再婚禁止期間と嫡出子の関係性

再婚禁止期間と嫡出子の関係性

民法改正前は6ヶ月間の再婚を女性のみ禁止されていました。これは、再婚する事により前夫の子なのか後夫の子なのかという推定が被らないようにする為の法律と説明されていました。しかし、推定が被らないようにする為には6ヶ月も必要ではないと平成27年12月16日に憲法違反であると判事されたので、国会が民法改正をし100日と改正されました。

嫡出子の推定とは

・嫡出の推定の期間

結婚している夫婦間に生まれた子を嫡出子といい、婚姻成立から200日を経過した後、離婚してから300日以内に生まれた子は夫の子であると推定され、推定される嫡出子といいます。上の民法改正があったのは推定される嫡出子は100日だけ被るのであって、6ヶ月という法律はちょっと長いということで改正されたのです。私達個人が詳しいことまで知る必要性はありませんが、とにかく女性の再婚禁止期間は100日だということです。

・推定されない嫡出子

婚姻成立日から200日以内に生まれた子は嫡出子ですが推定されない嫡出子といいます。もちろん、推定されないからと言って子の戸籍の父親欄が空白になるわけではなく、しっかりと父親の名前が書かれます。ただ、推定されない嫡出子は何かトラブルがあった場合は推定される嫡出子と比べると弱い立場になりやすいです。「できちゃった婚」などは、このように200日以内で子が生まれることが多いかと思います。

・嫡出の推定の期間内に生んだのに・・・

上では婚姻成立から200日を経過後、離婚してから300日以内に生まれた子は推定される嫡出子と言いましたが例外もあります。夫の長期不在や事実上離婚していて夫の子ができることがありえない状態で懐胎した子は指定の及ばない子となります。これは説明は必要ないと思います。

・非嫡出子

婚姻して生まれた子は原則は嫡出子となりますが、婚姻関係に無い男女間に生まれた子は非嫡出子となります。法的な親子関係にするためには、認知が必要です。認知は届出によって行うことになっています。

トラブルが起こったとき

・推定される、されない嫡出子の違い

「推定される嫡出子」「推定されない嫡出子」「推定の及ばない子」と3つのパターンがあることは上で説明したとおりです。現実には嫡出の推定を受けても、嫡出子でない場合もありえます。そのような場合には夫が子の出生を知ったときから1年以内に、子または母親に対し嫡出否認の訴えをおこすことができます。推定を受けない嫡出子の場合は、訴える利益があるものはいつでも親子関係不存在確認の訴えができるので、父親以外にも親戚などが訴えることができる可能性もあるのです。推定を受ける嫡出子と受けない嫡出子の違いはココなのです。

・再婚禁止期間に違反

再婚禁止期間に違反して前夫と後夫の双方に嫡出の推定が働くときはどうなるのでしょうか?そのような時は、子、母、前夫、後夫が父を定める訴えを提起する事により家庭裁判所が父を確定する事になります。ちなみに、出訴期間の制限はありません。

・認知をしてくれない時

認知をしてくれない場合は認知の訴えを提起する事になります。これを強制認知というのですが、強制認知が成功すれば父親に養育費を請求する事もできますし、相続権も発生することになります。ただ、認知をしてくれないとなると、DNA鑑定にも協力的ではないと思います。そうなると、証人などで証明していくしかなくなります。

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