財産隠しは犯罪ではないが不法行為

財産隠しは犯罪ではないが不法行為

 

財産隠しをするのが常識なのか

財産隠しは巧妙になっている

こんにちは、行政書士福岡法務です。離婚する際に一番お金が動く財産分与。夫婦の一方が会社を経営していたり給料がいいサラリーマンであればあるほど財産分与の額が大きくなるでしょう。婚姻生活で財産の管理をしていた配偶者が「家の財産」については把握していると思います。よくあるのが妻がお金の管理をして夫が小遣いを貰う。又は、妻に生活費として毎月数十万円渡し残りは夫が管理する。このようにして夫婦生活を送られてる方が多いのではないでしょうか?この欠点は一方の配偶者がお金の管理をしている訳ですので、もう一方の配偶者は正確な「家の財産」が分からなくなります。いざ財産分与しようとしたら思ったより少なかったというのはよく聞く話しです。

 

タイトルにも書いている財産隠しですが離婚直前になって見破ろうとしても中々見破れるものではありません。投資用に不動産を購入していたり、口座を新しく作りそこに隠していたりされれば簡単には分からないでしょう。もっと巧妙な形になると法人を設立してそこに財産を隠すこともあるようです。日頃からよく分からない郵便物が届いていないのか注意する必要があるのです。

 

また離婚の原因として多いのが浮気です。浮気をした配偶者は浮気相手と一緒になろうと考えていますので、なるべく元配偶者にお金をとられたくないと思う人が多いでしょう。浮気相手からも財産分与でお金をとられないように言われていることもあるので上手に隠しているケースも有り得ます。浮気が原因で離婚をする場合は他と比べても財産を隠している可能性が非常に高いですので注意するべきです。

 

財産隠しされたときの対処法

財産隠ししていたのが発覚した場合は直接話し合うのが一番でしょう。ただ、その際には確実に財産を隠している事を発見しておかなければなりません。そうしないと相手方は財産はないと言うでしょうし、何なら借金があると言い出すかもしれません。財産分与には除斥期間というものがあり離婚時から2年以内に行わなければなりません。時効と似た制度ですが除斥期間と言うものは中断や停止ができないので内容証明を送ったところで進行を止めることはできません。ですので、財産分与をする際に明らかに相手が言っている財産が少ない場合は離婚する前に調査をすることをおすすめします。以下、やるべき項目です。

 

①家の中を徹底的に見て回る

まずは何度も書いているように家の中を徹底的に見て回ってください。郵便物やタンス、預金通帳がないのか銀行から送られてきたポケットティッシュやカレンダーなど意識すると注目するポイントがいくつもあります。生活の中では流して見ていたものが変わって見えてきますので必ず見て回ることはして下さい。

 

②投資不動産がないか調べる

不動産チェックも怠らずにやりましょう。婚姻中に購入した不動産は財産分与の対象になります。大きな買い物ですので発見できれば財産分与の額も跳ね上がるかもしれません。不動産チェックサービスは行政書士福岡法務でやっていますので是非ご活用下さい。

 

③法人設立されていないか調べる

こちらも上で書いたとおり財産を隠すには持ってこいの方法です。もし会社を設立しているのであればそこに財産を隠しているかもしれません。まずは法人設立されていないかも調べてみましょう。この法人設立チェックサービスも行政書士福岡法務はやっていますので不動産と併せてチェックすることをオススメします。

 

④隠し銀行口座を調べる

財産隠しをしているであろう配偶者を尾行し銀行口座を特定するという方法もあります。ただ、これは一方の配偶者がやってしまうとすぐにバレてしまい財産隠しがもっと巧妙になり発見に至りにくいということにもなりかねません。探偵を雇ったりして相談してみるのがいいでしょう。

 

行政書士福岡法務のまとめ

財産隠しは2年間バレなければ請求ができなくなるという被害者にとっては嫌な制度です。しかも犯罪にあたることはありませんので警察に言っても意味がありません。不法行為にはあたる可能性はありますが、財産隠しをされているようであればまずは調査をしてみたほうがいいと思います。不法行為にあたるのであっても、それは財産分与が終わった「後」に分かるのであり、財産分与「前」に全てを終了させた方が二度手間にもなりません。その為には早めに隠し財産がないか調べることがとても大切で日頃から郵便物に気をつけたほうがいいのです。ただ郵便物も私書箱というサービスがあり月に数千円で郵便物をそこに送ってもらえるものがあります。あとは郵便局で転送の届けをしておけば自宅には銀行の通知書などが届かず判明しにくい場合もあります。そのような財産隠しの可能性がある場合は是非、行政書士福岡法務までご相談下さい。