在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件

技術・人文知識・国際業務

目次

技術・人文知識・国際業務とは

技術・人文知識・国際業務(以後、技人国という)は、就労ビザの中でも最も依頼が多い在留資格になります。技人国の在留資格に関する情報は、出入国管理および難民認定法(入管法)と法務省令で定められています。これらの規定に従って、外国人が日本で働くための在留資格の基準が設けられています。この記事では、申請者が在留資格の要件を事前に把握しやすくするため、また、在留資格の取得可能性をあげるため専門家が書いています。

また、留学生の在留資格変更やホテル・旅館での外国人労働者に関するガイドライン、クールジャパン関連分野で働く留学生等に関する在留資格の明確化についても、この記事にまとめられています。

 

在留資格の該当性

まず、在留資格の該当性に該当しなければなりません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関連する活動は、入管法の別表第一の二の表で以下のように規定されています。日本国内の公的・私的機関との契約に基づいて行われる、理学、工学、自然科学等の分野、また法律学、経済学、社会学等の人文科学分野において、専門的な技術や知識が必要な業務です。さらに、外国の文化を理解する思考や感受性が必要な業務も含まれています。ただし、教授、芸術、報道関連の活動や、経営・管理から教育までの分野、企業内転勤や興行関連の活動は除外されています。もっと詳しく見ていきましょう。

 

①本邦の公私の機関との契約に基づくもの

「本邦の公私の機関」とは、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人などの法人だけでなく、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はない)も含まれます。さらに、日本国内に事務所や事業所を持つ外国の国、地方公共団体(地方政府を含む)、外国の法人、そして事務所や事業所を持つ個人も含まれます。「契約」とは、雇用だけでなく、委任、委託、嘱託なども含みますが、特定の機関と継続的な関係が必要です。また、契約に基づく活動は、日本で合法的に行われ、在留活動が継続して実施されることが見込まれるものであることが求められます。

 

②「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であるもの

A) 自然科学の分野には、理学、工学、農学、医学、歯学、薬学などが含まれます。人文科学の分野には、法律学、経済学、社会学、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学などが含まれます。どちらの場合も、学術的な背景を持つ一定水準以上の専門的能力が必要な活動が対象です。一般的に、「未経験可、すぐに慣れます」という求人募集や、必要な学歴や実務経験を満たしていない日本人が従事している業務は対象外です。

 

B) 外国の文化に基盤を持つ思考や感受性が必要な業務では、単に外国人であるだけではなく、日本の文化では育成できないような一定水準以上の専門的能力が必要です。

 

C) 「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかは、在留期間中の活動全体を考慮して判断されます。例えば、該当する活動が全体のごく一部で、残りが特別な技術や知識を必要としない業務や、繰り返しの訓練で可能な業務の場合、該当しないと判断されます。ただし、該当しない業務が入社当初の研修の一部であり、今後該当する業務を行うために必要で、日本人も同様の研修を受ける場合は、該当すると扱われます。実務研修の取り扱いについては別紙1に記載されています。

 

法務省令で定める上陸許可基準について

上記の「在留資格の該当性」に加え、この上陸基準も満たさなければ絶対に在留資格は下りません。詳しく説明しますので下記を参考下さい。

 

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合

自然科学や人文科学の分野で技術や知識が必要な業務に従事するには、以下のいずれかに該当する必要があります。

 

A) 業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して卒業していること。例えば、コンピュータサイエンスを専攻して卒業し、プログラマーとして働く場合です。大学や高等専門学校は教育機関として、広く知識を授け、専門的な学芸を教授・研究することが目的です。専修学校は職業や実際生活に必要な能力を育成し、教養の向上を図ることを目的としています。業務と専攻科目の関連性は、大学や高等専門学校では柔軟に判断され、専修学校では相当程度の関連性が必要とされます。

