医療法人の経営情報の報告について令和5年5月19日に公布された法律(令和5年法律第31号)により、健康保険法等の一部が改正され、医療法(昭和23年法律第205号)が変更されました。これにより、医療法人が開設する病院や診療所に関する経営情報を収集し、データベースとして整備することが決定されました(対象は令和5年8月決算の会計年度から) 令和5年8月1日から医療法人は病院や診察所【ごと】の経営情報の報告が義務化されました。これまでの事業報告書等は別のものになりますので注意が必要です。また、介護施設・事業所も令和6年4月以降、医療法人と同様に報告が義務付けられます。
報告対象の事業所【全ての医療法人】 原則は全ての医療法人が対象となります。ただし、四段階税制を適用した会計年度は報告義務の対象外となりますが、その適用は医療法人からの申告によるため経営情報の報告をしない場合の様式3による報告は必須です。なお、都道府県から様式3以外の方法での報告を求められた場合にはそれに従う必要があります。
【全ての介護施設】 まだ法改正は行っていないが、医療法人と同様に経営状況の報告が義務化される予定です。おって詳細を説明します。
報告先報告先は、医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事となります。
報告方法報告方法は報告様式である、 病院に係る報告事項 様式1、診療所に係る報告事項 様式2に記入をしG-MIS又は郵送等で申請をします。 ① 医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)による報告(※) ② 郵送等による報告(プリントアウトした書面での送付)
これらの報告を当該医療法人の会計年度終了後3か月以内です。ただし、法第 51 条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受ける医療法人は、会計年度終了後4か月以内までに報告する必要があります。
報告項目の期日や期間について① 病院等の基本情報(役員及び職員の人数並びに主たる診療科を除く。)
⑤ 職種別の給与総額 ⑥ 職種別の人数 ※ 医療法人の会計年度の途中に開設した病院等は、開設時から当該年度末までの期間を④及び⑤の会計年度に置き換えて取り扱ってください。また、同様に会計年度の途中に廃止した病院等についても、年度開始から廃止日
経営情報の報告の代行申請費用
弊所ではどのような病院、診療所、介護施設であっても一律55,000円としています。
行政書士に任せよう通常の業務に加えて、経営状況の報告をするのはとてもじゃないですが忙しくて難しいかと思います。弊所が責任をもって申請させて頂きます。お気軽にお問合せください。 対応地域基本的には福岡県内を中心に対応しています。 福岡県内にて酒類を販売するのであれば弊所にお任せ下さい。。
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