聴聞と弁明の機会の付与は最後のチャンス!

聴聞と弁明の機会の付与は最後のチャンス!

福岡にて不利益処分をされると事前手続きとして「聴聞」又は「弁明の機会の付与」を執らなければなりません。前回、福岡の行政書士と学ぶ不利益処分で軽く触れましたが、ここでは掘り下げて説明したいと思います。まず、聴聞は許認可等を取り消すといった重い処分の場合にされるもの、弁明の機会の付与はそれ以外でされものという事を覚えておきましょう。では、聴聞と弁明の機会の付与の手続きの流れを説明致します。

福岡の聴聞手続きの流れ

・聴聞の通知

行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなりません。

  1. 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
  2. 不利益処分の原因となる事実
  3. 聴聞の期日及び場所
  4. 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

上記の書面の中に、聴聞期日に出頭して意見を述べたり、証拠書類等を提出できること、聴聞が終結する時までの間に、不利益処分の原因となっている事実を証する資料の閲覧を求める事ができることを教示する必要があります。尚、行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができます。(公示送達)この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなされます。この聴聞の通知を受けた者や公示送達にとり通知が到達したものとみなされる者を当事者と呼び、不利益処分がなされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人を含めて当事者等と呼びます。

・主宰者

聴聞手続きは、行政庁が指名する職員などの者が主宰し、この者を主宰者と言います。聴聞の中立性や公平性を保つ為に、当事者や参加人はもちろん、その配偶者や4親等内の親族、同居の親族、後見人や補助人などが主宰者になることは出来ません。

・当事者の権利

当事者は、代理人を選任することができ、代理人は聴聞に関する一切の行為をすることができます。代理人の資格は、書面で証明しなければならず、代理人がその資格を失ったときは、代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届出なければなりません。
 
当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができません。また、聴聞の期日における審理の進行に応じて閲覧が必要になる場合もさらに求める事ができます。尚、行政庁は、閲覧請求が行われた場合、閲覧について日時及び場所を指定することができます。

・参加人、関係人

関係人とは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいいます。主宰者は、必要があると認めるときは、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することもできます。聴聞に参加する関係人を参加人といい、参加人は、当事者と常用に代理人を選任できます。また、参加人の中でも、不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人には、当事者と同じように文書等閲覧請求権が与えられます。

・聴聞の期日における審理の方式

主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければなりません。当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができます。また、主宰者の許可を得れば、補佐人とともに出頭することもできます。出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができます。主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができ、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができます。聴聞は、原則非公開となっています。

・聴聞の続行期日と終結

主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができます。その場合は、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければなりません。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すればよいとされています。

主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができます。その他、正当な理由がある場合、聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができます。

行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができます。再開の通知については、聴聞の続行の規定が準用されています。聴聞の再開を決定するのは主催者ではなく行政庁という点を注意しましょう。

・聴聞調書と報告書の作成

主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければなりません。これを、聴聞調書と言います。さらに、主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、聴聞調書とともに行政庁に提出しなければなりません。なお、当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書の閲覧を求める事ができます。

・不利益処分の決定

行政庁は、不利益処分の決定をするときは、聴聞調書や報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければなりません。ちなみに、不利益処分の聴聞手続きの規定に基づく処分、例えば文章等の閲覧の拒否などは、審査請求ができません。

・弁明の機会の付与

行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)を書面により通知しなければなりません。

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