離婚時の財産分与で決める事は?

離婚時の財産分与で決める事は?

離婚をしようと思った場合に決めなければならない事項の一つ。親権や慰謝料くらいに重要な財産分与は婚姻中に築いた預金などの共有財産を分配する事です。婚姻中に築いた財産としては「預金」「不動産」「株式」「退職金」など人によって分配する財産も変わっていくでしょう。財産分与に関する知識をしっかりと備えて、配偶者と話し合い離婚協議書を作成したり、公正証書を作成したりしましょう。

行政書士が財産分与の知識を伝授

・財産分与の対象になる財産

分かりやすい例としては婚姻中に貯めた貯金は財産分与の対象となり、婚姻前の貯金は特有財産となり財産分与の対象にはなりません。もちろん、マイナスの財産も財産分与の対象になりますが、夫がギャンブルで作った借金は財産分与の対象にする必要はなく、夫婦で必要な生活費のような借金の場合は財産分与の対象になります。財産分与となる対象か、それとも財産分与の対象にならない特有財産なのかは取得の際の原資や、所得した財産の維持管理の貢献度などを考慮して判断しなければなりません。

・子どもの名義の貯金は?

子どもの為の貯金や保険も財産分与の対象になることが多いです。何故なら、子どもの為に貯金をしているのは両親なので財産分与の対象になります。ただ、これが母方の祖父母が子どもの為に貯金していたり保険料を払っていてくれたりするのであれば、母がその財産を取得する事になります。

・不動産の財産分与

婚姻後に不動産を購入したら当然に財産分与の対象になります。単純に利益の半分を分ければいいのでややこしいものでもありません。3000万円の不動産も持っていてローンがなければ不動産を売って1500万円ずつ分けてもいいですし、一方の配偶者が住むのであれば、もう一方の配偶者に1500万円支払えばいいでしょう。この考え方は不動産の価値>ローン残額の場合も同じで、3000万円の不動産にローンの残額が1000万円であれば、差し引きして2000万円の価値があるので、売って1000万円ずつにしてもいいですし、一方の配偶者が住む場合は、もう一方の配偶者に1000万円支払えばいいでしょう。

逆に不動産の価値<ローン残額の場合が問題です。不動産の売値が1000万円なのにローンは2000万円のような場合だと売っても1000万円のローンが残るだけになってしまいます。この流れから考えたら売って1000万円のローンを夫婦で分けて500万ずつのローンを背負っていく考えてしまいそうです。しかし、債務に対しての考え方は違うので注意が必要です。

夫名義でローンを組み不動産を売却しても1000万円のローンが残るとしても、この責任は夫1人で背負うことになります。逆に言えば妻は財産分与を受け取る事ができないということです。妻が保証人となっている場合も離婚して自宅から出て行ったからと言って外れるわけではありません。銀行から承諾をもらわないといけませんが、銀行も離婚したから保証人を外してくれるわけなく、別の保証人を立てなければならないでしょう。

・有価証券(株)はどうなる?

婚姻中に形成された財産であれば株なども財産分与の対象となります。株を半分に分けてもいいのですが、実際は譲渡制限株式などもありますので売買ができないものもあります。株の価値が合計300万円ならその半分を支払ったりするのが原則です。

・年金や保険金

厚生年金は合意分割や3号分割という方法があり夫婦の状況によって変わってきます。保険金についても貯蓄型のものは解約返戻金を財産分与の対象となります。婚姻前からの保険などは特有財産を控除すればいいでしょう。

福岡の行政書士に離婚協議書の相談をしよう

・福岡の行政書士による離婚協議書

行政書士福岡法務は、許認可申請から民事法務に関して幅広く行政書士業務をしておりますが、離婚協議書作成は思いのほか大変です。財産分与一つとりあげてもややこしい部分もありますので、他の事も考えると時間と手間ばかりかかってしまいます。また、公正証書化したい場合でも行政書士福岡法務に依頼すれば多くの手間を省く事ができ、何度も公証役場に行かずにすみます。

・行政書士福岡法務も無料相談

中々、事務所に足を運んだり、相談会まで足を運んだりという時間がない方もいるでしょう。行政書士福岡法務では電話はもちろん、メールやラインでも相談ができるようになっております。ラインであれば早めに返事もできますので便利だと思います。

行政書士福岡法務は24時間365日相談無料

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