目次
- 1 就労ビザの種類
- 2 就労ビザに関するよくある質問
- 2.1 外国人雇用で気をつけること
- 2.2 外国人雇用で必要な手続き
- 2.3 就労資格を持っている外国人の内容確認の方法
- 2.4 外国人が退職後の手続き
- 2.5 ビザ申請の手続きは従業員がしていい?
- 2.6 在留資格の申請先について
- 2.7 申請してからどのくらいで審査結果が出るか
- 2.8 在留資格認定証明書の紛失はどうしたらいいのか
- 2.9 申請する書類は何が必要か
- 2.10 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表ってなぜ必要なの
- 2.11 法定調書合計表がまだ未提出の場合どうしたらいいのか
- 2.12 まだ在校中の学生の在留資格申請はどうなるのか
- 2.13 大学等卒業後から就職の間のバイトについて
- 2.14 在留資格が下りてない状況の入社式
- 2.15 「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が出せない場合
- 2.16 特定活動46号ってなに
- 3 必ずビザは許可されるのか
- 4 弁護士や行政書士に依頼するメリット
- 5 行政書士費用
- 6 まとめ
就労ビザの種類
分野 | 例 |
---|---|
教授 | 大学教授、助教授、助手など |
芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など |
宗教 | 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など |
報道 | 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど |
経営・管理 | 会社社長、役員など |
法律・会計業務 | 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など |
医療 | 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など |
研究 | 研究所等の研究員、調査員など |
教育 | 小・中・高校の教員など |
技術・人文知識・国際業務 | 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど |
企業内転勤 | 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など |
介護 | 介護福祉士の資格を有する介護士など |
興行 | 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど |
技能 | 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの |
技能実習 | 海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生 |
上記の様に、16種類もの就労ビザ(働くための在留資格)がありますが、この中でも「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を取得されるかたがほとんどです。というのも、他の在留資格の例を見れば分かるかと思いますが、とても幅の狭い特定の職業のみを例示されていますので、必然的に幅の広い技人国になるということです。ただし、どんな在留資格(特定技能・技能実習以外)であろうと単純労働は絶対に認められませんので、技人国の在留資格で居酒屋の接客、ホテルの清掃などは許可はおりません。
就労ビザに関するよくある質問
弊所のメイン業務である在留資格申請ですが、問い合わせが多くありよくある質問は以下にまとめています。
外国人雇用で気をつけること
1.まず、在留カード等を確認し、外国人の在留資格、在留期限、および就労制限の有無を確認してください。
2.「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、または「定住者」の在留資格を持っている方は、法律上、就労に制限はありません。
3.就労資格を持っている方は、職務内容が在留資格に適合していれば、就労が可能です。在留資格に適合するかどうかの確認方法については、各在留資格の要件を参照してください。ただし、「特定活動」の在留資格については、個々の就労の可否が異なるため、「指定書」に記載された法務大臣が指定した活動を確認してください。「指定書」は外国人のパスポートに添付されています。
4.「留学」や「家族滞在」の在留資格を持っている方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、その許可の範囲内での就労が可能です。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面で確認できます。ただし、通常、次のような制限があります。
a. 原則として、1週間に28時間以上働くことはできません。曜日に関係なく、常に1週間で28時間以内である必要があります。ただし、「留学」の在留資格で在留する場合、教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
b. 風俗営業が行われている営業所で
外国人雇用で必要な手続き
1.国外から外国人を呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。外国人本人または受け入れ機関の職員が申請できます。証明書を取得後、外国人本人はビザ申請や上陸審査時にこれを提出し、手続きがスムーズに進みます。国内にいて就労資格を持っていない外国人(例:留学生)を採用する場合、「在留資格変更許可申請」が必要です。申請は外国人本人が行うか、所属機関の職員が取り次いで行います。どちらの申請も地方出入国在留管理局で行います。
2.既に就労資格を持つ外国人を採用し、その在留資格に該当する活動を継続する場合、「在留資格変更許可申請」は不要ですが、「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」が必要です。在留期間の満了が近い場合、「在留期間更新許可申請」が必要です。
3.さらに、外国人を雇用した事業主は、「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることが求められています。ただし、対象は一部の就労資格を除く外国人です。
就労資格を持っている外国人の内容確認の方法
外国人の方が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。
外国人が退職後の手続き
外国人の雇用を終了した場合、事業者は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。
ビザ申請の手続きは従業員がしていい?
