行政指導に強制力はない?

行政指導に強制力はない?

福岡にて行政指導をされると、法的拘束力はあるのでしょうか?結論を言うと、行政指導は行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。よって、行政指導は法的拘束力のない助言や要請ということです。

福岡にて行政指導をされた場合

・行政指導の定義を知っておこう

行政指導の定義は上でも書いたとおり、法的拘束力のないお願いということにあります。法的拘束力がない代わりに、法律の根拠も必要ないですのですぐにお願いできるというところにメリットはあります。ただ、当然に業務範囲外の行政指導はできませんし、特定の者に対して行うことしかできません。不特定多数に向けてする指導は行政指導に該当しないということです。

・行政指導の一般原則

行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければなりません。また、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはいけません。過去、行政指導により教育施設負担金の納付を求められたマンションの建設業者が、水道の給水契約の締結の拒否等という制裁措置を背景として行われた行政指導がありました。これを、違法であるとして建設業者は国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所も行政指導の限度を超えるものとしたものがあります。このように、違法な公権力の行使で強制的に指導するものは行政指導の定義から外れ、あくまでも、相手方の協力によってのみ実現されるものが行政指導なのです。

・申請に関連する行政指導

申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはいけません。過去判例にも、マンション建築のために建築確認申請をしたところ、申請先の地方公共団体より、マンション建築に反対する住民と円満解決してくれという行政指導がありました。しかし、円満解決することができなかったので、地方公共団体は建築確認処分を行うことはできないという行政指導を続けました。申請者は納得がいかなかったので国家賠償請求をしたところ、判例は「当該建築主が受ける不利益と当該行政指導の目的とする公益上の必要性と比較衡量して、当該行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を留保することは違法である」としました。ここで大事なのは、行政指導には応じられないとの意思を明確に表明しているということです。

・許認可等の権限に関連する行政指導

許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはなりません。

・行政指導の方式

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません。また、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければなりません。

  1. 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
  2. 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項に規定する要件
  3. 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

行政指導が口頭でされた場合は、その相手方から書面の交付を求められた場合、行政上特別の支障がないない限り、交付しなければなりません。なお、書面交付する必要がない場合もあり、相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの、既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求める場合です。

・複数の者を対象とする行政指導

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければなりません。

・行政指導の中止等の求め

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りではありません。この申し出は、申し出書を提出しなければなりません。申出書には、申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所、当該行政指導の内容、当該行政指導がその根拠とする法律の条項、前号の条項に規定する要件、当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由、その他参考となる事項を記載します。この申し出があったときは、行政機関は必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければなりません。

・処分等の求め

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます。申し出が会った場合は、当該行政庁又は行政機関は必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならなりません。

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