説明は不要ですが、民法4条には「年齢二十歳をもって、成年とする。」と明記されています。未成年者の法定代理人は父母である事がほとんどでしょうが、父母がいない場合は未成年後見人というものが選任されます。法定代理人には代理権・同意権・取消権・追認権を有するので、子どもが勝手に車を購入した場合などは親が取り消すことができるのです。
ただ、未成年者でも以下の行為は単独で出来ます。
①単に権利を得、または義務を免れる法律行為。
単に物を貰う行為などがあたり、車を貰う変わりに何かをしなければならないような「負担付贈与」の場合は未成年者単独ですることは出来ません。
②目的を定めて処分が許された財産の処分。
給食費などを子どもに渡して先生に渡すような行為のことです。
③目的を定めずに処分が許された財産の処分。
お小遣いを使う行為のことで、これが法律に定められているから子どもは、お小遣いでお菓子を買っても契約が成立するのです。
④許可を受けた一種または数種の営業に関する行為があります。
未成年者が洋服屋の営業を許可された場合などが当てはまります。そうしなければ、いちいち未成年である店主の保護者に同意を得なければならないという面倒なことが起こるからです。