借金をする配偶者と離婚できるか?

借金をする配偶者と離婚できるか?

福岡で離婚の相談が多いのですが、配偶者が借金をするので離婚を考えているという方も多数います。借金と聞くと、男性が多いように思ってしまいますが、意外と女性側が借金するケースも多いのです。借金する理由としては、男性であればギャンブルや酒が原因であることが多く、女性は買い物など贅沢な暮らしをする為への借金が多いです。男性は自分が楽しむ為、女性は外部の人達への見栄の為というケースが多いような気がします。さて、このように配偶者が借金をしてしまい、生活が困窮するような事態になった場合は、離婚が認められるのでしょうか?

借金のみで離婚する方法

・借金だけでは離婚できない?

色々な記事で書いている通り、協議離婚や調停離婚など話し合いによる合意であればどのような理由でも離婚はできます。極端な話し、夫の足が臭いから離婚したいと妻が言った場合、夫が俺の足は確かに臭いから離婚に合意しますとなれば離婚は成立するのです。ですので、借金が理由での協議離婚や調停離婚は成立します。ですが、裁判離婚となると離婚理由が必要になってきます。①不貞行為②悪意の遺棄③配偶者の生死が3年以上不明④配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない場合⑤婚姻を継続し難い重大な自由がある、という5つが定められています。この5つの中に借金という言葉は明示的にされていません。ただ、定められた5つの中に借金が含まれてくるケースがあります。

・夫婦には義務がある

民法第752条には夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。と、定められており、夫婦間には「同居義務」「協力義務」「扶助義務」があるということです。この夫婦間の義務に違反した場合は、法定離婚事由である悪意の遺棄を行っているということで離婚原因となり得ます。

同居義務とは、言葉の通り一緒に住むことを言います。別居状態が続くと悪意の遺棄を行っているとみなされ離婚が成立する場合もあります。ただ、別居状態になってすぐに認められるかと言うとそうではありません。

協力義務とは、夫婦が協力し結婚生活を支え合うことです。協力義務に反しているということは、家事や育児を放棄したり、悪意を持って困らせやろうとする行為です。現実的に協力義務違反をしているという証拠を集めるのは難しいとは思います。

扶助義務とは、夫婦が助け合い同じレベルの生活をすることです。例えば、生活費をいれずに、生活が破綻するような場合は悪意の遺棄になる場合があります。収入に格差がある場合も同様で、互いに協力して同じ生活レベルで生活をするようにしなければなりません。

ここまで読めば分かるかと思いますが、借金により生活が出来ないレベルまでになったら、協力・扶助義務に違反し悪意の遺棄で離婚が認められる可能性がでてきます。

・婚姻を継続し難い重大な理由に該当する場合も

悪意の遺棄といえるためには、正当な理由なく夫婦関係を破綻させようとする意思が必要なために立証するのが難しかったりします。ただ、婚姻を継続し難い重大な理由に当てはまればいいだけですので、実際はこれに当てはまる事がおおいのではないでしょうか?ただ、「悪意の遺棄」にしても「婚姻を継続し難い重大な理由」に該当するにしても、それを立証する必要があります。

例えば、借金の理由が結婚資金や生活費のため、兄妹の大学進学のためのような場合は悪意の遺棄はもちろん、婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められません。借金の理由や用途など全体的に判断される事になるので、普段の生活で借金をして何に使っているのかという証拠が必要です。

・証拠を集めよう!!

まず、証拠を集めることが第一です。裁判になるとどれだけ証拠があるかという勝負になってきます。預金通帳やレシート、購入したものの現物を証拠として集めておくのもいいでしょう。また、毎日日記をつけるのも証拠になります。

できれば、ギャンブルをしている様子や、派手な生活をしている様子を写真や動画で集めておくと効果的です。生活費がないのに、そのような遊びや生活をしているという証拠として手っ取り早いでしょう。

・行政書士福岡法務に全て任せよう!

できれば、裁判離婚ではなく協議離婚で済ませたいと思われる方が多いと思います。証拠を集める事により、裁判離婚ではなく協議離婚で離婚を成立させられる可能性を上げることができます。まずは、自分で出来る事は自分でやり同時進行で行政書士福岡法務にお任せ下さい。行政書士福岡法務探偵事務所も運営しており、探偵として証拠を集めるノウハウも多数あります。証拠を集めて、配偶者と話し合い、話し合いが成立したら離婚協議書の作成に進みましょう!その、作成も行政書士福岡法務が受任できますのでお任せ下さい。

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行政書士福岡法務は、許認可申請から民事法務に関して幅広く行政書士業務をしております。役所に聞いても答えを得られなかったり、自分で調べたけど分からない事も多くあるかと思います。そのような時は、お気軽に行政書士福岡法務に相談下さい。

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