「推定される嫡出子」「推定されない嫡出子」「推定の及ばない子」と3つのパターンがあることは上で説明したとおりです。現実には嫡出の推定を受けても、嫡出子でない場合もありえます。そのような場合には夫が子の出生を知ったときから1年以内に、子または母親に対し嫡出否認の訴えをおこすことができます。推定を受けない嫡出子の場合は、訴える利益があるものはいつでも親子関係不存在確認の訴えができるので、父親以外にも親戚などが訴えることができる可能性もあるのです。推定を受ける嫡出子と受けない嫡出子の違いはココなのです。