ただし、直接「専攻」していない場合でも、履修内容全体から業務に関する知識を習得したと判断される場合や、関連業務に3年以上従事した場合は、柔軟に判断されます。専修学校の専門課程修了者は、専門士や高度専門士の称号が必要です。

例:ファッションデザインの専門学校を卒業し、専門士の称号を持っている場合、ファッションデザイナーとして働くことができます。

 

B) 10年以上の実務経験があること。実務経験には、大学などで関連科目を専攻した期間も含まれます。「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務だけでなく、関連業務の経験も含まれます。

例:建築家として働く場合、建築設計の経験だけでなく、建設プロジェクト管理などの関連業務の経験も考慮されます。

 

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合

外国の文化に基盤を持つ思考や感受性が必要な業務に従事する場合、以下のいずれも条件が必要です。

 

A) 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾デザイン、室内装飾デザイン、商品開発などの類似業務に従事すること。

例:外国企業との取引を行う営業職や、日本語教師として働く場合が該当します。

 

B) 従事しようとする業務に関連する業務に3年以上の実務経験があること。同じ業務でなくても、関連する業務の経験が必要です。ただし、大学卒業者が翻訳、通訳、語学指導業務に従事する場合、実務経験は不要です。

例:広報業務に従事する場合、宣伝やマーケティングの経験が関連業務として考慮されます。また、英語の専攻を持つ大学卒業者が英語教師として働く場合、実務経験は不要です。

 

報酬額(給料)の基準

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

 

在留資格変更・更新許可の場合

上記の「在留資格該当性」と「上陸許可基準」については、在留資格認定申請の場合に必要になります。ようするに外国にいる外国人を日本に呼んで働く場合は認定申請があたります。しかし、留学生が就職するために在留資格申請をするのであれば在留資格変更許可申請をしなければなりませんし、在留期限を更新する場合は更新許可をうけなければなりません。この2つの許可申請は、認定申請の該当性と許可基準の他に「相当性」というものの基準もみたさなければなりません。具体的にどのようなものか見ていきましょう。

 

現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

申請人である外国人が,現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。例えば,失踪した技能実習生や,除籍・退学後も在留を継続していた留学生については,現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き,マイナスな要素として評価されます。

 

素行が不良でないこと

素行に関しては、善良であることが基本条件となります。もし素行が良好でない場合、評価にマイナス要素として加味されます。具体的には、刑事処分を受けるような行為や退去強制事由に該当する行為、不法就労の斡旋など、出入国在留管理行政上見逃すことができない行為があった場合、素行が不良であると判断されることになります。

 

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

申請者の生活状況については、日常生活で公共の負担になっていないこと、そして、持っている資産やスキルなどから将来的に安定した生活が見込めることが求められます(世帯全体で満たしていれば問題ありません)。ただし、たとえ公共の負担になっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由があると判断される場合には、その理由を十分に考慮して判断が行われます。

 

雇用・労働条件が適正であること

我が国で働く(または働こうとする)場合には、アルバイトを含め、その雇用・労働条件が労働関係法規に準拠していることが必要です。ただし、労働関係法規違反によって勧告などが行われたことが明らかになった場合でも、通常、申請者である外国人には責任がないため、この点を十分に考慮して判断されます。

 

納税義務を履行していること

納税義務がある場合には、その納税義務を遵守していることが求められます。納税義務を果たしていない場合は、評価上のマイナス要素となります。たとえば、納税義務の不履行によって刑罰を受けている場合は、納税義務を果たしていないと判断されます。さらに、刑罰を受けていなくても、高額の未納税や長期間の未納税などが明らかになった場合、悪質と判断されるものについては同様に取り扱われます。

 

入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法に基づき、日本に中長期間滞在する外国人は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15および第19条の16に定められた在留カードの記載事項に関する届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を遵守する必要があります。

この文章を再構成すると、中長期間日本に滞在する外国人は、入管法に従い、在留カードの記載事項への届出、有効期間の更新申請、紛失やその他の理由での再交付申請、返納、および所属機関等に関する届出などの義務を果たすことが必要です。

