行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません。また、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければなりません。
- 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
- 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項に規定する要件
- 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
行政指導が口頭でされた場合は、その相手方から書面の交付を求められた場合、行政上特別の支障がないない限り、交付しなければなりません。なお、書面交付する必要がない場合もあり、相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの、既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求める場合です。