届出は行政庁の審査はない

届出は行政庁の審査はない

福岡の届出とは、許認可とは性質が異なります。届出で代表的なものと言えば、深夜酒類提供飲食店営業開始届出や風俗関連、探偵の届出などが挙げられます。許認可とは公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から、法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為を言います。届出は具体的にどのようなことでしょうか?福岡の行政書士が説明致します。

福岡で届出を出してみよう

・届出の定義とは

届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいいます。簡単に言うと、ある事項を行政庁に通知し、諾否の応答を求めるものではなく、届出をするだけで一定の法律上の効果が発生するものです。

・届出の要件

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとします。要件を満たした届出書が、届出先の事務所に到達すれば完了したことになり、要件を満たしていない届出書が事務所に到達しても義務が尽くされたことにはなりません。その場合の取扱いは個別的に扱い方が変わってきます。

福岡の行政書士に相談しよう

・福岡の行政書士による無料相談

行政書士福岡法務は、許認可申請から民事法務に関して幅広く行政書士業務をしております。役所に聞いても答えを得られなかったり、自分で調べたけど分からない事も多くあるかと思います。そのような時は、お気軽に行政書士福岡法務に相談下さい。

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