宅建免許申請して取得しよう

宅建免許申請して取得しよう

宅建業免許について

宅建業免許を取るには管轄の県土整備事務所への相談、必要書類の取得、申請書の作成、申請と4つのステップを踏んで宅建免許を取得できる形にしていきます。弊所に依頼すると行政書士に丸ごと任せられるので、楽に免許を取ることが出来ます。

 

宅建業免許取得までの流れ

STEP 1: 書類作成・添付書類等の準備
STEP 2: 役所窓口へ申請書類提出
STEP 3: 都道府県(知事免許)・国(大臣免許)による審査
STEP 4: 免許通知ハガキ・封書が本店事務所に到達
STEP 5: 宅建業保証協会への加入
STEP 6: 宅建業免許証の交付
STEP 7: 営業開始

 

宅地建物取引を行うには

  1. 宅地建物取引業を行う場合、事務所を設置している地域によって、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受ける必要があります。2つ以上の都道府県に事務所を持つ場合は国土交通大臣から、1つの都道府県にのみ事務所を持つ場合は都道府県知事から免許を受けます。
  2. 取得した免許の有効期間は5年間です。
  3. 有効期間が終了した後も宅地建物取引業を続けたい場合は、免許の更新を受ける必要があります。
  4. 免許の更新申請があった場合で、有効期間の満了日までに処分(更新の許可または不許可)がなされない場合、処分がなされるまでの間、既存の免許は引き続き有効です。
  5. 免許が更新された場合、新しい免許の有効期間は、前の免許の有効期間が終了した翌日から始まります。
  6. 国土交通大臣の免許を受ける場合は、登録免許税を納める必要があります。また、免許の更新を受ける場合は、政令で定められた手数料を納める必要があります。

宅建免許の更新の代理申請

 

宅建免許取得の要件

国土交通大臣または都道府県知事は、以下のいずれかに該当する場合や、免許申請書や添付書類に重要な事項について虚偽がある場合、免許を与えてはいけないとされています。また、宅建免許取得の為には細かなルールがありますので説明致します。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
  2. 第66条第1項第8号または第9号に該当し、免許が取り消されてから5年が経過していない者
  3. 第66条第1項第8号または第9号に該当し、免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示されてから5年が経過していない者
  4. 合併により消滅した法人、または第11条第1項第4号または第5号による届出があった法人の役員で、消滅または届出から5年が経過していない者
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わったり、執行がなくなった日から5年が経過していない者
  6. この法律や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わったり、執行がなくなった日から5年が経過していない者
  7. 暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者(以下「暴力団員等」という)
  8. 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした者
  9. 宅地建物取引業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  10. 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者(国土交通省令で定められたもの)
  11. 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員も含む)が前述の1〜10のいずれかに該当する者
  12.  法人でその役員または政令で定める使用人のうち、第1号から第10号までのいずれかに該当する者がいるもの
  13. 個人で政令で定める使用人のうち、第1号から第10号までのいずれかに該当する者がいるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  15. 事務所について第31条の3に規定する要件を欠く者国土交通大臣または都道府県知事は、免許を与えない場合には、その理由を記載した書面で申請者に通知しなければなりません。【参照条文】第66条第1項第8号および第9号 免許を取り消すことができる理由として、宅地建物取引業者が不正または著しく不当な行為をした場合や、暴力団員等と取引を行い、これを継続している場合などが挙げられます。第11条第1項第4号および第5号 宅地建物取引業者が解散、合併、営業譲渡または宅地建物取引業の廃止をする場合には、これを届け出る必要があります。

    第31条の3 事務所については、宅地建物取引業の適正な運営を確保するために、一定の要件が設定されており、これを満たさなければなりません。

    個人で政令で定める使用人のうち、第1号から第10号までのいずれかに該当する者がいるもの

 

