離婚の慰謝料請求方法の流れ

離婚の慰謝料請求方法の流れ

例えば、福岡にて夫が浮気をしており証拠も集めて慰謝料請求をする場合、どのような流れになるか知っているでしょうか?話し合いで解決する場合、調停で解決する場合、慰謝料請求訴訟を提起しなければならない場合、相手の出方によっては手続きの流れが多くなることもあります。離婚する場合、約9割の夫婦が話し合いで解決しますが、残りの1割は調停や裁判になるという現実もあります。それを踏まえて、配偶者への慰謝料請求について流れを把握しておきましょう。

慰謝料請求の流れ

・慰謝料の請求方法

配偶者が浮気をした場合、配偶者と浮気相手へ慰謝料請求が出来るのは知っているかと思います。一般的にいきなり浮気相手を訴えるのではなく、内容証明などを送り浮気相手の出方をみることになります。配偶者に対しても、まずは夫婦間で話し合い、話し合いで決着がつかなければ、離婚については、まず調停をしなければなりません。いきなり、離婚をしたいからといって配偶者を訴える事はできません。これを、調停前置主義といいます。上でも書いたとおり、調停にいくまえの話し合いで約9割が解決すると言われます。調停は、家庭裁判所に対し夫婦関係調整調停申し立てを行い、離婚調停に付随し親権、財産分与、慰謝料についても話し合うことも出来ます。また、協議離婚が成立したが、慰謝料の部分については話が折り合わない場合は、慰謝料請求調停だけを申し立てることも可能です。調停でも話し合いに決着がつかない場合は訴訟で決着をつけることが多くなります。以下、慰謝料請求のみを行った場合の流れについて書いています。

・調停の申し立て方法

調停を申し立てる者は、当然、元夫か元妻になります。調停自体の費用はとても安価で1,200円程度と予納郵便切手なので、たいした金額ではありません。それに加えて、慰謝料請求調停申立書を管轄の裁判所に提出することになります。管轄の裁判所とは、相手方の所在地を管轄する家庭裁判所になるので注意が必要です。また、互いに合意していれば中間地点の家庭裁判所を管轄にすることもできますし、自分の家に近い家庭裁判所を管轄にする事もできます。

・調停が不調で終わったら裁判

調停が不成立で終わったら裁判をして慰謝料請求をするしかありません。調停が不成立で終わって直接相手方と話し合いをすることも可能ですが、話し合いでまとまらなかったから調停をしたのですから、結局は裁判となることが多いと思います。調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えれば、調停申立ての時に納めた手数料くらいは控除することができるようです。もちろん、裁判で慰謝料請求が認められる判決が確定したら強制執行ができるようになるので、相手の財産を差え押えたりすることができます。自ら支払ってもらえれば、当然、強制執行の必要性もありませんが・・・。

・調停成立後の流れ

調停が成立したら、成立した内容を家庭裁判所の調停調書に記載され確定判決と同一の効力を有します。ただ、人によっては調停が成立したとしても慰謝料を支払わないということも十分に有りえますし、実際によくある事なのです。その時に利用するものとして「履行勧告」「履行命令」「強制執行」の3つがあります。

履行勧告とは一昔前は簡単な定めしかありませんでしたが、今は、家事事件手続法で調査の方法が詳細に定められました。家事事件手続法289条5項には、調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができると定められています。ただ、履行勧告は簡単に無料で手続きができるメリットはありますが、相手側が勧告に応じないからといって罰則がある訳でもないので、実効性があまりないとも言えます。

履行命令とは家庭裁判所が履行しなさいと命令することで、履行勧告と似てはいます。履行勧告と大きく違うところは履行命令に従わない場合、10万円以下の過料という制裁があることです。履行勧告に比べると手続きが面倒なこと、費用がかかることなどデメリット部分が多いです。10万円以下の過料は申立人が貰える訳ではないので、相手方が支払わない場合は何ら意味がありません。

強制執行とは文字通り強制的に執行するということです。履行勧告や履行命令と大きく違うことは履行しないという相手方の意思に関係なく、履行を強制する事ができます。非常に強力なものですから、履行勧告と命令に比べたら手間や費用がかかります。弁護士に依頼するほうが早いかもしれませんが、強制執行したい額によっては弁護士費用が高いということにもなりかねません。慎重に検討し財産があるかどうかも調べておきましょう。

・財産があるか確認しておこう

裁判や調停で慰謝料を支払うことが決まったり、話し合いで公正証書を作成して履行期日までに履行がされなかった場合、最終的に強制執行をする流れになることが一般的です。ただ、強制執行をする事になっても弁護士が相手方の財産を調査してくれる訳ではありませんし、裁判所が相手方の財産を調べてくれる訳ではありません。自分で財産の把握をしておかなければならないのです。例えば銀行名と支店名を把握しておけば、預貯金の差押えができます。他にも不動産を所有しているのであれば不動産を差押えできるかもしれません。他にも、給与を差押えすることもできるので勤務先を特定しておくこともいいでしょう。このように、自分で全て特定しておかなければならないのです。

・財産特定の相談も行政書士福岡法務へ

財産を特定しておかなければ、どこに強制執行をかけるか決める事が出来ません。もしかしたら、知っている銀行口座からは全てお金を抜いて別の銀行口座に移動させているかもしれません。また、勤務先も辞めて新しい勤務先に就職しているかもしれません。不動産も実はコッソリ購入していたというケースもなくはないのです。このように、財産を特定するのは難しい事もあり、離婚して別々の土地に住むと尚大変になるケースもあるのです。行政書士福岡法務では、離婚協議書作成、内容証明作成、示談書作成という一連の流れから、離婚後に慰謝料や養育費を支払わなくなった場合の財産特定まですることが出来ます。まずは、状況の説明を詳しくして頂き、今後のどのようにしていくか一緒に考えていければと思います。

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