目次 酒類販売業免許について酒類販売業免許を取るには税務署への相談、必要書類の取得、申請書の作成、申請と4つのステップを踏んでお酒を販売できる形にしていきます。弊所に依頼すると行政書士に丸ごと任せられるので、楽に免許を取ることが出来ます。
お酒を販売する方法酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受けなければなりません。販売場ごとに受ける必要があるとは、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があるということです。なので、福岡県に本店が1店舗、支店が3店舗、佐賀県にも支店が3店舗あり、全ての店舗で酒類を販売するには、合計7度免許申請が必要だということです。 酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって大きく3つに区分されていますが、このうち、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。次に、このうち、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。以下同じ。)によって酒類を小売することができる販売業免許が、「通信販売酒類小売業免許」と言います。最後に、酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許を「酒類卸売業免許」と言います。酒類卸売業免許は更に8つに区分されるのですが、ここでは長くなるので割愛させて頂きます。 実はもう一つ「特殊酒類小売業免許」というものがありますが、自分の従業員などに小売するといった特殊の免許ですので、あまり聞かない申請です。 これらの免許を総称して酒類小売業免許と言うのですが、お酒の販売したいのであればこの免許をとってねっていう法律があるのです。
無免許で酒類販売業を行った場合の罰則販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取り消されることがあります。 当たり前ですが、免許をとって普通に運営しましょう。
酒類販売業の免許を取るための要件酒類を販売するための免許を取得するためには誰でもどこでも取れるということではありません。車の免許のように一定の能力が担保されないと免許が取れるわけがありません。そこで、4つの要件をクリアすることになっています。
人的要件
申請者が未成年者の場合はその代理人が、法人の場合は役員が、申請販売上に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ(1)(2)(4)(5)(6)の要件を満たす必要があります。
場所的要件
具体的には国税庁は、「具体的には、①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。」と記載しています。
経営基礎要件
具体的には以下の要件に該当しないかのチェックが入ります。
よく、3と4について要件を満たしていないことがあるので必ずチェックしてください。 資本等の額とは「資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金」のことです。 つまり、3は下記のいずれかになっていなければ要件を満たしているということにはなりません。
つぎに、4は下記のいずれかになっていなければ要件を満たしているということにはなりません。
次に、以下の要件に該当するかのチェックもあります。
経営基礎要件を満たしていない時の対処法この経営基礎要件を満たしていなければ酒類販売免許はとれません。 3と4など要件を満たしていない場合は増資して決算期を変更するしかありません。 もちろん、上記の要件を満たす額増資しないと意味がないですので計算をしましょう。
もうすぐ決算申告時期の場合基本的に、酒類販売業の免許を申請する際には、申請書とともに直近の決算期までの決算報告書を提出する必要があります。しかし、申請手続き中に次の決算申告期限が来る場合、最新の決算報告書が審査の対象となることがあるため注意が必要です。 決算期が到来することによって要件を満たさなくなる場合は「さっさと申請して免許を貰え」ということです。 需給調整要件
これらは、酒類販売業免許の種類によって審査項目が変わります。
免許がおりるまでの期間原則として申請書の提出から2ヶ月以内となります。ただし、書類も書き漏れや添付書類の漏れがあった場合は長くなってしまいます。
酒類販売業免許の取得費用
弊所ではどのような酒類免許を取る場合でも一律165,000円としています。全て丸投げOKですので楽に申請ができます。
行政書士に任せよう酒類免許は必要書類も多いので、免許取得までが大変です。車の免許をイメージしてもらえば分かりやすいですが、大体の人たちは自動車学校に通って実務試験を受けて、学科試験を受講されたのではないでしょうか?それで免許がとれるのであればまだしも、免許がとれなかったら・・・。しかし、運転に慣れている人なら自動車学校すら通わずに一発で免許取得できるかもしれません。その運転に慣れている人が行政書士であり、代理で酒類免許を取得することができるのです。 対応地域基本的には福岡県内を中心に対応しています。 福岡県内にて酒類を販売するのであれば弊所にお任せ下さい。。
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