離婚の手続きを福岡でする場合

離婚の手続きを福岡でする場合

 

離婚届の出し方を把握しておこう

離婚届を出す方法

協議離婚で離婚届を出す場合は証人として成年者二人分のサインが必要になります。離婚届自体は双方の本籍地・所在地に持っていくか郵送するかで足りますが本籍地の役所に届け出るのをおすすめします。また、この持参人は当事者のどちらかが持っていかなければならないという訳ではありませんので忙しいのであれば第三者に頼む事もできます。役所が開いている時間に持っていくことが不可能な場合でも守衛室にて預かってくれますので問題はありません。まとめると、離婚届は当事者が直接役所に持って行くか、郵送、第三者に持って行ってもらうの3つのパターンがあるということです。

 

窓口で必要になる書類

離婚届を出すときに必要な書類は離婚届だけではありあせん。以下、必要の書類です。


①離婚届
②戸籍謄本(1部)※福岡市内であれば不要
③裁判離婚の場合は以下のどれかの書類
・調停調書の謄本(調停離婚の場合)
・審判書の謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
・和解調書の謄本(和解離婚の場合)
・認諾調書の謄本(認諾離婚の場合)
・判決書の謄本と確定証明書(判決離婚の場合)
④届出人の印鑑(第三者が持っていく場合は不要)
⑤本人確認できるもの(免許等)

上の4~5つの書類が必要ですので準備しておきましょう。郵送する場合も同じで添付書類を同封の上に各役所に送られてください。また、郵送の場合は昼間に連絡がつく電話番号も同封するのを忘れないようにしましょう。

 

離婚届を書き間違えないようにしよう

離婚届を書き間違えると修正をしなければなりません。当事者が役所に赴き訂正する場合はそんなに時間はかかりません。しかし、郵送や第三者に離婚届を出してもらい修正箇所が必要な場合は期間が延びてしまい二度手間になってしまいます。例えば、福岡市東区○○1-2-3ではなく、福岡市東区○○一丁目2番3号のように漢数字や略さないようにし記載しなければなりません。これは、戸籍謄本に正確な住所がのっているので、そのまま同じように記載するようにしましょう。

 

裁判離婚の場合は期日を守ろう

裁判離婚や調停離婚の場合は確定した日から10日以内に離婚届を提出しなければなりません。「正当」な理由がなく出さなければ5万円以下の過料に処せられます。もし、10日を過ぎてしまった場合は離婚届と併せて戸籍届出期間経過通知書を提出しなければなりませんので少し手間が増えてしまいます。必ず期日は守るようにしましょう。

 

離婚届を出した後も色々ある

離婚届に付随する手続き

離婚届を出しただけでは夫婦関係が終了しただけであって他の各種手続きが自動的に完了する訳ではありません。主な手続きを簡易的に箇条書きにしておきます。

・住民票関係の届出
・印鑑登録の届出
・年金や保険に関する手続き
・手当てや助成に関する手続き
・各種名義変更の手続き
・引越しの手続き
・離婚時の姓をそのままにする場合は届出

離婚をすると婚姻前の姓に戻る事になりますが「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せば、結婚していたときの姓を名乗ることができます。これは3ヶ月以内に出さなければなりませんが、離婚届と同時に出すことも出来ます。3ヶ月を過ぎると必ず婚姻時の姓が名乗れなくなるということではありませんが家庭裁判所に申立てをしなければなりません。しかも裁判所から絶対に許可をもらえるわけではありませんので離婚時、又は期間内に届出をだしておいたほうが労力も少なくすむでしょう。また、上記他の手続きに関しては随時記事を増やし詳細の説明を加えていきます。

 

福岡の役所で待たずに手続き

役所に行って面倒なのが待ち時間だと思います。私も今まで住民票をとったり引っ越したら転入届などを出したりなど役所を利用する際、長い時間待たされた経験が何度もあります。行政書士になるまでは知らなかったのですが福岡にはウェルカメラネットというシステムがあり窓口待ち人数をオンラインで確認できるものがあります。一度確認し行ってみると時間短縮に役に立つと思います。

 

行政書士福岡法務のまとめ

離婚届自体を出すのにも色々と面倒な手続きがあり、離婚後も色々と面倒な手続きが多いです。一つ一つ確認しながら間違いのないように書類作成を行ってください。また、弊所では離婚届の証人が誰もいないという場合は行政書士が証人になるサービスも行っていますのでお困りでしたらお気軽にご連絡下さい。