建設業許可を個人事業主で取得する方法

個人事業主の建設業許可

 

建設業許可を個人事業主で取得

個人事業主で建設業許可を取得する条件

新規で建設業許可を取得するには色々と条件が決まっていますがご存じでしょうか?また、その条件を立証するためには各資料が必要になります。ネット上に多いのは個人事業主(一人親方)が建設業許可を取るのは難しいなんて記事を見かけますが私はそうは思いません。法律にのっとりしっかりと申請をすればとれるのが許可だからです。ここでは法人ではなく個人が建設業許可をとるためにはどういった条件をクリアすればいいのかを書いていこうと思います。

 

①経営業務の管理者が必須

経営業務の管理者が必須ってメッチャハードルが高そうと思いがちですがそうではありません。建設業には29業種(この辺りは閲覧している人のほうが詳しいかもです。)ありますが、同業種の経験なら5年、他業種の経験なら6年の経営経験があればいいのです。要するに自営業で今やっている建設業を5年ないし6年以上やっているのであればこの経営業務の管理者になれるということになります。前職で役員を3年、自営業者になって3年でもこの条件をクリアするということになります。

 

②専任技術者が必須

専任技術者が必須ってメッチャハードル高そうと思いがちですが、これはちょっとハードル高いです。(笑) 専任技術者になれる方は大きく分けると3つのパターンがあります。

(1)実務経験10年以上
個人事業主で当てはまるパターンとしては、前職で5年、自営で5年など計10年というパターン。自営業で10年以上やっているというパターンなどが当てはまります。

 

(2)指定学科の卒業+実務経験
指定学科を卒業していれば、大卒+3年の実務経験、高卒+5年の実務経験でよいとされています。

 

(3)資格要件
指定された資格でもいいとされています。例えば、一級土木施工管理技士や二級建築士などがそれにあたります。業種により必要な資格は違いますので調べてみましょう。どの程度の難易度かは分かりませんが、なんだか難しそ気がします。国家資格ばっかりのようですね。

 

③財産要件が必須

500万以上ないといけません。常に500万以上通帳に入ってないといけないということではありませんので、色々な銀行に預けているのであれば一旦一つにまとめるというのも策の一つです。

 

④誠実性が必須

①~③が問題になることはありますが④とかは一般的な問題です。過去に不誠実な行為をもって免許等の取り消しになっていたら5年を経過しないとこの基準を満たしません。

 

⑤欠格要件に該当しないこと

破産者で復権を得ないものは欠格要件に該当します。営業停止をくらった過去があったり、暴力団員であったりしても、5年を経過しない限り建設業許可がおりません。古い情報では成年被後見人も欠格要件に該当すると書いてありますが法改正され「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に変わりました。

 

 

個人事業主が建設業許可で必要な書類

経営業務の管理者の確認資料

確定申告書+年一回以上の契約書等(各5年以上分)になります。契約書等とは工事の種類が分からないといけません。また、役員としての経験で証明するのであれば、法人税・消費税申告書の写し+契約書等+謄本が原則になります。経営業務の管理者責任証明書も必要になりますので、前の会社からサインを貰わなければなりません。もし、喧嘩別れしていたら大変になりますので円満退職しましょう。(笑)

 

専任技術者の確認資料

こちらの証明は国家資格であればその証明書が必要です。実務経験であれば契約書等+年金記録の写しになります。指定校卒業であればその卒業を確認できる資料が必要になります。問題となるのは実務経験は10年ないといけませんので10年前の契約書が残っているのか?という部分だと思います。10年前って中々難しいですよね・・・。

 

財産要件の確認資料

残高証明書又は融資証明書になります。どうしても500万円ないということであれば500万円借りれるということを証明しなければなりません。証明できない限り許可がおりることはありません。建設業許可を取る際には残高証明書等は一番最後にとるようにしましょう。

 

その他の資料

欠格要件に該当しないことを証明したりする為に「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」が必要になってきます。更には法定資料といって貸借対照表や損益計算書、工事経歴書や建設業許可申請書など数十枚にわたり資料作成をして確認資料とともに持っていくことになります。はっきり言って自分でやるのは中々大変なことだと思います。

 

個人事業主が建設業許可を取るときに気を付けること

経営業務の管理者の確認資料

意外とネット上に情報が転がっていないのですが、建設業許可をとったばっかりに問題が起こることがあります。それは、専任技術者になったばっかりに主任技術者になれないということです。「なんやそれ!」と思われるかもしれませんが「専任技術者=事務所で仕事する人」「主任技術者=現場で仕事する人」というイメージをしてください。その専任技術者は事務所に常駐していることが基本になります。そうすると、一人親方の個人事業主であれば建設業許可とれないやん!と思われるかもしれません。ですが、安心してください。事務所と隣接しているような工事現場であればOKとされています。福岡から沖縄に県外出張で工事をするとなるとさすがに厳しいでしょうけどね。(笑)

 

自営業者であっても従業員を雇っているというケースも考えられます。例えば、自分含め4人いる建設業者で、自分の他に15年くらい業務に従事しているベテランがいるとします。そうなれば、沖縄で工事があったとしても、自分(専任技術者)は事務所で仕事をし、残り3名を沖縄工事をさせるということも出来ます。

 

事務所ありますか?

事務所がなければ建設業許可がとれません。単独で事務所契約をしているのであれば問題ないでしょうが、自宅兼事務所という方も非常に多いです。その時に気を付けるのは生活している部分を通らずに部屋に入れるかということです。自宅兼事務所で1Kということであれば事務所として認められないでしょう。ただ、2LDKなどであれば一室を事務所にすることも可能です。ただ、何度も言いますがキッチンを通らないと部屋に入れないとかいう間取りは厳しいです。あと、大家の使用承諾書も必要になりますので、大家さんにしっかりお願いしときましょう。「迷惑かけません!今までと何ら変わりありませんから!」と。

 

個人事業主が建設業許可をとるメリット・デメリット

個人事業主で建設業許可を取得するメリット

・500万円以上の工事や公共工事の受注ができる

・信用度が増す

・申請書類が法人に比べると少ない

・従業員が4名以下の場合社会保険に入らなていい

 

 

個人事業主で建設業許可を取得するデメリット

・取引先から法人にしてほしいと言われる事もある

・事業継承が法人に比べ難しい

・法人化した場合、建設業許可を取得しなおさなければならない

 

行政書士福岡法務に依頼するメリット

法定資料はもちろんのこと身分証明書や登記されていないことの証明書なども代理で取得してきます。役所自体が平日の夕方までしか開いていないため、そういった資料を取得するだけでも一苦労するでしょう。行政書士は建設業許可の代理申請も許されているため丸投げできるのが最大のメリットです。もちろん、確定申告書等はあらかじめ準備していただいたり、工事経歴書を作る際にはヒアリングをする必要がありますのでご了承ください。

 

料金はいくらか?

色々な料金プランがあるところもあるようですが、弊所では現在のところ新規丸投げ10万円としています。いずれは通常価格である15万円に戻すつもりなので検討している方はお早めにご相談ください。

 

行政書士福岡法務への問い合わせ

行政書士福岡法務は24時間365日いつでも問い合わせ可能です。電話・メール・ラインを中心に建設業許可について質問がありましたらいつでも対応をしております。土日祝しか相談が出来ない、仕事が終わるのが遅いという方も問い合わせしやすい環境を整えております。早く建設業許可を取りたいとお考えの方は弊所までお問い合わせください。