目次
帰化申請するための年収の条件
いわゆる生計要件と言われるものですが法律にはこのように決められています。
国籍法5条1号4項
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 |
つまり、自分自身という個人単位ではなく生計を同じくする配偶者や親族を単位として資産及び技能を総合的に判断するということです。旧国籍法では、扶養される人物は条件を満たさないとされていましたが、現在は扶養されていても条件を満たすことになります。例えば、無職の妻である外国人が夫の生計で生活しても帰化できますし、親と別居中で日本の大学に通う成年している子どもが親の仕送りで生活していても問題ありません。なぜならば、生計(お財布)を同じくすれば世帯が別であっても帰化申請者を現在及び将来に渡り継続的に扶養する限りこの条件は満たされるとされているのです。
収入はいくらあればいいのか
年収300万円(一人家族がいれば+20万円)あればいいとされています。ただ、ややこしいですが、上記に書いている通りあくまでも「生計が営むことができる」ことが要件ですので、必ずしも300万円以上あれば要件を満たすことにはなりませんし、300万円未満であれば不許可になるということではありません。
年収1000万円あっても、毎月100万円以上の出費があれば生計を営めているとは言えませんよね?
よくある勘違い
相談に来られる中で特に帰化に関してはご自身たちでよく勉強をされているようですが、ネットの情報を鵜呑みにして古い情報や間違った情報をそのまま信じている方が非常に多いです。説明するのも一苦労しますが、その中でもいくつかご紹介します。
お金を親族から貰う
例えば、マンションなどを購入して頭金で3000万円を貰ったりすると生計要件を満たしていないと判断されることもあります。なぜなら、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができていないからですね。あくまでも親族の資産で生計を営むというのは継続的なものになりますので、スポットでボンっと大金を貰っても当てはまりません。
「え?贈与税払ってますが?」と言われても関係ありません。
また、友人などから話を聞いて通帳にお金がいっぱい入っていたほうがいいということで、親や友人からお金を貰う(借りる)みたいな方もいますが意味がありませんし、何ならマイナスに働く可能性もあるので辞めて下さい。
資産が多くある
これは年齢にもよりますが定年退職をされているという年代であれば資産の大小は非常に重要になってきますが、働き盛りの年代は貯金はあまり関係ありません。逆に言えば貯金が対してなくたって帰化ができることになります。法務局は毎月安定して収入があるかどうかという所をみますので、貯金より毎月の収入が非常に重要になります。あとはマンションなどの不動産の有無も気になるでしょう。ローンを全て支払っているのであれば家賃が不要になりますので、毎月の収入も若干は上で書いているものよりも低くなってもいいかもしれません。ただ現実的にローンを支払い終わっている40代などであれば高収入の部類ですので、年収300万なんて余裕だとは思いますが。
ついでに言うと、毎月の収入が大事ですので会社の経営状態というのも見られることになります。
転職してすぐに申請
これもよくあるのですがネットで年収300万円以上ないと帰化がおりないというのを見て、転職して年収320万円になりましたので帰化おりますよね?という質問です。転職して間もないと帰化はおりずらいですが確かに下りる可能性はあります。ただ、万全を期するのであれば1年以上働いて実績を積むといいでしょう。
年金や税金の未納について
ついでに年収というお金について記事を書いていますので年金や税金についても教えておきます。
まず、年金については未納分は遡って正規の料金で払いましょう。言葉のまま捉えてもらっていいのですが、年金は過去2年分支払えますのでその全てを払うこと、免除申請をした場合は過去10年分支払えますのでその免除分も全て払うこととなります。
次に税金についても未納がないようにしはらっておけば問題ありません。
まとめ
これまで見てもらったら分かるように、条文で書いている通り「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」を証明すれば生計要件を満たしていることとなります。「転職したっばかりでも帰化の許可は下りることもあります」「年収300万円ないとしても許可は下りることもあります。」ので、あくまでも生活できているということを立証していくことが非常に重要になるのです。