こんにちは、行政書士福岡法務です。
どんな仕事でも同じだと思いますが、仕事以外のトラブルで変に時間がとられることってありませんか?私は先ほど資料をコピーしていたら謎のエラーがでて四苦八苦していました。仕事以外のトラブルで多いのはコピー機のトラブルかパソコンでの謎のエラーが発生するときに時間をとられてしまいます。コピー機は二台あるのでもう一台のほうで代用すればいいのですが、パソコンのトラブルになると代用という訳にはいきません。エラー名で検索をかけて解決策を調べるのですが中々解決しない。知恵袋なんかで「○○をしたら大丈夫だと思いますよ!」「解決しました!ありがとうございます!」のやり取りを見て、それをやっても解決しない。そうなってくると時間ばっかりかかって仕事自体が進まなくなる事は社会人あるあるだと思います。いつもはエラーなんか出ないのに急にエラー化してくるのは不思議ですよね。いや、勘弁してほしいですよね。
遺言関連の話しになりますが、2020年7月10日から法務局に自筆証書遺言の保管を申請することが可能になりますね。これをする事により検認も必要ありませんし、安全に保管する事ができるようになります。また遺言を書いているからと家族に伝えて亡くなった場合、その遺言書がどこにあるのか分からないという事もふせぐこともできます。これはかなり便利になるなと思いますしデメリットがほぼないような法律ができるなと感じました。若干の手数料はかかるようですが、それで安全が買えますし、災害などでなくす心配もありません。もちろん、被相続人がなくなったあとにしか相続人はその遺言を閲覧する事はできません。閲覧の請求の仕方としては「遺言書情報証明書の交付請求」「遺言書原本の閲覧請求」があるようで、この交付又は閲覧を請求したら遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知されます。なので、こっそり見て悪巧みしてやるということも出来ないようになってるということですね。
またこれとは別に今年の1月から自筆証書遺言でも財産目録についてはパソコンで作成したりしてもいいようになりましたね。確かに目録を自筆するのは相当な労力がかかりますし、間違って訂正するのも一苦労ですもんね。このように法律が変わっていっているので自筆証書遺言もどんどんする人が増えていくのではないでしょうか?ただ、民法改正と言っても興味がない人のほうが多いでしょうし、民法が改正されることを知っていても、具体的に何がどのように変わったのか調べようとはあまりしないと思います。条文読んでも分かりづらい文章で書いてあるので読みたくなくなりますしね。笑
他にも配偶者居住権や預貯金の払い戻し制度などが創設されてメリットが増えています。ここでは詳しくは書きませんが、遺言関連も含めていつかは行政書士福岡法務のブログで書きたいとは思っています。ただただコピー機のエラーに手間がかかったことをブログに書き殴りたかったのです。笑