就労ビザから配偶者ビザへの切り替えのメリット

就労ビザから配偶者ビザへの切り替えのメリット

就労ビザから配偶者ビザへの切り替えについて

既に就労ビザを持っている外国人が、日本人などと結婚し配偶者ビザへ切り替えるか迷うことがあるかと思います。それは、必ずしも結婚したら配偶者ビザに切り替えが必要な訳ではないので、そのまま就労ビザで日本に在留するという選択をする人もいるでしょう。なお、永住者と結婚された場合には「永住者の配偶者等」、定住者とご結婚された場合には「定住者」の在留資格を選択することができます。

就労ビザから配偶者ビザへの切り替えのメリット・デメリットや変更許可申請について書いていきたいと思います。

 

切り替えのメリット・デメリットについて

配偶者ビザにすることによってメリット・デメリットそれぞれあります。

 

就労制限がなくなる(メリット)

配偶者ビザを取得することにより就労制限がなくなります。転職も気軽にできるようになりますし、バイトだったり、パートだったりしても特に問題ありません。単純労働も認められることになりますので、レジ打ちだったり飲食店の接客だったりも仕事としてすることができます。現在働いている会社でも業務内容としてかなり幅が出るので、貴重な人材になることになります。

また、あくまでも配偶者ビザとして日本への在留が認められている訳ですので、会社からリストラされようと退職しようとも日本に在留できるのは言うまでもありません。就労ビザのままだで仕事をしないで一定期間が経つと取り消されてしまう可能性が出てきますのでメリットになります。

配偶者ビザに就労制限はあるのか

永住権への緩和(メリット)

【就労ビザ】

  • 日本に引き続き10年以上継続して滞在していること。ただし、この期間のうち、就労資格(「技能実習」や「特定技能1号」を除く)または居住資格を持って5年以上継続して滞在していることが必要

当然、他にもいろいろと要件がありますが、時間的制限を考えると10年というのはとても長いです。

【配偶者ビザ】

  • 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること

となりますので、実質的に日本に1年以上いればいいのでかなり緩和されることになります。

配偶者ビザから永住許可申請

 

離婚や死別した場合(デメリット)

配偶者ビザに切り替えて、もし離婚や死別した場合は配偶者ではなくなるので在留資格を変更するから帰国するかになってしまいます。就労ビザのまま、結婚生活を営んでいたら離婚しようが死別しようが在留資格の変更は必要ありません。帰国される方は少ないかもしれませんが、在留資格の変更の手続きをしなければならないので面倒な手続きが一つ増えることになります。

 

高度専門職ビザを持っている(デメリットかも)

高度専門職ビザは色々なメリットが享受されています。上記に永住権の緩和と記載しましたが、高度専門職も緩和されます。例えば、高度専門職のポイントが70点以上であれば3年で、80点以上であれば1年で永住許可の申請ができる可能性があるのです。

また、7歳未満の子や、妊娠中のパートナーの介助を行う場合は親の帯同も可能となりますのでかなりのメリットになるでしょう。

 

配偶者ビザへの切り替えで必要書類

提出資料
  1. 在留資格変更許可申請書  1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:197KB)
  1. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
    ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  1. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
    1. 日本での滞在費用を証明する資料
      (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
      ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
      ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
      ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
      (2) その他
      ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
      a   預貯金通帳の写し 適宜

      ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
        ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

      b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜

c   上記に準ずるもの 適宜

 

  1. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
  1. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 質問書(PDF:387KB) 1通
    ※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
  1. 夫婦間の交流が確認できる資料
    1. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
    2. その他(以下で提出できるもの)
      ・SNS記録
      ・通話記録
  1. パスポート 提示
    ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
  1. 在留カード 提示
    ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

上記の書類を出せば必ずとれるのか

答えは取れるとは限りません。上記は法定書類であり、他に任意で別の書類を提出する必要があります。

あくまでも上記書類がなければ、窓口で受理さえされないという最低限の書類になります。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

通常プラン 100,000円
取次申請プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。