福岡県で酒類販売業免許を取得しよう

福岡県で酒類販売業免許を取得しよう

 

 

酒類販売業免許について

酒類販売業免許を取るには税務署への相談、必要書類の取得、申請書の作成、申請と4つのステップを踏んでお酒を販売できる形にしていきます。弊所に依頼すると行政書士に丸ごと任せられるので、楽に免許を取ることが出来ます。

 

お酒を販売する方法

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受けなければなりません。販売場ごとに受ける必要があるとは、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があるということです。なので、福岡県に本店が1店舗、支店が3店舗、佐賀県にも支店が3店舗あり、全ての店舗で酒類を販売するには、合計7度免許申請が必要だということです。

酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって大きく3つに区分されていますが、このうち、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。次に、このうち、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。以下同じ。)によって酒類を小売することができる販売業免許が、「通信販売酒類小売業免許」と言います。最後に、酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許を「酒類卸売業免許」と言います。酒類卸売業免許は更に8つに区分されるのですが、ここでは長くなるので割愛させて頂きます。

実はもう一つ「特殊酒類小売業免許」というものがありますが、自分の従業員などに小売するといった特殊の免許ですので、あまり聞かない申請です。

これらの免許を総称して酒類小売業免許と言うのですが、お酒の販売したいのであればこの免許をとってねっていう法律があるのです。

 

無免許で酒類販売業を行った場合の罰則

販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取り消されることがあります。

当たり前ですが、免許をとって普通に運営しましょう。

 

酒類販売業の免許を取るための要件

酒類を販売するための免許を取得するためには誰でもどこでも取れるということではありません。車の免許のように一定の能力が担保されないと免許が取れるわけがありません。そこで、4つの要件をクリアすることになっています。

 

人的要件

酒税法10条1号から8号

(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること

(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

(5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

申請者が未成年者の場合はその代理人が、法人の場合は役員が、申請販売上に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ(1)(2)(4)(5)(6)の要件を満たす必要があります。

 

場所的要件

酒税法10条9号

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていない
こと

具体的には国税庁は、「具体的には、①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。」と記載しています。

 

経営基礎要件

酒税法10条10号

免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎
が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

具体的には以下の要件に該当しないかのチェックが入ります。

  1. 現に国税又は地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

よく、3と4について要件を満たしていないことがあるので必ずチェックしてください。

資本等の額とは「資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金」のことです。

つまり、3は下記のいずれかになっていなければ要件を満たしているということにはなりません。

  • 直近の決算で繰越損失<資本等の額
  • 繰越利益が出ている

 

つぎに、4は下記のいずれかになっていなければ要件を満たしているということにはなりません。

  • 当期純損失<資本等の額×20%が直近3期のうち1期でもある
  • 当期純利益(黒字)が直近3期のうち1期でもある

 

次に、以下の要件に該当するかのチェックもあります。

  • 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
  • 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

 

経営基礎要件を満たしていない時の対処法

この経営基礎要件を満たしていなければ酒類販売免許はとれません。

3と4など要件を満たしていない場合は増資して決算期を変更するしかありません。

もちろん、上記の要件を満たす額増資しないと意味がないですので計算をしましょう。

 

もうすぐ決算申告時期の場合

基本的に、酒類販売業の免許を申請する際には、申請書とともに直近の決算期までの決算報告書を提出する必要があります。しかし、申請手続き中に次の決算申告期限が来る場合、最新の決算報告書が審査の対象となることがあるため注意が必要です。

決算期が到来することによって要件を満たさなくなる場合は「さっさと申請して免許を貰え」ということです。

需給調整要件

酒税法10条11号

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与える
ことが適当でないと認められる場合に該当しないこと

これらは、酒類販売業免許の種類によって審査項目が変わります。

 

免許がおりるまでの期間

原則として申請書の提出から2ヶ月以内となります。ただし、書類も書き漏れや添付書類の漏れがあった場合は長くなってしまいます。

 

酒類販売業免許の取得費用

行政書士報酬 165,000円(税込み)
一般酒類小売業の免許税 30,000円
通信販売酒類小売業の免許税 30,000円
酒類卸売業の免許税 90,000円(条件緩和60,000円)

弊所ではどのような酒類免許を取る場合でも一律165,000円としています。全て丸投げOKですので楽に申請ができます。

 

行政書士に任せよう

酒類免許は必要書類も多いので、免許取得までが大変です。車の免許をイメージしてもらえば分かりやすいですが、大体の人たちは自動車学校に通って実務試験を受けて、学科試験を受講されたのではないでしょうか?それで免許がとれるのであればまだしも、免許がとれなかったら・・・。しかし、運転に慣れている人なら自動車学校すら通わずに一発で免許取得できるかもしれません。その運転に慣れている人が行政書士であり、代理で酒類免許を取得することができるのです。

対応地域

基本的には福岡県内を中心に対応しています。

福岡県内にて酒類を販売するのであれば弊所にお任せ下さい。。