父親が絶対に親権がとれないという訳ではありません。大事なのは常日頃から子どもを監護しておくことが重要です。「男は仕事!女は家庭!」のような昭和的考えは捨てるべきで、しっかりと母親と同程度の子育てをすることが重要になっていくでしょう。しかし、現実的に父親が子どもを子育てしているかというと、母親に比べると遥かに下回る場合も多く現実的に難しいということが出てくるのです。一つ、父親が監護者と指定された事例を紹介します。
父と母は同程度の監護を行っており、母は不貞行為をして婚姻生活を破壊し、子ども(4歳)を勝手に自分の実家に連れ去っていきました。これにより、父が裁判所に監護者の指定などを申立てたという事例です。これは、父が監護者に指定され、最終的にも親権者となりました。これから読み取れるのは①「母親が不貞を婚姻生活を破壊」②「子どもを勝手に実家に連れ去る」③「父と母は同程度の監護を行ってきた」と考えられます。現実的に、妻が不倫をしたから夫が親権をとれるという問題ではありません。何よりも子の利益が重要視されるのです。浮気した