専任の宅建士がいること

  1. 宅地建物取引業者は、それぞれの事務所や国土交通省令で定める場所(事務所等)ごとに、事務所等の規模や業務内容を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
  2. 宅地建物取引業者(法人の場合はその役員)が自ら宅地建物取引士である場合、その者が主として業務に従事する事務所等については、その者がその事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなされます。
  3. 宅地建物取引業者は、第1項に違反する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が第1項に違反する状況になった場合、2週間以内に適切な措置を講じて違反状態を解消しなければなりません。

事務所の規模とは業務に従事する者5人につき1人以上の割合で設置する必要があります。

また、業務に従事するという意味は宅建業に関する従業員であって、兼業分に従事する場合はカウントされません。例えば、宅建業3人で兼業である建設業3人であれば専任の宅建士は1人でいいということです。

 

また、専任のと書いてある通り、事務所に常勤(常勤性)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態(専従性)でなければなりません。他の不動産やの専任の宅建士にはなれませんし、ものすごく事務所と自宅が遠方であれば常勤性が認められないという訳です。

 

専任の取引士本人が新規免許申請の前にやっておくこと

【新規免許申請における専任取引士の要件】

新規免許申請の際には、専任の取引士が「取引士資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。

  • 他の都道府県に変更登録をした場合、免許申請時に変更登録申請が受理されたことを確認できる控えまたは写しを持参してください。

【取引士資格登録簿の変更登録申請】

取引士の資格登録者は、以下の登録事項に変更が生じた場合、速やかに変更登録申請を行わなければなりません。

  • 氏名
  • 住所
  • 本籍
  • 宅建業者の勤務先(ただし、商号の変更がなく、同一法人内で勤務先が変更された場合は、手続きは不要です。)

【注意点】

会社が行う専任取引士に関する就任、退任等の変更届は、宅建業者として免許を受けた大臣または知事に届け出るものです。この届出によって、取引士の資格登録簿の内容が自動的に変更されるわけではありません。変更があった場合は、取引士自身が変更登録申請を行う必要があります。

 

商号・名称に関する制限

宅地建物取引業の免許申請は、個人や法人によって行うことができます。ただし、申請者の商号や名称が以下のようなケースで問題があると判断された場合、商号や名称の変更が求められることがあります。注意しておきましょう。

  1. 法令により、その商号や名称の使用が禁止されているもの。
  2. 地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしいもの。
  3. 指定流通機構の名称と紛らわしいもの。
  4. 個人業者の場合、「○○公社」「○○協会」など、法人と誤認されるおそれがあるもの。 例: 「○○流通機構」「○○流通センター」「○○不動産センター」「○○住宅センター」「○○情報センター」「○○不動産部」などの「部」。
  5. 変体仮名や図形、符号などで判読しにくいもの。

免許申請時に商号や名称に問題があると判断されると、手続きが遅れることがあります。事前にこれらの制限を確認し、適切な商号・名称を選んで申請するようにしましょう。

 

登記簿の目的欄

履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記入がされていない場合は、定款を変更して記載されている状態にしなければなりません。

 

事務所の設置

当然ですが業務を遂行するにあたり事務所がなければなりません。

宅地建物取引業の免許制度では、事務所が重要な役割を果たします。事務所の所在地は免許権者を特定する要素であり、また、事務所には専任の取引士を配置することが義務付けられています。さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託する必要があります。

【事務所の定義と種類】

業法第3条第1項では、事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるもの」と規定されています。政令では、以下の2つが業法上の事務所として定められています。

  1. 本店または支店
    • 宅地建物取引業者が商人の場合:履歴事項全部証明書に登記された本店または支店。
    • 宅地建物取引業者が商人以外の場合:協同組合や公益法人などの主たる事務所または従たる事務所。
  2. 1の本店または支店以外の場所で、「継続的に業務を行うことができる施設を有し、宅建業に関する契約を締結する権限を持つ使用人を置く場所」。
    • 例:○○営業所、○○店、○○出張所、○○事務所など。