 

実務研修はどの程度いいのか

ここまで見てもらえば分かるかと思いますが、単純労働(例えば、飲食店の接客、建物の清掃など)は技人国の該当性に当てはまらないため無理だということが分かるかと思います。そこで、特定活動にするかと考えられる方もいらっしゃるでしょうが、中には技人国の在留資格を取得して研修という建前でやっちゃおうと考える方も少なくありません。しかし、研修の取り扱いも明確に決められていますので、しっかり守ることが重要です。

 

実務研修の取り扱い

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在するには、該当する活動、つまり、学術的な素養を持ち一定レベル以上の業務に従事することが求められます。しかし、企業では新入社員などに実務研修期間が設けられることがあります。その実務研修期間中の活動が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に直接関連しないもの(例:飲食店での接客、小売店での販売業務、工場のライン業務など)であっても、それが日本人大卒社員に対しても同様に行われる研修であり、在留期間全体を見て大半を占めない場合は、その適切性を判断し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認められます。

 

「在留期間中」の考え方

この研修期間を含めた在留資格の判断は、「在留期間中の全体的な活動を考慮して判断する」とされています。ここでいう「在留期間中」とは、一度の許可ごとに決まる「在留期間」ではなく、雇用契約書や研修計画に関する企業の説明資料などから、申請者が今後日本で活動することが予想される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って滞在する期間全体を意味します。そのため、例えば、今後長期間日本で「技術・人文知識・国際業務」に関連する活動に従事する予定の方(常勤職員として雇用期間が無期限の方など)が、在留期間「1年」を許可された場合、その1年間すべてを実務研修に充てることも想定されます。一方で、雇用契約期間が3年間で、契約更新が予定されていない場合、採用から2年間実務研修を行うといった申請は認められません。また、採用から1年間以上の実務研修を行う申請については、研修計画の提出が求められ、実務研修期間の合理性が審査されます。

 

研修計画等

研修期間中に一部「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動が含まれる場合、受け入れ機関は、日本人社員も含めた入社後のキャリアステップと各段階での具体的な職務内容を示す資料を提出することが求められます。実務研修の適切性を判断する際には、その研修が外国人社員だけに適用されている場合や、日本人社員との差異がある場合は、合理的な理由(例:日本語研修を目的としたものなど)がなければ、研修の適切性は認められません。また、採用時の実務研修だけでなく、キャリアステップとして契約期間中に実施される研修も同様に扱われます。

 

例えば、ある企業が外国人社員に6か月の研修を行い、その間、接客業務を行わせる場合、その接客業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しません。しかし、その研修が日本人社員にも同様に行われ、言語研修の一環である場合、その研修期間を在留資格に含めることができます。

 

在留期間の決定について

研修期間を設けている場合、研修が終わった後に、「技術・人文知識・国際業務」の活動に移行することを確認するため、通常、在留資格を決定する際には1年間の在留期間を設定します。また、在留期間を更新する際に、予定より長い研修期間が必要である理由を説明することになりますが、合理的な説明がない場合、在留期間の更新は認められなくなります。

 

許可・不許可の事例

入管より許可不許可の事例が発表されておりますので、ここでも紹介させて頂こうと思います。

 

本国の大学を卒業した者に係る許可事例

(1)本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

 

(2)本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

 

(3)本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。

 

(4)本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。

 

(5)本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。

 

(6)本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。

 

(7)本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。

 

(8)経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において,外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。

 

(9)本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。

 

(10)本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。

 

(11)本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。

 

(12)本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

 

本邦の大学を卒業した留学生に係る許可事例

(1)工学部を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,技術開発業務に従事するもの。

 

(2)経営学部を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

 

(3)法学部を卒業した者が,法律事務所との契約に基づき,弁護士補助業務に従事するもの。

 

