行政手続法の目的は許認可申請の基本

行政手続法の目的は許認可申請の基本

行政手続法の1条に、行政手続法の目的が掲げられています。行政書士になるには行政手続法は重要な法律の一つです。行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的としています。例えば、建設業許可や古物営業許可などの申請をする場合、どのような審査基準を設定しているのかということを行政庁側は公表しておかなければなりません。このようなルールを決める事により、行政運営の公正さなどを保っているのです。

行政手続法1条の条文と解説

・第1項

この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

・第2項

処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

・1項と2項の説明

処分、行政指導、届出に関する手続き、命令等を定める手続きという4つの手続きに関してのことだと書いてあります。処分というのは、「申請に対する処分」と「不利益処分」についての事です。この二つの処分の違いは、行政庁に何かしらの申請(例:建設業許可等)をして行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものを申請に対する処分と言います。不利益処分は、営業停止や営業取り消しなど付与していた免許を取り消してしまうなどのように、行政庁が義務を課したり、権利を制限する処分を言います。

2項についてはそのままの意味で、行政手続法は一般法であると規定しており、その他の法律に別の定めがあるならその法律の定めだよということが書いてあります。

行政手続法の適用除外

・行政手続法3条に規定している

行政手続法3条には、処分、行政指導および処分等の求めに関する規定の適用を除外する一定の事項について定めています。

一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九 公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
 

・地方公共団体に関する適用除外

行政手続法を全国同じにするのは地方によっては必ず適正になるとは限りません。ですので、行政手続条例を制定することにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるように努めています。以下、行政手続法の適用の有無です。

・地方公共団体がする処分・届出

根拠となる規定が国の法令に置かれているものは適用あり

根拠となる規定が条例・規則に置かれているもの適用なし

・地方公共団体の機関がする行政指導は適用なし

・地方公共団体の機関が命令等を定める行為は適用なし

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