1.「在留資格認定証明書交付申請」については、受け入れ機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
2.「在留資格変更許可申請」および「在留期間更新許可申請」については、基本的には外国人本人が申請しますが、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、外国人から依頼を受けている場合に限り、所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。
3.事前に在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている外国人の所属機関の職員は、申請人に代わってオンラインで申請を行うことができます。
在留資格の申請先について
1.在留資格認定証明書交付申請は、受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行ってください。
2.在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請については、職員が申請取次の承認を受けている場合、申請人の住居地に関係なく、職員の勤務地を管轄または分担する出入国在留管理官署で申請が可能です。
3.郵送での申請は受け付けていませんが、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている外国人の所属機関の職員は、申請人に代わってオンラインで申請を行うことができます。
在留資格に関する申請は、受け入れ機関の所在地を管轄する出入国在留管理官署で行われ、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は外国人の住所地を管轄する出入国在留管理官署で行われます。
申請してからどのくらいで審査結果が出るか
「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」については2週間から1か月くらいです。
在留資格認定証明書の紛失はどうしたらいいのか
再発行はされないので、また最初から申請のしなおしになります。
申請する書類は何が必要か
上記の就労ビザの種類の表をクリックすると各在留資格の詳細を記載しております。自分が該当する在留資格をクリックし書類などは見て下さい(準備中)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表ってなぜ必要なの
所属機関を規模に応じて4つのカテゴリーに分類するためです。カテゴリーによって、提出が必要な資料が異なり、規模の大きい機関では提出資料が簡略化されます。
法定調書合計表がまだ未提出の場合どうしたらいいのか
まだ、未提出の場合はその年度の前の分で問題ないです。
まだ在校中の学生の在留資格申請はどうなるのか
卒業見込証明書の提出があれば、申請を受け付けてもらえ、卒業後に卒業証明書を提出することになります。なお、例年3月に大学等を卒業する留学生の在留資格変更許可申請は12月から申請を受け付けが開始されています。在留資格変更許可申請の結果は、申請を行った地方出入国在留管理局に卒業証明書を提出した後に渡されます。
大学等卒業後から就職の間のバイトについて
資格外活動としてバイトはできません。
在留資格が下りてない状況の入社式
入社式や報酬が発生しない研修は出てかまいません。
「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が出せない場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書が提出できない場合には、提出できないことに係る理由書(任意の様式)と源泉徴収票、給与明細等の直近年の所得に関して参考となる資料を提出することになります。
特定活動46号ってなに
日本の4年制の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、N1を有する方は「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)により入国・在留が認められています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、一般的なサービス業や製造業等の主たる活動は認められません。しかし、「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)の在留資格では、日本の大学卒業者が、広い知識や応用能力、日本語能力を活用して、幅広い業務に従事することが認められています。例として、飲食店で店舗管理や通訳を含む接客業務を行うことが可能です。
必ずビザは許可されるのか
答えはNOです。基本的には「在留資格該当性」「基準適合性」「相当性」から審査されることになります。例えば、車の整備の専門学校を卒業したのに、会計として就職することはできません。その他にも色々と知識が必要になるので専門家が対応することもあるのです。
弁護士や行政書士に依頼するメリット
弊所のような届出済申請取次行政書士は、外国人の在留資格に関する手続きを代行できる専門家になります。彼らは、外国人本人や企業が直接手続きしなければならない在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの業務を代わりに行います。
申請取次資格を持たない行政書士も、申請書類の作成は代行できますが、実際の申請は顧客が行わなければなりません。一方、届出済申請取次行政書士は、書類作成から申請、在留カードの受け取りまで、外国人本人や企業担当者が出向くことなく、すべての手続きを代行できます。
行政書士に依頼するメリットは、書類作成の手間を省くことや、企業担当者や外国人本人の出頭が免除され、時間の節約ができることです。特に多くの外国人社員を雇用する企業にとっては、人事担当者が入管業務に時間をとられることはコスト面で大きな損失です。また、認定申請(新規申請)の場合は、特に制限なく雇用する企業側の従業員が申請することは出来ますが、変更や更新申請となると一定の条件のもとでしか外国人の代わりに申請できないので現実的に難しいでしょう。
申請取次行政書士に業務を委託することで、企業は人的・コスト面の負担を軽減できます。
行政書士費用
簡易取次申請 | 100,000円 |
通常取次申請 | 150,000円 |
一度不許可になったケース | +50,000円 |
まとめ
以上のように就労ビザは16種類もあることが分かったと思います。意外と多いのが「ネットに書いてある書類を集めて申請すれば必ず許可がおりる」と思っている方です。しかし、資格該当性やら基準適合性やら要件を満たすことは絶対です。また、その要件を満たしていたとしても証明が不十分であれば不許可になります。一度不許可になった場合は難易度も増しますので、初めから専門家に依頼するほうがいいでしょう。