配偶者ビザに就労制限はあるのか

配偶者ビザに就労制限はあるのか

配偶者ビザの就労制限について

結論から申し上げると配偶者ビザに就労制限はありません。

以下の在留資格は就労制限はありません。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

つまり、この4つの在留資格であれば日本の法令を守っていれば日本人と同じように働けるということです。それはキャバクラであろうと、ガールズバーであろうと問題ありません。また、会社の経営だって出来る訳ですので、「就労する」という面においても上の4つの在留資格は最強だといってもいいでしょう。

一方で、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」のような在留資格は、「指定された在留資格の範囲内での就労が認可される」ものとなっています。

在留カードにおける「就労制限の有無」の欄には、「在留資格に従った就労活動のみ認められる」と明記されています。

例として、製造業に従事する理工系エンジニアが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ場合、その外国人には「理学や工学等の自然科学分野に関連する知識が求められる業務」が許可されていることになります。

しかしながら、その外国人が工場の製造ラインでの製品の袋詰め作業や、運搬・配送業務に携わることは許されていません。

もし、そのような業務に従事していた場合、「資格外活動」とみなされ、不法就労となることがあります。

「日本人の配偶者等」ビザの要件

 

配偶者ビザで働く5つのメリット

就労ビザでなく、配偶者ビザで就労する場合、具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

 

就労時間について

就労時間についても無制限に働けます。これも日本人と同じように働けるという意味です。労働法などの問題はありますが、それは労働者側の問題ではなく雇用側の問題ですので在留資格においては気にしなくていいでしょう。

留学ビザの人が資格外活動などでバイトをすると一週間28時間しか働くことはできません。なので、配偶者ビザであればバイトし放題ということにもなります。

 

学歴や実務経験の有無が関係ない

就労ビザで働こうとすると、該当性、相当性、上陸許可基準などの要件を全て満たさなければなりません。このような専門的な知識があることにより就労ビザは取得することができます。例えば、日本の専門学校を卒業した外国人が、日本の会社で働くのであれば、学校で学んだことと職務内容が合致してなければならなかったりしなければなりませんし、会社側の安定性なども見られます。

しかし、あら不思議。配偶者ビザなら「なにも関係ない!」ということで、本当に日本人のように働くことができるのです。

 

就労制限がない

上記にも書いていますが就労制限が一切ありません。当然ですが、違法な仕事はダメですよ?

例えば、就労ビザは単純作業は認められていません。例えば、レジ打ちや飲食店の接客なんかがそれにあたります。日本では求人が多いので、そのような仕事にも就くことができるようになるのはメリットの一つです。

 

雇用形態は何でもよい

就労ビザも雇用形態は何でもいいのですが、実務上バイトなどでは安定性がないとされて許可がおりません。

それに比べて配偶者ビザなどは安定性もなにも関係ないのでパートでもバイトでも、もちろん社員でも働くことが可能になります。

 

会社を経営もできる

経営管理ビザという在留資格がありますのが、それは500万円の投資が必要だったり、2人以上雇用する必要があったりと要件が厳しかったりします。しかし、配偶者ビザであれば資本金も1円とかでいいですし、事務所要件などもないので気軽に商売が開始できます。

 

家族滞在ビザは就労制限あり

【制度の目的】

特定の在留資格を持つ外国人が日本に滞在している際、その扶養家族を受け入れるために設定された制度。

【特定の在留資格とは】

一部の就労資格(例:「投資・経営」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」等)および 非就労資格である「文化活動」、「留学」。

【許可される活動】

配偶者としての「日常生活に関わる活動」 ・・・家庭の仕事や、家族共同体の一員としての立場に基づいて通常行われる活動。 外国人労働者の配偶者としての在留資格と許可される活動内容

①「日常生活に関わる活動」には、教育機関での教育を受ける活動も含まれるが、収入を得る事業の運営や、報酬を受ける活動は含まれない。

②配偶者には、事実婚の相手は含まれない。

【滞在期間】

基本的に、本人の滞在期間に合わせて付与され、本人の滞在期間を超えない(付随する性質)。

以上のように、家族滞在ビザは制度の目的がちがうために就労制限はあります。今回は家族滞在ビザについての記事ではないので簡潔に書いております。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

通常プラン 100,000円
取次申請プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。