に不動産を慰謝料で支払ってもらった場合は税金が発生する事があります。しかし、配偶者控除というものがありますので一定の条件に当てはまれば2,000万円の控除が受けられます。以下、全ての条件に当てはまれば控除が受けられます。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
全ての条件に当てはまれば、2,000万円の控除が受けられ、基礎控除110万円と合わせて、2,110万円までは控除されることになります。