債務名義があれば強制執行することができます。ここでは詳しく話しませんが、公正証書や判決、調停調書があれば強制執行できるでしょう。養育費の強制執行をする場合は大きく分けて二つ、口座の差押えと、給与の差押えに分かれます。
口座の差し押さえとは、その名の通り預貯金口座を差し押さえることになります。口座に大金が入っているのであれば1回で養育費の未払い分を回収できる可能性もありますが、離婚後に新しい口座を開設されていたるすると空振りに終わる可能性もあります。また、単純に口座にお金があまり入っていないという場合もあるでしょう。その際も、差し押さえをしてもあまり意味がない結果になってしまいます。
給与の差し押さえとは、これもそのまま給料を差押える事です。養育費の未払いによる給料の差し押さえは強力で、手取りの2分の1まで差し押さえすることが出来ます。例えば、未払いの養育費が100万円で、給料の手取り額が26万円だったとします。そうすると、半金の13万円を毎月差押えできることになり、100万円に達するまで、相手方の会社から貴方に支払われることになるのです。また、高給のかたにはもっと大金を差押える事ができます。先の例と同じで、未払いの養育費が100万円で、給料の手取りが90万円だとします。手取りが66万円を超える場合は、相手方に33万円を残し、残りを全て差押えることができるのです。ようするに90万円-33万円=57万円を差し押さえることができるので、給料の差し押さえは強力なのです。