(4)教育学部を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき,英会話講師業務に従事するもの。

 

(5)工学部を卒業した者が,食品会社との雇用契約に基づき,コンサルティング業務に従事するもの。

 

(6)経済学部を卒業した者が,ソフトフェア開発会社との契約に基づき,システムエンジニアとして稼働するもの。

 

(7)文学部を卒業し,総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が,採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において,商品の陳列,レジ打ち,接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり,同社のキャリアステッププランでは,日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に,本社の営業部門や管理部門,グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。

 

(8)建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。

 

(9)社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,同大学の生産技術研究所に勤務した後,本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。

 

(10)電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。

 

(11)国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。

 

(12)経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

 

本邦の大学を卒業した留学生に係る不許可事例

(1)経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかったため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

 

(2)教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

 

(3)工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

 

(4)商学部を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となったもの。

 

(5)経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用されたとして申請があったが,あらかじめ「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく,数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て,選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められず,不許可となったもの。

 

本邦の専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る許可事例

(1)マンガ・アニメーション科において,ゲーム理論,CG,プログラミング等を履修した者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,ゲーム開発業務に従事するもの。

 

(2)電気工学科を卒業した者が,本邦のTV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき,工事施工図の作成,現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

 

(3)建築室内設計科を卒業した者が,本邦の建築設計・設計監理,建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき,建築積算業務に従事するもの。

 

(4)自動車整備科を卒業した者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

 

(5)国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業した者が,本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき,ホームページの構築,プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。

 

(6)美容科を卒業した者が,化粧品販売会社において,ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発,マーケティング業務に従事するもの。

 

(7)ゲームクリエーター学科において,3DCG,ゲーム研究,企画プレゼン,ゲームシナリオ,制作管理,クリエイター研究等を履修した者が,ITコンサルタント企業において,ゲームプランナーとして,海外向けゲームの発信,ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事するもの。

 

(8)ロボット・機械学科においてCAD実習,工業数理,材料力学,電子回路,マイコン制御等を履修した者が,工作機械設計・製造を行う企業において,機械加工課に配属され,部品図面の確認,精度確認,加工設備のプログラム作成等の業務に従事し,将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。

 

(9)情報システム開発学科においてC言語プログラミング,ビジネスアプリケーション,ネットワーク技術等を履修した者が,電気機械・器具製造を行う企業において,現場作業用システムのプログラム作成,ネットワーク構築を行うもの。

 

(10)国際コミュニケーション学科において,コミュニケーションスキル,接遇研修,異文化コミュニケーション,キャリアデザイン,観光サービス論等を履修した者が,人材派遣,人材育成,研修サービス事業を運営する企業において,外国人スタッフの接遇教育,管理等のマネジメント業務を行うもの。

 

(11)国際ビジネス学科において,観光概論,ホテル演習,料飲実習,フードサービス論,リテールマーケティング,簿記,ビジネスマナー等を履修した者が,飲食店経営会社の本社事業開発室において,アルバイトスタッフの採用,教育,入社説明資料の作成を行うもの。

 

(12)観光・レジャーサービス学科において,観光地理,旅行業務,セールスマーケティング,プレゼンテーション,ホスピタリティ論等を履修した者が,大型リゾートホテルにおいて,総合職として採用され,フロント業務,レストラン業務,客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため,業務内容の詳細を求めたところ,一部にレストランにおける接客,客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが,申請人は総合職として雇用されており,主としてフロントでの翻訳・通訳業務,予約管理,ロビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等を行うものであり,また,他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。

 

(13) 工業専門課程のロボット・機械学科において,基礎製図,CAD実習,工業数理,材料力学,電子回路,プロダクトデザイン等を履修し,金属工作機械を製造する会社において,初年度研修の後,機械の精度調整,加工設備のプログラム作成,加工工具の選定,工作機械の組立作業等に従事するとして申請があり,同社において同様の業務に従事する他の日本人従業員の学歴,職歴,給与等について説明を求めたところ,同一の業務に従事するその他の日本人は,本邦の理工学部を卒業した者であり,また,同一業務の求人についても,大卒相当程度の学歴要件で募集しており,給与についても申請人と同額が支払われていることが判明したもの。

