行政書士が教える「養育費」と「扶養料」

行政書士が教える「養育費」と「扶養料」

行政書士福岡法務に離婚の相談をされる中で離婚協議書時に養育費と扶養料との違いを質問される方がいます。離婚により元夫婦の生活や経済状況が変わる場合、未成熟の子どもに自立能力が備わるまでは、生活保持義務、いわゆる自分と同じ程度の生活を保障する義務があります。この未成熟の子というのは未成年を指しているのではなく、経済的独立が出来ない子のことをいいます。成年しているのに未成熟の子とは在学中の大学生や持病を抱える子などがあたります。

養育費と扶養料の違いについて

・養育費とはこんなもの

養育費はよく聞きなれた言葉だと思いますが、養育費とは言葉のままで子を養育する為の費用になります。具体的な例を挙げると、母親が子どもを監護し、父親が被監護者の場合は、母親が父親に対し子を養育するために必要な費用を請求するものです。前述の通り、生活保持義務(自分と同じ程度の生活を保障する義務)があることとされていますが、実際は裁判所の養育費算定表に基づくことが多いです。

・扶養料とはこんなもの

扶養料とは扶養を受けるものから請求するもので、子から親に対して請求するものが扶養料というものになります。親→親が養育費、子→親が扶養料なので覚えておきましょう。ただ、現実的に子が親と話し合って扶養料を決める事は少ないでしょうから養育費を決める事が多くなっているのです。

この扶養料というのは、絶対に認められる訳ではありません。父母間において養育費の合意がなされ事情に変更がない限り、扶養請求権を行使することができないという事例があります。

・養育費を決めた場合の扶養料は?

上でも書いたとおり離婚する場合、養育費を算定表に基づき話し合いで決める事が多いでしょう。その場合に扶養料の請求権も拘束されるかという問題があります。裁判所の見解は同じではないので分かりづらいのですが、合意後に事情の変更があった場合には、扶養料の請求を認めています。また、養育費を請求しない旨の書類を父母間で作成したとしても、民法881条「扶養を受ける権利は、処分することができない。」により効力が否定された事例もあります。これまた上で書いたとおりですが、重要な部分は養育費の合意後の事情変更と考えられます。

・成人した学生への考え方

成人の大学生からの扶養料請求は、具体的な事情を考慮し扶養が必要な場合は請求が認められています。事情とは、「不足する額」「不足するに至った経緯」「受けることができる奨学金の種類、その金額、支給の時期、方法」「バイトの収入の有無、見込み、金額等」「親の資力」などです。

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