産廃収集運搬の自社運搬と無許可営業の関係性

無許可営業

産廃収集運搬の自社運搬と思ってたけど無許可営業になっていた

排出事業者は、産業廃棄物を適正に処理する責任があります(法第3条第1項、法第11条第1項)。例えば、製造業や建設業などで発生する廃棄物を、環境や人の健康に悪影響を及ぼさないよう、適切な方法で処理しなければなりません。しかし、排出事業者が自ら処理できない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託することができます(法第12条第5項)。例えば、専門の処理技術や設備を持っている産業廃棄物処理業者に依頼することで、適正な処理が実現されることが期待されます。

また、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合でも、処理状況の確認を行い、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるように努めなければなりません(法第12条第7項)。具体的には、委託先の処理業者の処理状況を定期的にチェックし、適切な処理が行われているか確認することが求められます。さらに、処理が不適切であると判断された場合には、他の業者に処理を委託するなど、必要な措置を講じることが期待されます。

このように、排出事業者は、産業廃棄物の適正な処理に関して、自らの責任を果たすとともに、委託先の処理業者と連携して、環境や人の健康への影響を最小限に抑える努力を行わなければなりません。

つまりは、排出事業者が自ら産業廃棄物の収集運搬を行うのであれば(=自社運搬)産廃収集運搬の許可は不要であり、下請けの建設業者などが運搬するのであれば運搬する業者は許可が必要になるということです。

 

では、問題です。

【Q1】

建設業者である元請業者(産廃許可あり)が下請け業者(産廃許可なし)に解体の工事を依頼し、解体工事をして出た廃棄物を下請け業者が廃棄物処理場に運搬を行った。

これは違法になります。

合法に行うためには下請け業者にも産廃許可を取って貰う必要があります。この状態であれば、元請業者は名義貸しになり、下請け業者は無許可営業になることになります。

 

【Q2】

建設業者である元請業者(産廃許可なし)が解体の工事し、工事をして出た廃棄物を元請け業者が廃棄物処理場に運搬を行った。

これは合法になります。

 

産業廃棄物収集運搬の許可を取得

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行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

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弊所の依頼費用

福岡県知事プラン【新規】 100,000円
2箇所以上の場合【新規】 +75,000円
福岡県知事プラン【更新】 70,000円
役所手数料 81,000円【新規】、73,000円【更新許可】

 

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対応地域

この申請は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。