民法第752条には夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。と、定められており、夫婦間には「同居義務」「協力義務」「扶助義務」があるということです。この夫婦間の義務に違反した場合は、法定離婚事由である悪意の遺棄を行っているということで離婚原因となり得ます。
同居義務とは、言葉の通り一緒に住むことを言います。別居状態が続くと悪意の遺棄を行っているとみなされ離婚が成立する場合もあります。ただ、別居状態になってすぐに認められるかと言うとそうではありません。
協力義務とは、夫婦が協力し結婚生活を支え合うことです。協力義務に反しているということは、家事や育児を放棄したり、悪意を持って困らせやろうとする行為です。現実的に協力義務違反をしているという証拠を集めるのは難しいとは思います。
扶助義務とは、夫婦が助け合い同じレベルの生活をすることです。例えば、生活費をいれずに、生活が破綻するような場合は悪意の遺棄になる場合があります。収入に格差がある場合も同様で、互いに協力して同じ生活レベルで生活をするようにしなければなりません。
ここまで読めば分かるかと思いますが、借金により生活が出来ないレベルまでになったら、協力・扶助義務に違反し悪意の遺棄で離婚が認められる可能性がでてきます。