未払いの養育費を支払ってもらう為には

未払いの養育費を支払ってもらう為には

離婚時に養育費の取決めをしたのにもかかわらず、養育費を支払わないという事はよく起こります。平成28年度の厚生労働省の調査によると、離婚後に養育費を今でも受け取っている人は24.3%、養育費を過去に受け取っていたが今は受け取っていない人が15.5%、養育費を受け取った事がない人が56%にもなります。ですので、取り決められた養育費をしっかり最後まで支払う人がどれだけ少ないのかということが分かるかと思います。

更に、この調査では母親が親権者になった事例で養育費の取決めをしている割合は42.9%、そのうち文書化している割合が73.3%、文書なしで取決めをしている割合が26.3%となっているようです。

行政書士として言いたいのは文書にしておくことが、とても重要で、未払いになると尚のこと証拠として能力を発揮します。一番いいのは公正証書にしておくことが一番望ましいのですが、最低限文書として証拠を残しておくことが大切です。

養育費の未払い請求方法

・過去の分はいつまで?

養育費支払請求権は、単純な金銭債権と同じですので、5年の時効となります。例えば2019年5月末日に5万円の支払いをする約束だったのに支払われなかった場合は、2024年5月末日に時効が成立します。このような取決めをしておくと、請求する側としては不便です。具体的な期日を取り決めてしまうと時効を度々気にしなければなりませんが、「子どもが成人するまで養育費を支払う」のように取り決めておけば、子どもが成人するまで時効を気にする必要がありません。

養育費は子どもの為のものですので、未払いがあるのであれば相手方にしっかり支払ってもらえるように交渉しましょう。

・支払ってほしいという意思表示をしよう

養育費を支払ってほしいという意思表示をすることが大切です。例えば、メールや電話で養育費を支払うように言っても支払ってくれない場合もあります。また、そもそも養育費を支払うように言っていない方も多くいます。そのような場合は、相手方も経済的に困窮していないのだろうと思い、養育費の支払いを後回しにしている可能性もあります。まずは、未払い分も含めてしっかり支払ってほしいという意思表示を相手方に伝える事です。また、本気度を伝える為には専門家に内容証明作成を依頼し送付することで、相手方に支払わないとまずいと思わせる方法もあります。自分が相手方に養育費を支払って欲しいという意思表示を本気ですることが大切です。

・養育費未払いは強制執行しよう!

債務名義があれば強制執行することができます。ここでは詳しく話しませんが、公正証書や判決、調停調書があれば強制執行できるでしょう。養育費の強制執行をする場合は大きく分けて二つ、口座の差押えと、給与の差押えに分かれます。

口座の差し押さえとは、その名の通り預貯金口座を差し押さえることになります。口座に大金が入っているのであれば1回で養育費の未払い分を回収できる可能性もありますが、離婚後に新しい口座を開設されていたるすると空振りに終わる可能性もあります。また、単純に口座にお金があまり入っていないという場合もあるでしょう。その際も、差し押さえをしてもあまり意味がない結果になってしまいます。

給与の差し押さえとは、これもそのまま給料を差押える事です。養育費の未払いによる給料の差し押さえは強力で、手取りの2分の1まで差し押さえすることが出来ます。例えば、未払いの養育費が100万円で、給料の手取り額が26万円だったとします。そうすると、半金の13万円を毎月差押えできることになり、100万円に達するまで、相手方の会社から貴方に支払われることになるのです。また、高給のかたにはもっと大金を差押える事ができます。先の例と同じで、未払いの養育費が100万円で、給料の手取りが90万円だとします。手取りが66万円を超える場合は、相手方に33万円を残し、残りを全て差押えることができるのです。ようするに90万円-33万円=57万円を差し押さえることができるので、給料の差し押さえは強力なのです。

・勤務先を特定しておこう

元配偶者の性格は、この記事を見てられる方が一番知っていると思います。内容証明を送っても対応しない場合は、強制執行をするほかありません。上でも説明したとおり、養育費を支払ってもらう為には勤務先特定をして、給料を差し押さえたほうがいいでしょう。口座に大金が入っているのが間違いないというのであればいいですが、口座の特定は難しく、銀行側が個人情報保護を理由として弁護士照会をかけても裁判所の調査嘱託をかけても情報を開示しないことも多いようです。更に口座にお金が入っていないとなれば意味がありませんので、勤務先を知っているのであれば給料を差し押さえるほうがいいと思います。

・行政書士福岡法務に任せよう!

強制執行をするとしても、まずは内容証明を送って相手方に自発的に支払ってもらうことが一番いいでしょう。それは、こちら側があまり労力を使わずに支払ってもらえるからということも言えますが、子どもの親として養育費を自ら支払う意思くらいはもっていてほしいという感情論も元配偶者としてはあると思うからです。それでも、相手方から何らアクションがない場合は強制執行をかけるしかありません。強制執行の手続きは面倒かもしれませんが調べれば自分達でできるかと思います。ただ、ここの問題は手続きというより財産の情報を特定しておくということでしょう。口座の差し押さえであれば、銀行名と支店名を特定しておかなければなりません。給与の差し押さえであれば、勤務先の情報を特定しておかなければなりません。行政書士福岡法務は、内容証明作成から勤務先の特定まで行えるので、養育費全額支払ってもらえるよう二人三脚で頑張りましょう。

福岡の行政書士に相談しよう

・福岡の行政書士による無料相談

行政書士福岡法務は、許認可申請から民事法務に関して幅広く行政書士業務をしております。役所に聞いても答えを得られなかったり、自分で調べたけど分からない事も多くあるかと思います。そのような時は、お気軽に行政書士福岡法務に相談下さい。

・行政書士福岡法務も無料相談

中々、事務所に足を運んだり、相談会まで足を運んだりという時間がない方もいるでしょう。行政書士福岡法務では電話はもちろん、メールやラインでも相談ができるようになっております。ラインであれば早めに返事もできますので便利だと思います。

行政書士福岡法務は24時間365日相談無料

相談を行政書士にしたいけど夜や土日は閉まっているので困っているという人のニーズに答える為、行政書士福岡法務では24時間365日問い合わせ可能としております。気軽に相談できる行政書士を目指しているので、お気軽に電話、メール、ラインにてお問い合わせ下さい。