協議離婚を成立させる為の注意点

協議離婚を成立させる為の注意点

協議離婚を成立させるには、夫婦間で話し合い届け出れば成立するのは別記事でも書いたとおりです。(参考:離婚するには理由が必要?行政書士が教えます!)届出について補足すると、例えば、福岡に本籍をおいているのであれば、福岡の市区町村役場の戸籍を取り扱う窓口に提出することになります。しかし、実際は本籍と違う場所に居住している事もあるでしょう。その場合は、近くの役所に提出してもいいのですが、本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は戸籍謄本も添付しないといけません。郵送で戸籍を取り寄せて最寄の役所に提出することになると思いますが、その場合は離婚届を本籍地の役所に郵送で出した方が手間はかかりません。

福岡の行政書士が協議離婚の成立の詳細を教えます

・大切なのは要件成立

上にもザックリと書きましたが協議離婚を成立させる為には2つの要件が必要です。1つ目は「離婚届の提出」、2つ目は「婚姻関係を解消する意思」です。1つ目の離婚届の提出が無ければ当然離婚が成立しません。2つ目の婚姻関係を解消する意思が無ければ協議離婚は無効になります。こう読むと当然と思ってしまうのですが中には問題が起こってしまうこともあるので理解を深める事は重要なのです。

・勝手に離婚届を提出された

協議離婚を成立させるためには2つの要件が必要と書きましたが、例えば夫が勝手に妻の名前等を離婚届に記入して役所に提出した場合は協議離婚が成立するのでしょうか?答えはNOです。確かに1つ目の離婚届の提出はしましたが、2つ目の婚姻関係を解消する意思がなかった訳ですから協議離婚は無効になるということです。ただ、判例では追認することは可能なようですので、そんな事までするならもう離婚でいいという風にも出来るという事ですね。似たような事例で、夫が妻の了承のもとに離婚届を記入して届出をした場合はどうでしょうか?これは、裁判所も協議離婚が成立しており、協議離婚は無効とならないという事例になっています。

・子どもの事について話がまとまらない

夫婦双方とも婚姻関係を解消する意思があるのに、子どもの事についてだけ話が折り合わず協議離婚が成立しないという事もあるでしょう。親権・養育費・面会交流について話し合わなければならず、離婚届にも記載するとこがあります。協議離婚を成立させる為には親権だけは決めないといけませんが、養育費や面会交流については取決めをせずに離婚を成立せることは可能です。少し古い情報ですが平成24年の法務省の統計では55%の人が取り決めて離婚届を提出しているようですので、もう半分近くは決めていないということになります。早く離婚を成立させたいという事情もあるでしょうから、絶対に決めて離婚をしなければならないということではないということは覚えておきましょう。

・協議離婚を成立させるには

要件成立させるのが重要ですが離婚届の提出はおいといて、婚姻関係を解消する意思をどうするかという問題があります。離婚をしようと考えるまでに至る経緯が人それぞれ全く違うので一概には言えませんが、しっかりと離婚に対する知識を頭に入れて配偶者と交渉することが大切です。配偶者が浮気をしているのであれば、証拠を撮って離婚を成立させるのは難しくはないかもしれません。それは法定離婚事由にもあたる為に裁判になったとしても離婚が成立する為、相手側も協議離婚のほうが得策だと考えるからです。このように協議離婚を成立させる為には証拠があることよりスムーズに進めることができ、更には慰謝料も請求することができます。一旦話し合いで成立したことは離婚協議書を作成し後のトラブル防止のために役立てます。

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