「親権」と「監護権」は似て非なる権利

「親権」と「監護権」は似て非なる権利

離婚の相談の中で財産分与や慰謝料よりも大切な親権者監護権者の決定について質問を受けることがあります。親権者とは原則、財産管理権と身上監護権を合わせた権利の事を言います。監護権者とは親権の中の身上監護権のみの権利を持つことを言います。一般的には親権者が監護権も持っていたほうが子どもの福祉に資すると一般的に考えられてますが、例外として祖父母のような第三者が監護権者に指定される場合もあります。

親権とは何なのか?

・簡単に言えば監護教育の権利義務

成年に達してない子は父母の親権に服しなければなりません。親権の効力は、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などがあります。最近はこの懲戒権について見直すとよくニュースになっていますね。この懲戒権があることにより、児童虐待の正当化する口実として悪用されると指摘があるようです。解釈次第で何とでも言えるから法律の難しさを感じると共に、一人一人のモラルや常識の大切さを感じます。

・離婚後の親権について

離婚する場合は、協議離婚でも裁判離婚でも一方の親を親権者と定めなければなりません。もし、子の出生前に父母が離婚した場合は、親権は母となります。子が産まれた後、父母の協議で父を親権者と定める事もできます。ですので、離婚をするときに、財産分与や慰謝料について合意が成立して親権者の指定だけ合意が成立しない場合は離婚届は受理されません。そうなると、調停、審判、裁判で親権者を決定する事になります。もし、父母の一方が亡くなった場合は、もう一方が親権者になります。

・親権喪失と停止の審判

親権は子どもの福祉を目的としているので、親権の行使が不適当であれば親権を失わせる必要があるかもしれません。法律では、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでないと定められています。また親権の停止については、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができると定められています。

監護権とは何なのか?

・一緒に生活する権利

親権とは何なのか?の所で書いたとおり、親権者も子の監護教育権がありますので親権者と監護権者の権利が重複してしまっている事になります。何故、この監護権というものが別に設けられたかというところなのですが、「親権の争いにおいて、一方を親権者、一方を監護権者と分けたほうがいい場合がある」「親権者が常に監護の適任者であるとは限らないから」「父母がいずれも子を監護できない、又は監護する事が不適当な場合、第三者を監護権者として担当させる必要があるため」と言われています。

・監護権の具体的な内容

冒頭にも説明したとおり、親権には身上監護権と財産監護権があると言いました。監護権はそこから財産監護権を取り除いた身上監護権を有する権者となる訳です。また、監護権者に身分行為の代理権を認めた判例もあります。

・監護権者は父母に限られない

監護権者は父母に限られず、祖父母がなれる可能性も伯母がなれる可能性もあるのです。監護権も当然、子の福祉に合致するかどうかが大切なので、監護権者がどうこうというのは関係ありません。ですので、子を監護していた親権者である父が行方不明になり、母も経済的に不安定で引き取れず、伯母が自分の子と同様に育てる意思で子を引き取り安定した生活を送っている案件で、伯母が監護権者に指定されたという事例もあります。

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