【事務所として認められない場所】

  • 移動が容易な施設(テント張りの案内所など)は事務所として認められません。
  • 原則として、一般の戸建て住宅やマンションの一室を事務所として使用すること、他の法人と事務所を共用すること、仮設の建築物を事務所とすることは認められません。

事務所は宅地建物取引業において重要な意味を持っているため、事務所の設置に関する規定を十分に理解し、適切な場所に事務所を設置しましょう。

また、【事務所として認められない場所】と記載していますがこれも例外的に認められることもありますので専門家に相談したほうがいいでしょう。

 

代表者又は政令使用人が常勤していること

代表者又は政令使用人は常勤しておかなければなりません。例えば、福岡市中央区にて宅建業を営業したいが代表者が他の会社の取締役や、県外に居住しており常勤できないとします。そうなった場合は、従業員を政令使用人として申請し常勤してもらえれば免許は取得できるという訳です。

 

宅建免許申請に必要な書類

書類の名称 法人 個人 備考
1. 免許申請書
2. 宅地建物取引業経歴書 新規申請の場合は「新規」と記入してください。更新申請で、1年以上実績がない場合は「理由書」及び「未成約事例一覧表」を添付してください。
3. 誓約書
4. 専任の宅地建物取引士設置証明書
5. 相談役及び顧問 × 該当がある場合のみ記入してください。該当ない場合も添付してください。
6. 100分の5以上の株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者 × 該当がある場合のみ記入してください。
7. 事務所を使用する権限に関する書面 新規の場合は賃貸借契約書の写し又は建物登記事項証明書(原本)を添付してください。新規申請等で事務所が自宅の場合は、自宅の間取り図と顧客の入室ルートを記載し、事務所部分は事務所として専属使用する旨の誓約書を添付してください。
8. 略歴書 過去10年以内の略歴を申請時まで記入してください。無職期間も記入してください。
9. 資産に関する調書 × 個人の業者のみ記入してください。
10. 宅地建物取引業に従事する者の名簿 新規の場合は従業者証明番号は空欄
11. 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し
12. 代表者の住民票(原本) × 個人の業者のみ添付してください。個人番号(マイナンバー)は表示させないでください。
13. 身分証明書(原本) 外国籍の方は、身分証明書の代わりに下記の内容が記載された住民票抄本を提出してください。
1. 国籍
2. 在留カード記載の在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード番号
3. 特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号
1と2あるいは1と3の内容が必要。
14. 登記されていないことの証明書(原本)
又は
医師の診断書(原本)
15. 貸借対照表及び損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳) × 新規免許申請で法人設立後、決算が終了していない場合は、貸借対照表を添付してください。
16. 納税証明書(原本) 申請者の管轄税務署長が証明した書面(「納税証明書その1」)、県及び市町村長発行の書面ではない。
個人の新規申請で、申請者が給与所得者であった場合は直前1年分の源泉徴収票のコピー
法人の新規申請で、決算期未到来の新規設立法人の場合は不要
17. 法人登記に係る履歴事項全部証明書(原本) ×
18. 事務所付近の案内図 事務所所在地までの道順が明確にできるもの
19. 事務所の写真 1. 事務所の建物全体
2. 事務所の入口
3. 事務所内部の写真
4.(更新の場合)「宅地建物取引業者票」「報酬額についての建設省告示」が掲示されていることが確認できるもの(文字が判読できるもの)
20. 社員資格証書原本又は供託書の写し 新規申請の場合は不要

 

宅建免許申請から許可が下りる期間

福岡県知事免許は約60日程度、大臣免許は約100日程度の審査期間となっています。 審査期間はあくまでも目安なのでこれよりも遅くなるケースもあります。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

福岡県知事プラン 100,000円
大臣許可プラン 200,000円
役所手数料 33,000円【県知事】、90,000円【大臣許可】

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この申請は福岡県のみ対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。