離婚時の慰謝料には税金がかかる?

離婚時の慰謝料には税金がかかる?

福岡の行政書士が慰謝料の税金について説明致します。結論を先に言うと、離婚時に支払ってもらう慰謝料には「原則」税金はかかりません。まず、前提として慰謝料がもらえる場合は一方の配偶者又は第三者が、もう一方の配偶者に精神的苦痛を与え、婚姻関係を破綻させたことにより発生します。要するに一方が一方に悪い事をしたのであり、性格の不一致などのように夫婦の一方が悪いとは言えない場合は慰謝料は発生しません。

慰謝料の税金が発生しない原則とは

・ココを理解しておこう

上でも書いたように慰謝料が発生する理由は一方が一方に悪い事をした場合に、その精神的苦痛の損害を補填する為に支払うものです。貴方が友人のスマホを割ってしまった場合、そのスマホを弁償する事になると思いますが、弁償されたからといって友人が得をしたということではありませんね?このように物に置き換えると理解しやすいかと思いますが、心を弁償してもらう為に慰謝料を支払ってもらうのです。慰謝料払ってもらっても精神は回復しないよ!と思われるかもしれませんが、それが大人の落としどころなのです。

・慰謝料で不動産をもらったけど非課税?

離婚時に慰謝料と財産分与など財産の精算をする場合、自宅を金銭代わりもらうことがあります。不動産となると数千万円する財産なので、一見税金がかかってしまいそうに感じますが、これも「原則」税金はかかってきません。子どもがいる場合や、住んでいる環境を変えたくない方も多くいますので、夫側が家を出て、妻と子が居住している自宅に住み続けるという事はよく聞くパターンです。

慰謝料の税金が発生する例外とは

・慰謝料や財産分与の額が有り得ない

慰謝料は社会通念上相当の金額を超えた場合は所得税がかかってきます。社会通念上相当の金額っていくらなのか?という明確な基準はなく、一つ一つの案件によって裁判所が決める事になります。浮気の慰謝料で1億円とかは有り得ませんので社会通念上相当の金額を超えています。また、財産分与に関しても、夫の財産が1億円で結婚期間は1年、全てを妻に渡したケースなどは過大だとみなされてしまうでしょう。その場合も、贈与税や譲渡所得などの税金がかかってしまう可能性があります。

・偽装離婚と判断された場合

夫婦の一方が借金があり財産を隠す為に離婚したり、戸籍上は離婚しているが一緒に生活をしていたりすると偽装離婚と判断されることがあります。中々なレアなケースですし、偽装離婚をしようとする方は税金を発生させたくない為にやっている訳ですので当然なことです。

・離婚成立前に不動産を慰謝料で貰った場合

慰謝料を受け取る側が税金が発生する事は原則ありませんが、離婚成立前に不動産を慰謝料で支払ってもらった場合は税金が発生する事があります。しかし、配偶者控除というものがありますので一定の条件に当てはまれば2,000万円の控除が受けられます。以下、全ての条件に当てはまれば控除が受けられます。

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

・配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

全ての条件に当てはまれば、2,000万円の控除が受けられ、基礎控除110万円と合わせて、2,110万円までは控除されることになります。

・支払う側に税金が発生する場合

不動産や有価証券で慰謝料を支払う場合は一定の条件で税金が発生する場合があります。例えば、夫名義で2,000万円のマンションを購入し、その後、マンションの価値があがり3,000万円になったとします。この場合、差額の1,000万円に税金が課されることになります。ですが、居住用のマンションであれば特別控除が適用され3,000万円まで控除が受けられます。居住用のマンションが3,000万円以上の値上がりをしていない限り税金はかからないということですね。

・やっぱり大事な書面化

夫婦間で言った言ってないというトラブルを防止するためにも離婚協議書作成は大切です。(オススメ記事:福岡の離婚協議書作成ならお任せ下さい)さらに、このような税金の問題もあるので、税務署から通知があれば離婚協議書があれば説明しやすいものです。離婚協議書自体の作成は行政書士に依頼しても金額もそんなにかかるものではありませんので、是非作成をしてください。

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