 

【通訳・翻訳の業種】

(1)翻訳・通訳学科において,通訳概論,言語学,通訳演習,通訳実務,翻訳技法等を専攻科目として履修した者が,出版社において出版物の翻訳を行うとして申請があったもの。

 

(2)国際ビジネス学科において,貿易論,マーティング等の経営学に係る科目を中心に履修しているが,ビジネス通訳実務,ビジネス翻訳実務,通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が,商社の海外事業部において,商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったもの。

 

(3)国際教養学科において,卒業単位が70単位であるところ,経営学,経済学,会計学等のほか,日本語,英語,ビジネス文書,ビジネスコミュニケーション等文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており,日本語能力試験N1に合格している者が,渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。

 

本邦の専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る不許可事例

【専攻科目と従事する業務内容の関連性以外の判断】

(1)日中通訳翻訳学科を卒業した者から,輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき,月額17万円の報酬を受けて,海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが,,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。

 

(2)情報システム工学科を卒業した者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピューターによる会社の会計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが,会計管理及び労務管理については,従業員が12名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

 

(3)ベンチャービジネス学科を卒業した者から,本邦のバイクの修理・改造,バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

 

(4)国際情報ビジネス科を卒業した者から,本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,パソコン等のデータ保存,バックアップの作成,ハードウェアの部品交換等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。

 

(5)専門学校における出席率が70%である者について,出席率の低さについて理由を求めたところ,病気による欠席であるとの説明がなされたが,学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し,不許可となったもの。

 

【専攻した科目との関連性が認められず,不許可となったもの】

(1)声優学科を卒業した者が,外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき,ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

 

(2)イラストレーション学科を卒業した者から,人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき,外国人客が多く訪れる店舗において,翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが,その業務内容は母国語を生かした接客業務であり,色彩,デザイン,イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず,また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。

 

(3)ジュエリーデザイン科を卒業した者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,外国人客からの相談対応,通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

 

(4)国際ビジネス学科において,英語科目を中心に,パソコン演習,簿記,通関業務,貿易実務,国際物流,経営基礎等を履修した者が,不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において,営業部に配属され,販売営業業務に従事するとして申請があったが,専攻した中心科目は英語であり,不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

 

(5)国際ビジネス学科において,経営戦略,貿易実務,政治経済,国際関係論等を履修した者が,同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において,同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが,教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

 

(6)国際コミュニケーション学科において,接遇,外国語学習,異文化コミュニケーション,観光サービス論等を履修した者が,飲食店を運営する企業において,店舗管理,商品開発,店舗開発,販促企画,フランチャイズ開発等を行うとして申請があったが,当該業務は経営理論,マーケティング等の知識を要するものであるとして,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

 

(7)接遇学科において,ホテル概論,フロント宿泊,飲料衛生学,レストランサービス,接遇概論,日本文化等を履修した者が,エンジニアの労働者派遣会社において,外国人従業員の管理・監督,マニュアル指導・教育,労務管理を行うとして申請があったが,専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったもの。

 

【翻訳・通訳の業種】

(1)CAD・IT学科において,専門科目としてCAD,コンピュータ言語,情報処理概論等を履修し,一般科目において日本語を履修したが,日本語の取得単位が,卒業単位の約2割程度しかなく,当該一般科目における日本語の授業については,留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであるとして,不許可となったもの。

 

(2)国際ビジネス専門学科において,日本語,英語を中心とし,経営学,経済学を履修したが,当該学科における日本語は,日本語の会話,読解,聴解,漢字等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり,通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。

 

