目次 福岡で帰化申請するには福岡県で帰化申請をお考えなら行政書士福岡法務にお任せ下さい。福岡県内であれば、福岡市をはじめ、北九州市や久留米市、飯塚市などどの福岡全土対応可能です。
帰化申請手続きについて帰化申請とは外国の国籍を喪失して日本国籍を取得することです。簡単に言えば法律上日本人になるということですね。似たような制度で永住ビザというものがありますが、永住ビザは外国籍のままだという点が大きな違いです。ですので、永住ビザで違法なことをするとビザ取消しになり外国に帰らなければならない自体も起こり得るということです。また、帰化するには要件をクリアする必要があります。
帰化の要件
これに加えて日本語の能力もチェックされます。日本人になるのに日本語が喋れないというのは有り得ない話ですからね。ちなみに、小学生低学年以上の日本語能力があればいいとされています。また、通常のビザ申請であれば行政書士等が全て代行で申請をしますが、申請においては他者が代行することはできません。国籍を取得するという事を考えれば当然のことかもしれません。では、更にそれぞれの要件を深堀りしてみましょう。
住所要件
引き続きと5年以上とは、文字通り捉える必要があります。4年日本に居住していたが5年目には200日くらい出国しており、その後日本に居住したとしてもリセットされる可能性があります。また、単純に5年間居住していればいいというわけでなく、そのうち3年以上は就労期間がないといけません。留学生として5年、就労して2年だと聞か出来ないということですね。逆に、留学生として2年、就労して3年経っているのであれば帰化できる可能性があります。
住所要件の緩和 一定の要件を満たせば、上記の住所要件を緩和することができます。以下の通りです。 ・日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号) ・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号) ・引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号) ・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条) ・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条) ・日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号) ・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号) ・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号) ・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号) ・日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)
能力要件
行為能力とは単独で物事を判断して契約できる能力のことです。日本では20歳以上が行為能力を有するとされ、未成年は親のサインがないとスマホなど契約できないかと思います。また、本国法によってということろも大事で、外国によっては21歳が成人と定められているところもあるので確認しましょう。また、家族で帰化申請する場合の未成年者は行為能力がなくとも帰化が可能です。
能力要件の免除 一定の要件を満たせば能力要件が免除される可能性があります。要件は、以下の通りです。 ・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条) ・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条) ・日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号) ・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号) ・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号) ・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
素行要件
通常の日本人の素行と比較して劣らないことを言います。前科や非行履歴の有無によって判断されることになります。通常の日本人ってなんだよ!!と思いますが、私も思います。よくあるのが、「交通違反」「税金滞納」「年金滞納」です。交通違反は過去5年間で軽微なものを数回であれば大丈夫でしょうが、飲酒運転とかは非常にまずいですね。税金滞納の場合は、未納分を支払えば問題ありません。年金滞納については過去1年分を支払うようにしましょう。
生計要件
条文通りですが、申請者は自分、又は生計を同じにする配偶者や親族によって生計を立てなければなりません。なので、夫が妻に養われていたり、子どもに養われていたりしていも総合的に判断されます。生計を一にするというのは、現実に一緒に住んでいなくても、親からの仕送り、子からの仕送りでも問題ありません。要するに、お金がないのであれば帰化してもどうやって生きていくの?との問題の解決ですね。
国籍喪失要件
申請者は無国籍であるか、日本の国籍を取得することによって、持っている国籍を失わなければなりません。日本では二重国籍が認められていないので、当然の要件です。ほとんどの国では、他国に帰化すると、当然に自国の国籍を失う定めになっています。しかし、そうじゃない国もありますので、事前に調べておきましょう。ちなみに、自国籍の喪失を認めていない国であれば、国籍喪失要件を満たす必要はありません。
思想要件
これについては説明不要だと思います。注意点としては、ご自身は問題なくても、親族等が暴力団関係者と関わりがある場合などでも不許可になる可能性があるということです。
日本語能力要件難しい専門用語までは求められませんが、普通の会話、文章の読み書き程度はできなければなりません。全員がテストされる訳ではありませんが、申請や面接の段階で、「日本語怪しいぞ」となった人は、筆記試験を課されてしまいます。基本的に、就労ビザとかで働いている方は問題ないと思いますが、日本人の配偶者で来日した人は、この要件がネックになることがあります。
帰化申請の許可まで期間帰化申請をしてから、許可が降りるまでは大体10ヶ月から1年くらいかかります。必ずしもその期間内かと言われれば人によって事情が変わるために、上記期間内に結果が出るとは限りません。では、帰化までの流れを見ていきましょう。
ざっくりした帰化申請までの流れ
ざっくりした流れですが、上記のような流れになります。
法務局に相談帰化申請を行うために、まず法務局に相談をしなければなりません。家族関連のことや、現在持っている在留カードなどを見せて、どのような書類が必要かの指示をもらいます。それを基に、書類収集や書類作成を行う必要があります。福岡県内の方は、福岡法務局国籍課か福岡法務局北九州支局戸籍課になります。予約に時間が1ヶ月や2ヶ月とかかる場合もあります。(予約先:法務局)
書類の収集・作成専門の行政書士に依頼したとしても大まかに1ヶ月程度はかかるでしょう。上記で法務局に相談した後に、帰化申請の手引を貰えますので、それに従って収集してくことになります。行政書士にらいしたほうが早いですが、自分に集めるとなると仕事を休まなければ収集できない書類もあります。ハッキリ言って帰化申請するのであれば行政書士に相談すべきなのは言うまでもありません。
書類の提出・受理書類の不備がなければすぐに受理されますが、もし不備等があれば収集しなおし、作成しなおしになることもあります。
審査これが最も個人差がうまれるのですが、数ヶ月かかります。もし帰化申請がおりなさそうな場合は人によって「許可申請を取り下げませんか」のような通知がきます。この審査では書類内容に虚偽がないかの調査等も入るので時間がかかってしまいます。
面接ここまでくれば帰化申請が通ったと言っても過言ではありません。基本的に書類内容の質問をされますので正直に答えればいいだけです。ここで日本語能力も見られますので、怪しい日本語だったら試験を課される可能性があります。
結果の通知面接が終わったら、1年弱くらいで審査結果の通知がきます。
帰化申請の取得費用
基本的に弊所は全て丸投げして頂きます。依頼者様がやって頂くことは申請と面接のみくらいで、ほぼ弊所が代行していくことになります。
行政書士に任せよう帰化申請は必要書類も多いので、取得までが大変です。特に法務局への相談と必要書類の収集と作成が帰化申請の肝といっても過言ではありません。あとは、申請と面接のみですので正直に答えればいいだけです。行政書士に任せると一番大変な部分を代行して遂行していきます。国籍を取得すると考えれば簡単ではない事は分かるかと思います。行政書士福岡法務にお任せ下さい。
対応地域基本的には福岡県内を中心に対応しています。 福岡県内にて帰化申請するのであれば弊所にお任せ下さい。
|