宅建免許の更新について
宅建免許の更新は5年に一度しなければなりません。万が一、一日でも過ぎてしまうと免許失効ということになります。また、前回新規又は更新手続きしてからの5年間の間に変更手続きなどを行っていない場合はそれらの手続きも全て完了させておこなければなりません。
更新手続はいつから?
免許の更新手続きは、有効期限が切れる前の90日から30日前の間に行う必要があります(宅地建物取引業法第34条)。更新期間を過ぎてしまうと、免許が無効になり、再度申請して新しい免許を取得する必要があります。
更新申請を30日前までに行っていれば、審査中に有効期間が切れても免許の効力は維持されます(宅地建物取引業法第34条の2)。この場合、免許の有効期間は審査完了日ではなく、前の免許の有効期限の翌日から始まります。
宅建の変更手続きについて
事業者が特定の事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に都道府県知事または国土交通大臣に変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書)を提出する必要があります(宅地建物取引業法第31条)。
変更届が提出されていない場合、更新申請を受け付けられません。変更があった場合は速やかに届け出を行いましょう。
変更届が必要な事項は以下の通りです。
- 商号または名称の変更
- 主たる事務所(本店など)・従たる事務所(支店など)の所在地変更(移転)
- 従たる事務所の新設・名称変更・廃止
- 代表者・役員の就任・退任および氏名の変更
- 専任の宅地建物取引士の就任・退任および氏名の変更
- 政令で定める使用人(支店長・営業所長など)の就任・退任および氏名の変更(宅地建物取引業法施行規則第19条)
商号や役員、主たる事務所の変更がある場合は、変更届の際に履歴事項全部証明書が必要となるため、先に法務局で商業登記簿の変更登記を行う必要があります。
専任の宅地建物取引士を変更する場合は、就任する宅地建物取引士本人が「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」により、あらかじめ新たな勤務先を登録しておく必要があります。
また、主たる事務所の所在地変更、商号・名称の変更、代表者の変更の場合は、変更届とともに「宅地建物取引業免許証書換え交付申請書」を提出する必要があります(宅地建物取引業法第32条)。
従業者の異動がある場合(代表者・取締役・専任の宅地建物取引士を含む)は、変更届とともに「従業者名簿異動届」を提出しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第20条)。
要するに、免許更新手続きは有効期限の切れる前の90日から30日前の間に行わなければならず、事業者が変更があった場合は適切に変更届を提出する必要があります。変更届が提出されていないと更新申請が受け付けられないため、事業者は変更があった場合は速やかに届出を行うべきです。また、専任の宅地建物取引士の変更や従業者の異動がある場合は、それぞれ適切な手続きを行う必要があります。これらの手続きは、宅地建物取引業法や宅地建物取引業法施行規則に基づいています。
更新申請の必要書類
書類の名称 | 法人 | 個人 | 備考 |
---|---|---|---|
1. 免許申請書 | ○ | ○ | |
2. 宅地建物取引業経歴書 | ○ | ○ | 新規申請の場合は「新規」と記入してください。更新申請で、1年以上実績がない場合は「理由書」及び「未成約事例一覧表」を添付してください。 |
3. 誓約書 | ○ | ○ | |
4. 専任の宅地建物取引士設置証明書 | ○ | ○ | |
5. 相談役及び顧問 | ○ | × | 該当がある場合のみ記入してください。該当ない場合も添付してください。 |
6. 100分の5以上の株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者 | ○ | × | 該当がある場合のみ記入してください。 |
7. 事務所を使用する権限に関する書面 | ○ | ○ | 新規の場合は賃貸借契約書の写し又は建物登記事項証明書(原本)を添付してください。新規申請等で事務所が自宅の場合は、自宅の間取り図と顧客の入室ルートを記載し、事務所部分は事務所として専属使用する旨の誓約書を添付してください。 |
8. 略歴書 | ○ | ○ | 過去10年以内の略歴を申請時まで記入してください。無職期間も記入してください。 |
9. 資産に関する調書 | × | ○ | 個人の業者のみ記入してください。 |
10. 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ | 新規の場合は従業者証明番号は空欄 |
11. 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し | ○ | ○ | |
12. 代表者の住民票(原本) | × | ○ | 個人の業者のみ添付してください。個人番号(マイナンバー)は表示させないでください。 |
13. 身分証明書(原本) | ○ | ○ | 外国籍の方は、身分証明書の代わりに下記の内容が記載された住民票抄本を提出してください。 1. 国籍 2. 在留カード記載の在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード番号 3. 特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号 1と2あるいは1と3の内容が必要。 |
14. 登記されていないことの証明書(原本) 又は 医師の診断書(原本) |
○ | ○ | |
15. 貸借対照表及び損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳) | ○ | × | 新規免許申請で法人設立後、決算が終了していない場合は、貸借対照表を添付してください。 |
16. 納税証明書(原本) | ○ | ○ | 申請者の管轄税務署長が証明した書面(「納税証明書その1」)、県及び市町村長発行の書面ではない。 個人の新規申請で、申請者が給与所得者であった場合は直前1年分の源泉徴収票のコピー 法人の新規申請で、決算期未到来の新規設立法人の場合は不要 |
17. 法人登記に係る履歴事項全部証明書(原本) | ○ | × | |
18. 事務所付近の案内図 | ○ | ○ | 事務所所在地までの道順が明確にできるもの |
19. 事務所の写真 | ○ | ○ | 1. 事務所の建物全体 2. 事務所の入口 3. 事務所内部の写真 4.(更新の場合)「宅地建物取引業者票」「報酬額についての建設省告示」が掲示されていることが確認できるもの(文字が判読できるもの) |
20. 社員資格証書原本又は供託書の写し | ○ | ○ | 新規申請の場合は不要 |
上記のように新規申請と特段必要なものは変わりません。注意する点としては、営業保証金供託書(供託の場合)の写し又は弁済業務保証金分担金納付書(保証協会社員の場合)の写しを原本持参する必要があるということくらいでしょうか。
行政書士に依頼しよう
行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
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- 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
- 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
- トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
- 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。
総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
弊所の依頼費用
福岡県知事プラン | 70,000円 |
大臣許可プラン | 100,000円 |
役所手数料 | 33,000円【県知事】、33,000円【大臣許可】 |
以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。
対応地域
この申請は福岡県のみ対応となります。
ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。