(3)国際コミュニケーション学科において,日本語の文法,通訳技法等を履修した者が,新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において,日本語が堪能である申請人を通訳人として必要とする旨の雇用理由書が提出されたが,申請人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ,日本語科目全般についての成績は,すべてC判定(ABCの3段階評価の最低)であり,その他日本語能力検定等,日本語能力を示す資料の提出もないことから,適切に翻訳・通訳を目的とした業務を行うものとは認められず不許可となったもの。

 

(4)通訳・翻訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,ビル清掃会社において,留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが,留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり,通訳の必要性が認められず,また,マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではなく,翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。

 

(5)翻訳・通訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,稼働先が飲食店の店舗であり,通訳と称する業務内容は,英語で注文を取るといった内容であり,接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり,また,翻訳と称する業務が,メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となったもの

 

(6)日本語・日本文化学科を卒業した者が,人材派遣及び物流を業務内容とする企業との契約に基づき,商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,自らも商品仕分けのシフトに入り,アルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというものであり,商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が認められず不許可となったもの。

 

専門学校卒業者が翻訳通訳業務に就く場合

「技術・人文知識・国際業務」の変更許可申請の中で、「翻訳・通訳」業務への従事を申請するケースが多いです。この場合、専修学校での専攻と業務の関連性を示す必要があります。ただし、専攻との関連性だけでなく、翻訳・通訳業務を遂行できる能力があること、雇用先に十分な業務量があることも重要です。そのため、言語能力の証明とともに、どの言語間で翻訳・通訳を行い、どのような業務があるかを説明することが求められる場合があります。

 

専修学校での専攻との関連性では、「日本語」に関連する科目が多く含まれていても、専門用語を学ぶための授業や、日本語の基本スキル向上を目的とする授業は、翻訳・通訳業務に必要な専攻とは認められません。また、日本人学生が免除される(対象となっていない)「日本語」の授業も、翻訳・通訳業務に必要な専攻とは見なされません。

 

技人国の必要書類

【在留資格認定申請の場合】

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
  9. 一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB)
次のいずれかに該当する機関
  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 【共通】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:279KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
    カテゴリー1

    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
    • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

    カテゴリー2

    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

    カテゴリー3

    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  5. 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
  6. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
  1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)労働契約を締結する場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
    (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
  2. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
    (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
    (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

    1. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
    2. 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
    3. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
      ※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要
    4. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
  3. 登記事項証明書 1通
  4. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  5. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
    (2)上記(1)を除く機関の場合

    1. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    2. 次のいずれかの資料
      (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
      (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

【在留資格変更許可申請】

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
  9. 一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB)
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 【共通】

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:163KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
    カテゴリー1

    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
    • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

    カテゴリー2

    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

    カテゴリー3

    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  5. 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
  6. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
  1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)労働契約を締結する場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
    (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
  2. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
    (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
    (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

    1. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
    2. 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
    3. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
      ※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要
    4. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
  3. 登記事項証明書 1通
  4. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  5. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
    (2)上記(1)を除く機関の場合

    1. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    2. 次のいずれかの資料
      (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
      (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

【在留期間更新許可申請】

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
  9. 一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB)
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 【共通】

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:163KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
    カテゴリー1

    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
    • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

    カテゴリー2

    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

    カテゴリー3

    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  5. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
  1. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

※ カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記書類に加え、以下の資料も併せて提出願います(カテゴリー3の場合は、提出書類11は不要)。

  1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)労働契約を締結する場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
    (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1
  2. 登記事項証明書
  3. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  4. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
    (2)上記(1)を除く機関の場合

    1. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    2. 次のいずれかの資料
      (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
      (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

上記の書類を出せば必ずとれるのか

答えは取れるとは限りません。上記は法定書類であり、他に任意で別の書類を提出する必要があります。

あくまでも上記書類がなければ、窓口で受理さえされないという最低限の書類になります。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

通常プラン 100,000円
取次申請プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。