親権者や監護権者の変更をしたい

親権者や監護権者の変更をしたい

たとえば、同じ福岡県内に離婚後も居住しており親権者を持っていた元夫が亡くなったとの知らせが・・・。元夫の祖母が未成年後見人となり子どもを育てていたが健康面からの不安から母親のほうに引取りを希望。母も引き取る決意をした場合、親権者を母に変更する事はできるのか?親権者や監護権者の変更は、子どもの利益のため必要なときに認められます。具体的には経済的なことや、子に対する愛情、子自身の年齢や環境の変化などが考慮されます。このケースであれば認められる可能性が高いでしょう。

子どもの利益が最優先!!

・具体的に判断される内容は?

どのサイトにも書いていると思いますが、最重要なのは子にとっていいのか?悪いのか?という事です。具体的な判断基準は二つに分かれ、親側と子側で判断要素を考えます。親側は「監護に対する意欲と能力」「健康状態」「実家の資産」「子に対する愛情」「親族や友人の援助が受けられるか」「経済的・精神的家庭環境」「教育環境と居住」、子側は「子自身の意向」「父母及び親族との結びつき」「環境の変化への対応性」「年齢・性別」「兄妹姉妹関係」「心身の発育状況」「上来の環境への適応状況」「環境の変化への対応性」が挙げられます。

・母親強し!!

子どもの意思が一番尊重されるのは当然ですが、乳幼児や未就学児ような場合は母親が優先されることが多いです。これは子どもの面倒を見れるということで、乳幼児や未就学児であればつきっきりでいないといけません。小学生や中学生になれば子の意思が尊重されるでしょうが、小さな子であれば父親が親権をとるのは難しいのです。また、子どもとずっと一緒にいるのは母親である事が多いので、母親が親権をとれることが多いのです。

・父親でも親権はとれるが

父親が絶対に親権がとれないという訳ではありません。大事なのは常日頃から子どもを監護しておくことが重要です。「男は仕事!女は家庭!」のような昭和的考えは捨てるべきで、しっかりと母親と同程度の子育てをすることが重要になっていくでしょう。しかし、現実的に父親が子どもを子育てしているかというと、母親に比べると遥かに下回る場合も多く現実的に難しいということが出てくるのです。一つ、父親が監護者と指定された事例を紹介します。

父と母は同程度の監護を行っており、母は不貞行為をして婚姻生活を破壊し、子ども(4歳)を勝手に自分の実家に連れ去っていきました。これにより、父が裁判所に監護者の指定などを申立てたという事例です。これは、父が監護者に指定され、最終的にも親権者となりました。これから読み取れるのは①「母親が不貞を婚姻生活を破壊」②「子どもを勝手に実家に連れ去る」③「父と母は同程度の監護を行ってきた」と考えられます。現実的に、妻が不倫をしたから夫が親権をとれるという問題ではありません。何よりも子の利益が重要視されるのです。浮気した

・とりあえず子どもを預けておくは危ないかも

これも事例なのですが、協議離婚により母親が親権となり、母の生活が安定するまでは父方祖父母が監護養育するとのことで合意が成立しました。しっかり、父と父方祖父母が監護養育を行って、翌年くらいに親権者変更調停を申立てたところ、最終的には、父母の監護意思、監護能力、監護の安定性等を具体的に考慮し、未成年者の利益のためには親権者を父に変更する事が必要であるとされました。

もし、この母が生活の安定といわずに子どもと一緒に暮らし監護養育できていたなら、このような事にはならなかったかもしれません。父も最初は同意したが、一緒にいるうちに子どもと一緒にいたいと思ったのかもしれません。

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