行政書士の仕事を法律から読み解く

行政書士の仕事

 

行政書士の仕事とは何か?

一般的な行政書士の業務範囲

こんにちは、行政書士福岡法務です。行政書士が何をするか分からないという方も多く、認知度が少ない職業の一つだと思います。特に行政書士と司法書士という名前からして似ている職業があるので何ができるのかできないのか分からない点が多くあると思います。一般的な行政書士の業務範囲は大きく7つに分類されます。

 

  • 官公署に提出する書類作成

 

 

  • 権利義務に関する書類作成

 

 

  • 事実証明に関する書類

 

 

  • 官公署に提出する書類の提出手続きの代理

 

 

  • 官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞・弁明、その他の意見陳述の手続きにおける当該官公署に対する行為の代理

 

 

  • 行政書士が作成できる契約その他の書類の代理人としての作成

 

 

  • 行政書士が作成できる書類作成についての相談

 

 

 

 

があり、それに加えて特定行政書士の業務範囲は「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成すること。」と定められています。ただし、他の法律において制限されているものについては業務が行うことができません。例えば、司法書士法に定められている登記業務は司法書士の独占業務のため、権利義務の書類だとしても作成することはできません。

 

官公署に提出する書類作成とは

官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを言います。一言で言えば許認可申請をイメージしてもらえれば分かりやすいかと思います。ですので、行政書士には建設業許認可や様々な許認可を中心に業務をやっている方達がいます。またこれらについて行われる聴聞、弁明の機会の付与の手続きなども代理することができます。

 

権利義務に関する書類作成

いわゆる、契約書や示談書、協議書などといった権利義務を発生させたり消滅させたりするものです。行政書士が紛争に介入し相手方と交渉するようなことをするという訳ではありません。イメージとしては紛争にならない為の書類作成をしたり、紛争後に再度紛争にならないよう書類を作成するというものです。

 

事実証明に関する書類

実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、定款、各種議事録、会計帳簿、申述書等を言います。ただ、弊所では、現況測量などといったものは調査士の方に任せたりし、専門分野に精通している人と手を組んで一つの許認可をとったりしています。簡単なものであれば弊所で行いますが、例えば広大な土地などといった場合は機材等も専門分野の方達のようにはいかないので、一緒にしたほうが間違いがありません。こういった許認可の場合は行政側と依頼者側の間に入り交渉をしていくというイメージが分かりやすいかと思います。

 

審査請求等の代理

許認可申請をし不許可になったら審査請求又は訴訟ができます。審査請求とは行政側に不服を申立て、不当性と違法性について争うことができます。簡便な手続きで比較的結果がすぐ分かり、手続き自体には費用がかからないという面が大きなメリットかと思います。それに比べて訴訟は中立性が高く厳格な判断が期待できます。ただ、訴訟は時間がかかってしまう面と不当性については争うことができないのが大きなデメリットだと思います。あまりにも複雑な法律問題を争点とする場合などは訴訟がいいかもしれませんが、不許可処分でそんなに複雑になるとも思えません。この審査請求等の代理は特定行政書士になると業務として行うことが可能となります。

 

行政書士福岡法務のまとめ

色々な行政書士の方と出会うと、色々な業務をやっているなと感じます。中でも一番多いのは建設業許可の申請と在留資格申請などといった外国人関連が多いように感じます。上の中で言えば、官公署に提出する書類作成ですね。次に多いのが協議書作成などといった、権利義務に関する書類作成です。これも時代からか相続関連や離婚関連といった案件が増えていますので、これを取り扱う行政書士も多いということでしょう。事実証明に関する書類作成を中心にやっているという方は見たことありませんが、もしかしたらいるのかもしれませんね。弊所としては幅広く何でもやっていきたいと考えております。